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地方自治法 第105条の2

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普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法105条の2は、議会等の処分・裁決に係る訴訟で自治体が被告となる場合、長ではなく議長が自治体を代表すると定める特則である。

Q · 議会から除名されて市を訴えるとき、訴状の代表者は市長と議長どちらを書くの?

原則の市長ではなく、議長が自治体を代表します

地方自治法105条の2により、議会又は議長(議会等)の処分・裁決に係る訴訟で自治体が被告となる場合、長(市長・知事)ではなく議長が当該自治体を代表します。普段あらゆる事務を代表する長でも、議会関連訴訟だけは代表権が議長へ移ります。理由は、議会が下した処分を、それに関与せず時に対立する長に弁護させるのは利益相反に近く筋が通らないからです。訴状の代表者欄を市長と書くと補正を命じられ、限られた出訴期間を空費します。

解説

議会で懲罰として除名された。あるいは住民として、不当だと感じる議会の議決を裁判で覆したい。そのとき被告になるのは議員個人でも議長個人でもなく、市や県という自治体そのものだ。ところが、その自治体を法廷で代表するのは、普段あらゆる事務で自治体を代表する市長や知事ではない。地方自治法105条の2は、議会や議長の処分・裁決をめぐる訴訟に限り、議長が当該自治体を代表すると定める。理由は単純だ。議会と長はしばしば互いを牽制し対立する関係にあり、議会が下した処分を、それに関与していない長に法廷で弁護させるのは筋が通らない。だからこの一条を知らずに訴状の代表者欄を市長と書けば、補正を命じられて手続が遅れる。知っていれば、最初から正しい相手に矢を向けられる。

法的な位置づけ

地方自治法105条の2は、普通地方公共団体の議会又は議長(議会等)の処分又は裁決に係る訴訟において、当該団体を被告とする場合に、長に代えて議長が当該団体を代表すると定める規定である。長の統轄代表権(同法147条)に対する例外として、議事機関の独立性と利益相反の回避のために機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法105条の2とは何ですか?

議会又は議長(議会等)の処分・裁決に係る訴訟で、自治体を被告とする場合に長ではなく議長が当該自治体を代表すると定める規定です。

Q2議会の処分を取消訴訟で争うとき被告は誰ですか?

被告は市や県という普通地方公共団体そのものです。議長個人ではありません。105条の2は、その自治体を代表する者を議長と定めているだけです。

Q3議員の除名処分は裁判で争えますか?

争えます。除名は議員の身分を失わせる重大な処分で、従来から司法審査の対象とされています。取消訴訟の被告は当該自治体、代表者は議長です。

Q4出席停止処分は司法審査の対象になりますか?

なります。かつては議会の内部問題として対象外とされましたが、令和2年の最高裁大法廷判決が判例を変更し、出席停止も司法審査の対象に拡大しました。

Q5議会の議決の効力を住民が裁判で争えますか?

議会等の処分・裁決に係る訴訟であれば争えます。被告は自治体、代表者は議長で、応訴の窓口は長の部局ではなく議会事務局になります。

Q6取消訴訟の出訴期間は何か月ですか?

処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条)。議会の処分通知を受けた日が起算点になります。

Q7訴状の代表者欄を市長と間違えるとどうなりますか?

補正を命じられ、本案審理の前に手続が遅れます。出訴期間が迫った案件では、補正に費やす数週間が訴えの生死を分けることがあります。

Q8行政訴訟で自治体を代表するのは原則誰ですか?

原則は長(市長・知事)です(地方自治法147条)。ただし議会等の処分・裁決に係る訴訟だけは例外で、105条の2により議長が代表します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会から除名されたんですが、訴える相手は議長個人ですか?

違います。被告は議長個人ではなく、市や県という普通地方公共団体そのものです。105条の2は、その自治体を訴訟で代表するのが議長だと定めているだけで、議長が被告になるわけではありません。除名処分の取消訴訟は行政事件訴訟法11条に基づき、処分をした機関の所属する自治体を被告とします。業界裏話ヒント:訴状の被告欄には『○○市』、その下の代表者欄に『議会議長 △△』と書く。ここを市長と書くと補正を命じられ、限られた出訴期間を無駄に削ることになる

Q2普段は市長が市を代表するのに、なぜ議会の件だけ議長なんですか?

議会と長が互いを監視し牽制し合う関係にあるからです。議会が下した懲罰や議決を、それに賛同していないかもしれない長に法廷で弁護させるのは、利益相反に近く筋が通りません。だから議会等の処分・裁決に係る訴訟に限って、代表権を長(地方自治法147条)から議長へ移しています。業界裏話ヒント:この代表権の切替は議会関連訴訟だけの特例で、同じ自治体相手でも福祉や課税の処分を争う訴訟では代表者は長に戻る。どの機関の処分を争うかで、代表者欄の名前が変わると覚えておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会から除名されたなら、議長を訴えればいい」と思い込みやすいが、被告は議長個人ではなく市や県という自治体そのものだ。105条の2は、その自治体を訴訟で代表する者を議長と定めているにすぎない。被告と代表者は別物で、ここを混同すると訴状の構造から崩れる
  • 「自治体を訴える相手はいつも市長」と知っている人でも、その例外がどこに潜むかまでは知らない。福祉や課税の処分を争うなら代表者は長だが、議会の処分・裁決を争う瞬間だけ代表者が議長に切り替わる。同じ自治体相手でも、どの機関の処分かで代表者欄の名前が変わるという落差が、提訴段階で人をつまずかせる
  • 「代表者を間違えても、被告である自治体さえ合っていれば実害はない」と軽く見られがちだが、出訴期間が厳格に区切られた取消訴訟では、補正のやり取りに費やす数週間が致命傷になりうる。期間が迫った案件ほど、代表者欄の一行が訴えの生死を分ける
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代表者は誰か105条の2:議会等の処分・裁決に係る訴訟は議長が代表
適用場面議会・議長の処分・裁決を争う訴訟で自治体が被告となるとき
趣旨執行機関と議事機関の利益相反を回避

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 議会で出席停止の懲罰を受けた。納得できないあなたが取消訴訟を起こすとき、訴状の被告は誰になる? 答えは『○○市』だが、その代表者欄に書くのは市長ではなく議長だ。ここを間違えると、本案に入る前に補正からやり直しになる
  • 住民として、議会が可決した議決の効力を司法の場で争いたい。被告は自治体だが、議会関連の処分・裁決を争う訴訟なら、応訴の窓口に立つのは長の事務部局ではなく議会事務局であり、代表者は議長になる。市長を代表者として書いた訴状は、入口でつまずく
  • 除名の通知を受け取って、もう4か月が過ぎた。取消訴訟の出訴期間は原則6か月。残り2か月で、被告の代表者を誰にするかを今夜確定しなければ間に合わない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第105条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第105条の2の条文原文は「普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。」で始まります。
  3. 地方自治法第105条の2は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。