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地方自治法 第131条

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議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法131条は、議場の秩序を乱し又は会議を妨害する者があるとき、議員が議長に注意を喚起できると定める。制止などの秩序維持権の行使は議長に属する。

Q · 議場で他の議員がヤジや妨害をしていたら、新人のヒラ議員でも止められるの?

止められます。131条で議長に注意喚起を求められます。

地方自治法131条により、議場の秩序を乱し又は会議を妨害する者があるとき、議員は議長に対して注意を喚起することができます。会派や当選回数は一切問いません。実際に制止・発言禁止・退場・閉議といった秩序維持権を行使するのは議長(129条)ですが、その議長を動かす引き金を全議員が握っています。喚起した事実と議長の対応(または不作為)は議事録に残り、後の議会運営の見直しや住民の監視の場面で効いてきます。

解説

地方議会の本会議。隣の会派のベテラン議員が怒鳴り声を上げ、進行が止まった。あなたは当選一年目のヒラ議員で、自分には止める資格などないと縮こまっている。だが地方自治法131条は違うことを言う。「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる」。秩序を保つ強制的な権限は議長にある(129条)。だが、その議長が見て見ぬふりをしているとき、あなたから議長に「秩序を保て」と促す引き金を引ける。これは単なる不満の表明ではない。会派の大小も当選回数も問わず、すべての議員に開かれた公式の手続だ。喚起を受けた議長が正当な理由なく放置すれば、その不作為の事実が議事録に残る。一行の条文が、あなたを議場の傍観者から、議事の主導権に手をかける当事者へと変える。

法的な位置づけ

地方自治法131条は、議場の秩序維持に関する議員の発議権を定める規定である。議場の秩序を乱し又は会議を妨害する者があるとき、議員は議長に対してその注意を喚起することができる。秩序を維持する実体的権限は議長に属する(129条)が、本条はその発動を促す手続的権限を、会派や当選回数にかかわらず全議員に保障している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議場の注意喚起とは何ですか?

議場の秩序を乱す者があるとき、議員が議長に対して秩序回復の対応を促す発議です。地方自治法131条が根拠で、会派や当選回数を問わず全議員に認められます。

Q2議長が注意喚起を無視したらどうなりますか?

その場で制止が効くとは限りませんが、喚起の事実と議長の対応は議事録に残ります。正当な喚起の放置は、後の議会運営の見直しや住民の監視の材料になります。

Q3議員への懲罰はどの条文で決まりますか?

地方自治法134条が懲罰の根拠、135条が種類(戒告・陳謝・出席停止・除名)を定めます。131条の注意喚起は、その手前の段階に位置づけられます。

Q4議場でのヤジは違法ですか?

ヤジ自体が直ちに違法となるわけではありませんが、会議を妨害したり言論の品位を欠く場合(132条)、注意喚起や懲罰の対象になり得ます。

Q5議場の秩序維持権は誰が持っていますか?

実体的な秩序維持権は議長にあります(129条)。議長は制止・発言禁止・退場・閉議ができます。131条は議員側からその発動を促す権限です。

Q6注意喚起した事実は記録に残りますか?

残るよう求めることができます。喚起の事実と時刻、議長の対応を議事録に明記させることで、後の懲罰動議や議会運営の検証の証拠になります。

Q7言論の品位を欠く発言とは何ですか?

他人の私生活にわたる発言や侮辱など、会議の品位を損なう言論を指します(132条)。妨害言論かどうかの判断基準として131条の運用と連動します。

Q8国会と地方議会で議場秩序のルールは違いますか?

国会は国会法と各議院規則、地方議会は地方自治法と各議会の会議規則で規律されます。基本構造は似ますが、根拠条文と手続の細部は別物です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1ヒラの新人議員でも、本当にベテランの妨害を止められるんですか?

止められます。131条は会派や当選回数を一切問わず、すべての議員に注意喚起の権限を与えています。実際に制止するのは議長(129条)ですが、その議長を動かす引き金はあなたが引けます。業界裏話ヒント:実務では新人がこれを使うと「生意気だ」と見る空気があります。しかし喚起の事実が議事録に残ること自体が効く。議長が正当な喚起を握りつぶした記録は、後で議会改革派が運営を問う材料になります。空気を読んで黙る議員と、記録を残す議員とでは、数年後の発言力が変わる

Q2傍聴人が騒いだときと、議員が妨害したときで、対応は違うんですか?

違います。傍聴人の騒乱は130条(議長による退場命令・取締り)、議員による妨害は131条の注意喚起から134条の懲罰へと、別々のルートをたどります。傍聴人に懲罰はできませんし、妨害した議員を退場命令だけで済ませると軽すぎる場合がある。業界裏話ヒント:この区別を理解していない新人議員は、議員の妨害を「傍聴人のヤジ」と同じ感覚で受け流してしまいます。議員の妨害は懲罰の対象になりうる重大事だと押さえているかどうかで、議会運営委員会での発言の重みが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議場の秩序維持は議長の専権で、ヒラ議員が口を出す筋合いはない」と思われているが、131条は会派や当選回数を問わず、すべての議員に注意喚起という公式の権限を与えている。秩序回復を発議する資格は、最初からあなたの手にある
  • 「注意喚起なんて口で言っても、議長に無視されて終わり」と軽く見られているが、軽視すべきはむしろその逆だ。喚起した事実と、議長がそれにどう対応した(あるいは放置した)かは議事録に残る。正当な喚起を握りつぶした記録は、後の議会運営の見直しや住民の監視の局面で効いてくる。深刻さは、その場の制止が効くかどうかではなく、記録が残ることにある
  • 「妨害しているのが議員でも傍聴人でも、対応は同じだろう」と考えがちだが、問いの立て方そのものが違う。傍聴人の騒乱は130条(議長による退場・取締り)、議員による妨害は131条の注意喚起から134条の懲罰へと、たどるルートも使える武器もまったく別物だ
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権限の主体131条:議員(議長への注意喚起の発議権)
対象議場の秩序を乱し又は会議を妨害する者(主に議員)
効果議長に対応を促す(発議にとどまり、強制力は議長が行使)
先のルート134条の懲罰動議への布石になり得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし議事を妨害しているのが傍聴人ではなく、議員自身だったら、誰が止める? 議長が同じ会派で黙っているなら、あなたが131条で議長を動かせる。動かない議長の姿が、そのまま記録に残る
  • 委員会で熱くなり、机を叩いて声を荒げた。別の議員が議長の注意を喚起し、あなたは制止された。次は134条の懲罰動議が待っているかもしれない
  • 採決まであと十分。相手会派が時間稼ぎの妨害発言を延々と続ける。議長は身内で動かない。今このタイミングで注意喚起を記録に残さなければ、強行採決した議決の正統性が後で覆りかねない
  • 住民の陳情案件の審議中、特定の議員が野次で発言を潰し続ける。あなたが131条で議長の注意を喚起した事実は、議事録を通じて、その陳情をめぐる議会の対応の証拠として住民の目に触れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第131条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第131条の条文原文は「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第131条は第九節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。