普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
要点地方自治法 137 条は、正当な理由なく欠席を続け、議長の招状にも応じない議員に対し、議会が議決を経て戒告・陳謝・出席停止・除名の懲罰を科せると定める。
Q · 議会をサボり続ける議員って、本当にクビにできるの?
議会の議決で懲罰できますが、除名には特別多数決が必要です
地方自治法 137 条により、正当な理由なく招集に応じず、または会議を欠席し、議長が特に招状を発してもなお出席しない議員に対し、議会は議決を経て戒告・陳謝・出席停止・除名の懲罰を科せます(種類は 135 条)。ただし最も重い除名は、議員の 3 分の 2 以上が出席し、その 4 分の 3 以上の同意がなければ成立しません(135 条 3 項)。住民が直接発動できる条文ではなく、動かせるのは議会の多数派です。2020 年以降は出席停止の懲罰も裁判で争えます。
あなたが投票して当選させた市議会議員が、半年で本会議を十回も無断欠席している。報酬は満額出ている。腹は立つが、リコール以外に手はないと思っていないか。地方自治法 137 条は、議会自身が欠席常習の議員に懲罰を科せる仕組みを定める。正当な理由なく招集に応じない、または会議を欠席し、議長が特に招状を出してもなお出てこない議員に対し、議会は議決を経て戒告、陳謝、出席停止、除名のいずれかを科せる(種類は 135 条)。さらに 2020 年、最高裁大法廷は、それまで「議会内部の問題で裁判所は介入しない」とされてきた出席停止の懲罰について、司法審査の対象になると半世紀以上続いた判例を覆した。懲罰を受けた議員にも、その有権者にも、裁判所の扉が開いたのである。
地方自治法 137 条は、議会の出席義務違反に対する懲罰権を定める規定である。普通地方公共団体の議会の議員が、正当な理由なく招集に応じず、または会議を欠席し、議長が特に招状を発してもなお出席しないとき、議会は議決を経て懲罰を科すことができる。懲罰の種類は地方自治法 135 条に列挙される。
戒告・陳謝・出席停止・除名の 4 種類です(地方自治法 135 条)。137 条の欠席懲罰もこの 4 種類から選ばれ、欠席日数に応じた減給はありません。
議員の 3 分の 2 以上が出席し、その 4 分の 3 以上の同意が必要です(135 条 3 項)。多数派が嫌う議員でも特別多数の壁があり、簡単には追放できません。
137 条の懲罰を発動できるのは議会であって住民ではありません。住民が直接握る武器は解職請求(リコール、80 条)で、有権者の一定数の署名が必要です。
戒告は議場での口頭による戒めで最も軽い懲罰、陳謝は本人に謝罪文の朗読等を求めるものです。いずれも議席は失わず、出席停止・除名より軽い処分です。
出席停止の懲罰が司法審査の対象になると判断を変更した大法廷判決です。それまで半世紀以上「議会の内部自治」として裁判の外に置かれていた扱いを覆しました。
あります。懲罰の議決前に弁明の機会が与えられ、ここでの発言は議事録に残ります。後の取消訴訟で裁量権逸脱を立証する決定的材料になります。
137 条の懲罰は報酬返還を含みません。ただし出席停止期間中の報酬を条例で減額する自治体も増えており、扱いは各議会の報酬条例によります。
処分を知った日から 6 か月以内、かつ処分の日から 1 年以内に取消訴訟を提起する必要があります(行政事件訴訟法 14 条)。放置すると期間切れで議席回復の道が閉じます。
原則カットされません。地方自治法 137 条の懲罰は戒告・陳謝・出席停止・除名のいずれかで、欠席日数に応じた減給という制度ではないからです。議員報酬は条例で定額が定められ、欠席控除の規定を置く自治体はまだ少数です。業界裏話ヒント:近年『欠席議員の報酬を日割り減額する条例』を独自に制定する自治体が増えています。あなたの市町村の議会報酬条例に欠席控除条項があるか情報公開請求で確認すると、住民として議員に説明責任を迫る材料になります
それは 2020 年までの古い常識です。最高裁大法廷は令和 2 年(2020 年)11 月、それまで『議会の内部自治』として司法審査の対象外とされてきた出席停止の懲罰について、司法審査が及ぶと判断を変更しました(135 条・137 条関連)。業界裏話ヒント:この判例変更を知らず『内部問題だから裁判は無理』と諦めている地方議員や、古い解説で答弁する相手方は今も多い。最新判例を握っているだけで交渉の立ち位置が逆転します
対象になりえます。137 条は『正当な理由がなくて』欠席した場合を懲罰事由とし、政治的抗議が『正当な理由』にあたるかは、まず議会が判断し、争えば裁判所の審査に委ねられます。業界裏話ヒント:抗議欠席が懲罰されたケースで、後の取消訴訟では『懲罰が議事規律の維持ではなく少数派排除を目的としていた』と立証できれば、裁量権の逸脱・濫用として処分が取り消される余地があります。欠席の動機と多数派の意図を記録に残すことが勝負を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動主体 | 137 条:議会(議決により懲罰) | — |
| 対象事由 | 正当な理由なき招集不応・会議欠席 | — |
| 成立要件 | 議決(除名は 135 条 3 項の特別多数決) | — |
| 争う手段 | 出席停止・除名は取消訴訟(行訴法 14 条) | — |
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