要点地方自治法138条は、地方議会に事務局を置き、その職員を議長が任免すると定める。都道府県議会は必置、市町村議会は条例で任意設置できる。
Q · 市議会で働く職員って、結局は市長が雇っているんですか?
いいえ、議会事務局の職員を任免するのは議長です。
地方自治法138条5項により、議会事務局の事務局長・書記その他の職員を任免するのは議長であり、市長(首長)ではありません。これは二元代表制のもとで議会の独立を人事面から担保する仕組みです。都道府県議会には事務局が必置ですが(1項)、市町村議会は条例により任意に設置でき(2項)、町村では書記長を置かないこともできます(4項但書)。常勤職員の定数は条例で定められ(6項)、身分取扱いは地方公務員法によります(8項)。
市役所で働く職員は全員が市長の部下だ、と思っているなら半分は誤りである。議会の事務局で働く職員を任免するのは、市長ではなく議長だ。138条はそう定める。なぜこれが重要か。日本の地方自治は二元代表制、つまり議会と首長(市長・知事)が互いに別々に住民から選ばれ、互いを監視する仕組みになっている。もし議会の職員を首長が握っていたら、議会が首長の不正を調べようとしても、その手足である事務局職員が首長に忖度してしまう。だから職員の人事権を議長に置くことで、議会の独立を制度として担保している。さらにこの条文には地方自治のリアルが透けて見える。都道府県には事務局が必ず置かれるが、市町村は条例で置けるという任意規定にすぎず、町村では書記長すら置かないことができる。つまり小さな自治体ほど議会の調査能力は構造的に細る。あなたの住む町の議会が首長をきちんとチェックできているかは、この一条の運用にかかっている。
地方自治法138条は地方議会の事務局に関する組織規定である。都道府県議会には事務局を必置とし、市町村議会には条例による任意設置を認める。事務局長・書記その他の職員は議長が任免し(5項)、常勤職員の定数は条例で定める(6項)。職員の身分取扱いは本法に定めるもののほか地方公務員法による(8項)。
地方議会の活動を補佐する内部組織で、条例・調査・会議録などの事務を担います。地方自治法138条が根拠で、職員の任免権は議長にあります。
議長が任命します(地方自治法138条5項)。市長(首長)には議会事務局の人事権がなく、二元代表制のもとで議会の独立を支える仕組みです。
常勤職員の定数は条例で定めます(138条6項)。臨時職はこの限りではありません。職員数は自治体の判断で厚くも薄くもなります。
都道府県議会は事務局が必置(138条1項)、市町村議会は条例による任意設置(2項)です。町村では書記長を置かないこともできます(4項但書)。
首長部局の職員は市長が任命権者、議会事務局の職員は議長が任命権者です。住民から別々に選ばれた二つの権力を人事面で分離しています。
百条委員会(地方自治法100条の調査権)の資料収集や証人喚問の段取りを実際に支えるのが事務局です。事務局が薄いと調査能力も細ります。
事務局長・書記等の常勤職員の定数を定める条例です(138条6項)。職員の増員や独立性確保を議論する際の具体的な手がかりになります。
そのとおりです。任用・給与・勤務条件・分限懲戒などの身分取扱いは、本法に定めるもののほか地方公務員法によります(138条8項)。
勤務条件や身分の扱いは地方公務員法が適用される点で同じだが(138条8項)、決定的に違うのは任免権者だ。市長部局の職員は市長が任命権者、議会事務局の職員は議長が任命権者である(138条5項、地方公務員法6条)。業界裏話ヒント:とはいえ多くの市町村では、事務局職員は首長部局との人事異動でぐるぐる回っている。形式上は議長が任免しても、数年後に市長部局へ戻る職員が首長の疑惑を本気で掘れるか、ここに議会監視の実効性の急所がある。職員数と出向比率は情報公開請求で確認できる
違法ではない。都道府県は事務局必置だが、市町村は条例で置けるという任意規定で(138条1項・2項)、置かない場合は書記長・書記その他の職員を置く。さらに町村では書記長すら置かないことができる(同4項但書)。業界裏話ヒント:事務局を置くか、職員を何人にするかは定数条例で決まる(138条6項)。つまり議会の調査能力は自治体の判断一つで厚くも薄くもなる。議会改革を訴える議員が定数条例の増員に手をつけられるかが、その議会が本気かどうかの試金石になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象機関 | 138条:議事機関(議会)の事務局の組織 | — |
| 人事権者 | 議長が事務局職員を任免(138条5項) | — |
| 二元代表制での役割 | 議会の独立を人事面から担保 | — |
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