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地方自治法 第135条

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  1. 懲罰は、左の通りとする。
  2. 公開の議場における戒告
  3. 公開の議場における陳謝
  4. 一定期間の出席停止
  5. 除名
  6. 2.懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
  7. 3.第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 135 条は、地方議会が議員に科す懲罰を戒告・陳謝・出席停止・除名の四種に定める。最も重い除名には、議員定数の三分の二以上の出席と四分の三以上の同意が必要となる。

Q · 議会で多数派に睨まれたら、懲罰で議員の身分まで奪われてしまうの?

除名には定数3分の2出席・4分の3同意が必要で簡単ではない

地方自治法 135 条は、地方議会が議員に科しうる懲罰を戒告・陳謝・出席停止・除名の四種に限定しています。最も重い除名は、議員定数の三分の二以上が出席し、その四分の三以上が同意しなければ可決できません(同条 3 項)。さらに 2020 年(令和 2 年)の最高裁大法廷判決により、出席停止も司法審査の対象となり、取消訴訟で争う道が開かれています。多数決の勢いだけで少数派を排除できる仕組みではありません。

解説

地方議会には、所属議員を罰する四つの手段がある。戒告、陳謝、出席停止、そして除名だ。あなたが市議会議員で、議場での発言や態度を理由に多数派から狙われたとき、最も重い「除名」を食らえば議員の身分そのものを失う。だが本条はその除名に高い壁を課している。議員定数の三分の二以上が出席し、その四分の三以上が賛成しなければ除名できない。少数派を多数決の勢いだけで簡単に追放することはできない仕組みだ。さらに見落とされがちなのが、2020年(令和2年)の最高裁大法廷判決。それまで「出席停止は議会内部の問題で裁判所は口を出さない」とされてきたが、この判例が覆り、出席停止も司法審査の対象になった。懲罰を受けた議員が裁判所に救済を求める道が、正式に開かれている。条文の文言だけ読んでも、この扉の存在は見えてこない。

法的な位置づけ

地方自治法 135 条は、地方議会が議事の秩序を維持するため所属議員に科しうる懲罰を、戒告・陳謝・出席停止・除名の四種に限定して定める規定である。除名は議員の身分を失わせる最も重い処分であり、議員定数の三分の二以上の出席とその四分の三以上の同意という加重要件のもとでのみ可決できる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議員の除名とは?

地方議会が議員の身分そのものを失わせる最も重い懲罰です。地方自治法 135 条 1 項 4 号に定められ、可決には定数の三分の二以上の出席と四分の三以上の同意を要します。

Q2地方議会の懲罰にはどんな種類がある?

戒告、陳謝、出席停止、除名の四種です(地方自治法 135 条 1 項)。除名が最も重く、戒告・陳謝は名誉的制裁、出席停止は一定期間議場から排除する処分です。

Q3出席停止の期間に上限はある?

地方自治法 135 条は「一定期間」と定めるのみで日数の上限を明記していません。期間は各議会の会議規則・懲罰動議で決まりますが、過度に長期だと司法審査で争われる余地があります。

Q4懲罰動議は誰が出せる?

議員定数の八分の一以上の発議が必要です(地方自治法 135 条 2 項)。一人や少数では懲罰動議を議題にできず、一定の頭数を集める必要があります。

Q5戒告と陳謝はどう違う?

戒告は公開の議場で過ちを戒める処分、陳謝は公開の議場で謝罪させる処分です(135 条 1 項 1・2 号)。陳謝は本人に謝罪文を読ませる点でより踏み込んだ制裁となります。

Q6懲罰を受ける前に弁明はできる?

多くの議会の会議規則で弁明の機会が保障されています。弁明の機会を与えずに科された懲罰は、議事手続の瑕疵として後の取消訴訟で争う足場になります。

Q7除名された議員は次の選挙に出られる?

除名は当該任期の議員身分を失わせる処分であり、被選挙権そのものを奪うものではありません。要件を満たせば次回の選挙に立候補できます。

Q8懲罰処分の取消訴訟はいつまでに起こす?

処分があったことを知った日から六か月、処分の日から一年が出訴期間です(行政事件訴訟法 14 条)。出席停止・除名は処分性が認められ、この期間の制約を受けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市議が出席停止をくらったら、もう裁判では何もできないんですか?

以前はそう言われていましたが、2020年(令和2年)の最高裁大法廷判決で考え方が変わりました。出席停止も司法審査の対象となり、取消訴訟で争えます(本条第一項三号、行政事件訴訟法3条)。業界裏話ヒント:古い行政法の教科書や昭和35年判例だけを見ている相手方や旧来の議会事務局は、いまだに「内部問題だから争えない」と説明することがある。そこを正確に指摘できるだけで、交渉の主導権が一気に動く

Q2除名って、多数派が結託すれば簡単にできてしまうんじゃないですか?

簡単ではありません。本条第三項は、議員定数の三分の二以上が出席し、そのうち四分の三以上の同意を要求しています。通常の過半数決議よりはるかに高い壁です。業界裏話ヒント:実務では『出席者の四分の三』ではなく『定数の三分の二が出席した上での、その出席者の四分の三』という二段構えを見落として動議を強行し、要件不充足で除名が無効になる事例がある。採決の頭数計算を間違える側が自滅する

Q3陳謝の懲罰で、議会が用意した謝罪文を読むのを拒否したらどうなりますか?

陳謝(本条第一項二号)はそれ自体が処分ですが、拒否したことを理由にさらに重い懲罰(出席停止など)が科される実務上の運用があります。ただし二重処罰的な運用には手続の適正さが問われます。業界裏話ヒント:陳謝文の内容を本人の意に反して強制できるかは、表現の自由との関係で論点になりうる。拒否する場合は、その理由を議事録に明確に残しておくと、後続の重い懲罰を争う際の足場になる(最新の判例動向をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会の懲罰は議会内部の自治の問題だから、裁判所は助けてくれない」と長く信じられてきた。だが2020年(令和2年)の最高裁大法廷判決が、半世紀以上続いた昭和35年判例を覆した。出席停止も司法審査の対象になる。あなたが立てていた「争えない」という前提そのものが、もう古い
  • 除名のハードル(定数三分の二出席・四分の三同意、第三項)は有名だが、戒告・陳謝・出席停止には特別な加重要件がない点を見落としがちだ。これらは通常の過半数で決まる。「重い除名さえ防げば安心」ではなく、長期の出席停止が普通決議でサクッと通る、その深刻さこそ警戒すべきだ
  • 「陳謝は口先だけの軽い罰」と思われがちだが、視点を変えると見え方が逆転する。あなたから見れば形式的な謝罪でも、有権者から見れば「あの議員は議場で謝った人」という記録が残る。次の選挙でその一点が掘り返される。懲罰の本当の重さは、刑罰の軽重ではなく政治的記録に宿る
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決議要件除名(135 条 1 項 4 号):定数の三分の二以上が出席し、その四分の三以上の同意(同条 3 項)
効果の重さ除名:議員の身分そのものを失わせる最も重い処分
司法審査除名:従来から取消訴訟の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新人の市議会議員で、議場で会派のボスに食ってかかった翌週、突如「陳謝」の懲罰動議が出された。これは定数八分の一以上の発議で議題になる(第二項)。だが陳謝文の文面を会派が用意し、それを読まされるのが慣例。読むか拒むかで、あなたの政治生命が分かれる
  • 多数派が邪魔な少数会派の議員を「除名」しようと動いた。しかし採決してみると、出席が定数の三分の二ぎりぎり、賛成は四分の三に一票足りなかった。除名は不成立。本条第三項の二重要件を知らずに動議を強行した側が、逆に世論の反発を浴びる
  • もし、あなたが受けた「出席停止」が、次の重要議案の採決日をまたいでいたらどうなる? あなたは一票を投じられないまま、地元に不利な条例が可決される。かつては泣き寝入りだったが、今は取消訴訟で争える。出訴期間は処分を知った日から原則六か月
  • 議員報酬を一部減額する条例とセットで、長期の出席停止が科された。実質的な経済的・政治的ダメージは「軽い懲罰」どころではない。あなたに残された時間は限られている、処分の通知を受けた瞬間から弁護士相談の時計が動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第135条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第135条の条文原文は「懲罰は、左の通りとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第135条は第十節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。