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地方自治法 第138条

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  1. 都道府県の議会に事務局を置く。
  2. 2.市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
  3. 3.事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
  4. 4.事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。
  5. 5.事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
  6. 6.事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。
  7. 7.事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
  8. 8.事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法138条は、地方議会に事務局を置き、その職員を議長が任免すると定める。都道府県議会は必置、市町村議会は条例で任意設置できる。

Q · 市議会で働く職員って、結局は市長が雇っているんですか?

いいえ、議会事務局の職員を任免するのは議長です。

地方自治法138条5項により、議会事務局の事務局長・書記その他の職員を任免するのは議長であり、市長(首長)ではありません。これは二元代表制のもとで議会の独立を人事面から担保する仕組みです。都道府県議会には事務局が必置ですが(1項)、市町村議会は条例により任意に設置でき(2項)、町村では書記長を置かないこともできます(4項但書)。常勤職員の定数は条例で定められ(6項)、身分取扱いは地方公務員法によります(8項)。

解説

市役所で働く職員は全員が市長の部下だ、と思っているなら半分は誤りである。議会の事務局で働く職員を任免するのは、市長ではなく議長だ。138条はそう定める。なぜこれが重要か。日本の地方自治は二元代表制、つまり議会と首長(市長・知事)が互いに別々に住民から選ばれ、互いを監視する仕組みになっている。もし議会の職員を首長が握っていたら、議会が首長の不正を調べようとしても、その手足である事務局職員が首長に忖度してしまう。だから職員の人事権を議長に置くことで、議会の独立を制度として担保している。さらにこの条文には地方自治のリアルが透けて見える。都道府県には事務局が必ず置かれるが、市町村は条例で置けるという任意規定にすぎず、町村では書記長すら置かないことができる。つまり小さな自治体ほど議会の調査能力は構造的に細る。あなたの住む町の議会が首長をきちんとチェックできているかは、この一条の運用にかかっている。

法的な位置づけ

地方自治法138条は地方議会の事務局に関する組織規定である。都道府県議会には事務局を必置とし、市町村議会には条例による任意設置を認める。事務局長・書記その他の職員は議長が任免し(5項)、常勤職員の定数は条例で定める(6項)。職員の身分取扱いは本法に定めるもののほか地方公務員法による(8項)。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会事務局とは何ですか?

地方議会の活動を補佐する内部組織で、条例・調査・会議録などの事務を担います。地方自治法138条が根拠で、職員の任免権は議長にあります。

Q2地方議会の事務局長は誰が任命しますか?

議長が任命します(地方自治法138条5項)。市長(首長)には議会事務局の人事権がなく、二元代表制のもとで議会の独立を支える仕組みです。

Q3議会事務局の職員数は誰が決めますか?

常勤職員の定数は条例で定めます(138条6項)。臨時職はこの限りではありません。職員数は自治体の判断で厚くも薄くもなります。

Q4都道府県議会と市町村議会の事務局の違いは?

都道府県議会は事務局が必置(138条1項)、市町村議会は条例による任意設置(2項)です。町村では書記長を置かないこともできます(4項但書)。

Q5議会事務局と首長部局の違いは?

首長部局の職員は市長が任命権者、議会事務局の職員は議長が任命権者です。住民から別々に選ばれた二つの権力を人事面で分離しています。

Q6百条委員会と議会事務局はどう関係しますか?

百条委員会(地方自治法100条の調査権)の資料収集や証人喚問の段取りを実際に支えるのが事務局です。事務局が薄いと調査能力も細ります。

Q7議会事務局の定数条例とは何ですか?

事務局長・書記等の常勤職員の定数を定める条例です(138条6項)。職員の増員や独立性確保を議論する際の具体的な手がかりになります。

Q8議会事務局の職員は地方公務員ですか?

そのとおりです。任用・給与・勤務条件・分限懲戒などの身分取扱いは、本法に定めるもののほか地方公務員法によります(138条8項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会事務局の職員って、結局ふつうの市役所の職員と何が違うんですか?

勤務条件や身分の扱いは地方公務員法が適用される点で同じだが(138条8項)、決定的に違うのは任免権者だ。市長部局の職員は市長が任命権者、議会事務局の職員は議長が任命権者である(138条5項、地方公務員法6条)。業界裏話ヒント:とはいえ多くの市町村では、事務局職員は首長部局との人事異動でぐるぐる回っている。形式上は議長が任免しても、数年後に市長部局へ戻る職員が首長の疑惑を本気で掘れるか、ここに議会監視の実効性の急所がある。職員数と出向比率は情報公開請求で確認できる

Q2うちは小さな町なんですが、議会に事務局がなくても違法じゃないんですか?

違法ではない。都道府県は事務局必置だが、市町村は条例で置けるという任意規定で(138条1項・2項)、置かない場合は書記長・書記その他の職員を置く。さらに町村では書記長すら置かないことができる(同4項但書)。業界裏話ヒント:事務局を置くか、職員を何人にするかは定数条例で決まる(138条6項)。つまり議会の調査能力は自治体の判断一つで厚くも薄くもなる。議会改革を訴える議員が定数条例の増員に手をつけられるかが、その議会が本気かどうかの試金石になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会の職員も役所の職員なんだから、結局は市長が動かしているんでしょう」と思われがちだが、法律上は逆だ。事務局職員の任免権は議長にある(138条5項)。市長は議会事務局の人事に直接手を出せない。これは住民から別々に選ばれた二つの権力を分離するための、地味だが決定的な仕掛けである
  • 議会事務局は「どの自治体にも当然ある」と思われているが、市町村については条例で置ける任意規定にすぎない(138条2項)。置かない町村も現に多く、その場合は書記長すら省略できる(同4項但書)。つまり議会の事務体制の厚みは自治体ごとにバラバラで、この格差そのものが住民の知らない盲点になっている
  • 「事務局職員は議会の言いなりで中立性がない」という批判をよく聞くが、問いの立て方がずれている。本当の論点は中立かどうかではなく、首長部局からの出向人事が常態化することで、形式上は議長が任免していても実質的な独立が損なわれていないか、という運用の問題だ。条文の文言ではなく人事の流れを見なければ実態は分からない
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対象機関138条:議事機関(議会)の事務局の組織
人事権者議長が事務局職員を任免(138条5項)
二元代表制での役割議会の独立を人事面から担保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地方議員になり、首長の肝いり事業の支出に疑問を持って資料を集めようとする。その作業を支えるのが事務局職員だ。だがその職員がもともと首長部局からの出向で、数年後にまた市長部局へ戻る立場だったら、本気であなたに協力できるだろうか。138条5項が任免権を議長に与えている意味が、ここで初めて肌で分かる
  • もし、あなたの町の議会事務局が職員わずか2名だったとしたら、百条委員会(地方自治法100条の調査権)を立ち上げて首長の疑惑を追及できるだろうか。資料の収集も証人喚問の段取りも、その2名が首長部局と兼務で回している。小規模自治体の議会が形骸化する根の一つが、この条文の任意設置構造にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第138条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第138条の条文原文は「都道府県の議会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第138条は第十一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。