要点地方自治法134条は、議会が法令・会議規則に違反した議員に議決で懲罰(戒告・陳謝・出席停止・除名)を科せると定める。2020年以降、出席停止も裁判で争える。
Q · 議会は気に入らない議員を、議決だけで懲罰できるの?
科せます。種類は戒告・陳謝・出席停止・除名の4つです。
地方自治法134条により、議会は同法・会議規則・委員会条例に違反した議員に対し、議決で懲罰を科せます。種類は戒告・陳謝・出席停止・除名の4つ(135条)。発議には議員定数の8分の1以上、除名には議員の3分の2以上の出席とその4分の3以上の同意が必要です。かつて出席停止は「議会内部の自律問題」として裁判で争えませんでしたが、2020年11月の最高裁大法廷判決でこれが覆り、出席停止も司法審査の対象になりました。
地方議会には、仲間である議員を処分する権限がある。本会議でのヤジが度を越した、議場の秩序を乱した、招集に応じず欠席を重ねた。こうした議員に対し、議会は議決で懲罰を科せる。それが134条だ。懲罰は4種類、戒告・陳謝・出席停止・除名(135条)。ここであなたが知るべき決定的な事実がある。長年、裁判所はこの懲罰のうち出席停止には口を出さなかった。議会内部の自律に委ねるべき「部分社会」の問題(議会が自分たちのことは自分たちで決めるべき内輪の領域)だとして、司法審査の対象外としてきた(昭和35年判決)。ところが2020年11月、最高裁大法廷はこの60年来の常識を覆し、出席停止も司法審査の対象になると判断した。つまり、不当な出席停止を受けた議員は、いまや裁判所に取消しを求められる。議会の密室から、司法の光が差し込む扉が開いた。
地方自治法134条は、普通地方公共団体の議会が有する懲罰権を定める規定である。議会は、地方自治法ならびに会議規則および委員会条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。懲罰に関し必要な事項は会議規則中に定めなければならない。議会の自律権の具体的発現であり、懲罰の種類は135条に列挙される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
議会が法令・会議規則に違反した議員に議決で科す制裁です。地方自治法134条が根拠で、戒告・陳謝・出席停止・除名の4種類があります(135条)。
議員定数の8分の1以上の発議が必要です(135条2項)。発議要件を満たさない懲罰動議は手続的に成立しません。
法律上の一律の上限はなく、会議規則で定めます。ただし2020年の最高裁判決以降、不当に長期・過酷な出席停止は司法審査で取り消される余地があります。
議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です(135条3項)。通常の過半数より重い加重要件です。
懲罰の審査のため議会に設けられる委員会です。ここでの弁明機会や手続が後の取消訴訟で手続的瑕疵を主張する材料になります。
違います。地方議員の懲罰は2020年以降司法審査が及びますが、国会議員の懲罰(憲法58条2項)は議院の自律権として今も司法審査が及ばないとされます。
議会の議決により懲罰の対象となり得ます(134条1項)。違反の程度に応じて戒告から除名まで段階的に判断されます。
正当な理由なく招集に応じず欠席を重ねると懲罰の対象になります(137条)。常習的な無断欠席は秩序違反として扱われます。
争えます。かつて最高裁は出席停止を「議会内部の自律問題」として司法審査の対象外としていましたが(昭和35年判決)、2020年11月の大法廷判決でこれを覆し、出席停止も裁判所が審査できるとしました。業界裏話ヒント:この判例変更を知らない議員や事務局は今も少なくありません。「内部問題だから裁判は無理」と諦めさせられる前に、処分の根拠と手続を記録し、6か月の出訴期間を意識して弁護士に相談すること。
ここは実務上、解釈が分かれるところです。除名・出席停止のように議員の権利を実質的に制約する処分は司法審査の対象ですが、戒告・陳謝のような名誉的処分は議員の中核的権利への影響が小さいとして争いにくい傾向があります(135条1項の種類による)。業界裏話ヒント:陳謝を命じられて従わないと、さらに重い懲罰に発展しうる。形式的に見える処分でも、応じるか争うかは慎重に判断する。
失います。除名は懲罰の中で最も重く、議員の身分そのものを剥奪します。ただし加重要件があり、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です(135条3項)。業界裏話ヒント:除名取消訴訟で勝っても、判決確定までに任期が満了すると「訴えの利益なし」で救済されないことがある。だからこそ処分直後の執行停止申立て(行政事件訴訟法25条)が、議席を守る唯一の手段になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 134条:懲罰権の根拠(議決により懲罰を科せる) | — |
| 発動の主体 | 議会(本会議の議決) | — |
| 前段階の措置 | 懲罰特別委員会への付託・弁明機会 | — |
| 関連条文 | 129条(議長の秩序保持権)が前段階 | — |
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