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地方自治法 第134条

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  1. 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
  2. 2.懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法134条は、議会が法令・会議規則に違反した議員に議決で懲罰(戒告・陳謝・出席停止・除名)を科せると定める。2020年以降、出席停止も裁判で争える。

Q · 議会は気に入らない議員を、議決だけで懲罰できるの?

科せます。種類は戒告・陳謝・出席停止・除名の4つです。

地方自治法134条により、議会は同法・会議規則・委員会条例に違反した議員に対し、議決で懲罰を科せます。種類は戒告・陳謝・出席停止・除名の4つ(135条)。発議には議員定数の8分の1以上、除名には議員の3分の2以上の出席とその4分の3以上の同意が必要です。かつて出席停止は「議会内部の自律問題」として裁判で争えませんでしたが、2020年11月の最高裁大法廷判決でこれが覆り、出席停止も司法審査の対象になりました。

解説

地方議会には、仲間である議員を処分する権限がある。本会議でのヤジが度を越した、議場の秩序を乱した、招集に応じず欠席を重ねた。こうした議員に対し、議会は議決で懲罰を科せる。それが134条だ。懲罰は4種類、戒告・陳謝・出席停止・除名(135条)。ここであなたが知るべき決定的な事実がある。長年、裁判所はこの懲罰のうち出席停止には口を出さなかった。議会内部の自律に委ねるべき「部分社会」の問題(議会が自分たちのことは自分たちで決めるべき内輪の領域)だとして、司法審査の対象外としてきた(昭和35年判決)。ところが2020年11月、最高裁大法廷はこの60年来の常識を覆し、出席停止も司法審査の対象になると判断した。つまり、不当な出席停止を受けた議員は、いまや裁判所に取消しを求められる。議会の密室から、司法の光が差し込む扉が開いた。

法的な位置づけ

地方自治法134条は、普通地方公共団体の議会が有する懲罰権を定める規定である。議会は、地方自治法ならびに会議規則および委員会条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。懲罰に関し必要な事項は会議規則中に定めなければならない。議会の自律権の具体的発現であり、懲罰の種類は135条に列挙される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会の懲罰とは何ですか?

議会が法令・会議規則に違反した議員に議決で科す制裁です。地方自治法134条が根拠で、戒告・陳謝・出席停止・除名の4種類があります(135条)。

Q2懲罰動議の発議に必要な人数は?

議員定数の8分の1以上の発議が必要です(135条2項)。発議要件を満たさない懲罰動議は手続的に成立しません。

Q3出席停止の期間に上限はありますか?

法律上の一律の上限はなく、会議規則で定めます。ただし2020年の最高裁判決以降、不当に長期・過酷な出席停止は司法審査で取り消される余地があります。

Q4議員の除名にはどんな要件が必要ですか?

議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です(135条3項)。通常の過半数より重い加重要件です。

Q5懲罰特別委員会とは何ですか?

懲罰の審査のため議会に設けられる委員会です。ここでの弁明機会や手続が後の取消訴訟で手続的瑕疵を主張する材料になります。

Q6地方議員の懲罰と国会議員の懲罰は違いますか?

違います。地方議員の懲罰は2020年以降司法審査が及びますが、国会議員の懲罰(憲法58条2項)は議院の自律権として今も司法審査が及ばないとされます。

Q7会議規則に違反するとどうなりますか?

議会の議決により懲罰の対象となり得ます(134条1項)。違反の程度に応じて戒告から除名まで段階的に判断されます。

Q8議員が議会を欠席し続けると懲罰されますか?

正当な理由なく招集に応じず欠席を重ねると懲罰の対象になります(137条)。常習的な無断欠席は秩序違反として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会から出席停止を食らったら、もう裁判では争えないんですか?

争えます。かつて最高裁は出席停止を「議会内部の自律問題」として司法審査の対象外としていましたが(昭和35年判決)、2020年11月の大法廷判決でこれを覆し、出席停止も裁判所が審査できるとしました。業界裏話ヒント:この判例変更を知らない議員や事務局は今も少なくありません。「内部問題だから裁判は無理」と諦めさせられる前に、処分の根拠と手続を記録し、6か月の出訴期間を意識して弁護士に相談すること。

Q2戒告や陳謝でも裁判で取り消せますか?

ここは実務上、解釈が分かれるところです。除名・出席停止のように議員の権利を実質的に制約する処分は司法審査の対象ですが、戒告・陳謝のような名誉的処分は議員の中核的権利への影響が小さいとして争いにくい傾向があります(135条1項の種類による)。業界裏話ヒント:陳謝を命じられて従わないと、さらに重い懲罰に発展しうる。形式的に見える処分でも、応じるか争うかは慎重に判断する。

Q3除名されたら、選挙で選ばれた議員でも本当に議席を失うんですか?

失います。除名は懲罰の中で最も重く、議員の身分そのものを剥奪します。ただし加重要件があり、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です(135条3項)。業界裏話ヒント:除名取消訴訟で勝っても、判決確定までに任期が満了すると「訴えの利益なし」で救済されないことがある。だからこそ処分直後の執行停止申立て(行政事件訴訟法25条)が、議席を守る唯一の手段になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会の懲罰なんて内輪の話で、裁判所は関係ない」と思われてきた。だが2020年11月の最高裁大法廷判決で、出席停止処分も司法審査の対象となった。いまや不当な出席停止は裁判所で取り消せる。60年続いた常識が、すでに過去のものになっている
  • 除名が裁判で争えることは以前から知られていた。だが多くの人は、その「争える範囲」の落とし穴を見落としている。除名取消訴訟で勝っても、執行停止を別途勝ち取らなければ、訴訟中は議席を失ったまま任期が過ぎることがある。「争える」と「議席を守れる」は別問題だ
  • 「懲罰されたら、まず議会に再審査を求めるべきだ」と考える人がいる。だがその問いの立て方そのものが落とし穴。議会内部に懲罰を覆す正式な手続はほぼなく、本当の救済ルートは裁判所にある。内部で時間を浪費する間に、6か月の出訴期間が削られていく
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規定内容134条:懲罰権の根拠(議決により懲罰を科せる)
発動の主体議会(本会議の議決)
前段階の措置懲罰特別委員会への付託・弁明機会
関連条文129条(議長の秩序保持権)が前段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新人市議で、本会議で先輩議員の問題を追及する過程で語気が強くなり、議長から複数回の注意を受けた。会期末、多数派会派が「議会の品位を汚した」としてあなたへの懲罰動議を提出する。懲罰の発議には議員定数の8分の1以上が必要(135条2項)。動議が出た瞬間、あなたは弁明の機会と、議決後の取消訴訟という二段構えを準備し始める
  • もし、あなたが除名処分を受けたら、残された時間はどれくらいか。除名は議員の身分を奪う最も重い処分。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。執行停止を求めなければ、争っている間も議席は失われたまま。動き出しの速さがすべてを決める
  • 町議会で会派対立がこじれ、少数派議員に出席停止1か月が科された。かつてなら「議会の内部問題」で裁判所は門前払い。だが2020年判決以降、その出席停止は裁判で覆せる
  • あなたの選んだ議員が、議会の多数派から狙い撃ちで出席停止にされた。あなたの一票で送り出した代表が、議場から締め出される。住民として、その懲罰が正当な理由に基づくものか、議事録と懲罰特別委員会の記録を確認できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第134条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第134条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第134条は第十節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。