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地方自治法 第九節 紀律

129–133共 5 條

第百二十九条

129

普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

第百三十条

130

傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

第百三十一条

131

議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

第百三十二条

132

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

第百三十三条

133

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

回 地方自治法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)