要点地方自治法 138 条の 2 は、議会等の文書による通知を、総務省令で定める電子情報処理組織により電子化できると定める。電子通知は文書とみなされ、ファイル記録時に到達したとみなされる。
Q · 議会の通知って、紙じゃなくて電子で送れるようになったの?
原則は紙ですが、総務省令の方式に従えば電子で行えます
地方自治法 138 条の 2 により、議会等に関する文書による通知は、総務省令で定める電子情報処理組織を使う方法で電子的に行えます。電子で行われた通知は文書による通知とみなされ(3 項)、相手方の電子計算機のファイルに記録された時に到達したものとみなされます(4 項)。ただし、議会等が行う通知は原則として相手方が電子で受ける旨の表示をした場合に限られ(2 項ただし書)、会議録の公表(123 条 4 項)などは電子化の対象から除かれています。
あなたが住む街の議会は、紙で動いている。請願の受理、監査委員への通知、市長と議会のやり取り、その大半は「文書」で行うと地方自治法が決めている。地方自治法 138 条の 2 は、その紙の前提を電子に切り替える法的スイッチである。総務省令で定める電子情報処理組織(議会側のコンピュータと相手方のコンピュータを電気通信回線でつないだ仕組み)を使えば、本来「文書で行う」と書かれた通知を電子でできる、と定める。しかも電子で送られた通知は「文書で行われたものとみなす」(3 項)、相手のパソコンのファイルに記録された瞬間に「到達した」とみなす(4 項)。つまり到達時点まで法律で固定される。注意すべきは、これが「住民が議会に何でも電子申請できる」という条文ではない点だ。対象は議会等が関わる公式の通知に限られ、しかも会議録の公表(123 条 4 項)など住民の情報アクセスに直結する部分は対象から外されている。デジタル化と公開性を、立法者が線引きした条文である。
地方自治法 138 条の 2 は、議会等に関する文書による通知を電子化する根拠規定である。総務省令で定める電子情報処理組織を用いる方法により、文書で行うと規定された通知を電子的に行うことを認め、当該電子通知を文書による通知とみなし(3 項)、相手方ファイルへの記録時を到達時とみなす(4 項)。ただし会議録の公表等は対象から除外される。
議会等に関する文書による通知を、総務省令で定める電子情報処理組織を使って電子的に行えるようにする根拠規定です。電子通知は文書とみなされます。
議会等のコンピュータと通知の相手方のコンピュータを電気通信回線で接続した仕組みを指します。総務省令でその具体的内容と様式が定められています。
原則として、相手方が電子で受ける旨の総務省令所定の表示をした場合に限られます(2 項ただし書)。ただし 99 条の意見書はこの同意がなくても電子で送れます。
対象外です。138 条の 2 第 2 項は 123 条 4 項(会議録の公表)を、1 項は 100 条 15 項を適用範囲から明示的に除いています。
相手方の使用する電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したとみなされます(4 項)。期限計算の起点がこの記録時刻に固定されます。
不要です。2 項ただし書は 99 条による通知を区別し、相手方の事前の受信表示がなくても電子で送れるとしています。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 6 条・7 条が適用される通知は除かれ、138 条の 2 は同法が拾わない議会特有の通知を補完的に電子化します。
総務省令です。電子情報処理組織の内容、使用方法、相手方の受信表示の方式などはすべて総務省令で定められています。
いいえ、そこが誤解されやすい点です。138 条の 2 が電子化したのは、議会等が行う・受ける公式の通知であって、住民からの請願(124 条)の提出方法を直接定めた条文ではありません。住民側の行政手続の電子化は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律など別の法律が担います。業界裏話ヒント:自治体の窓口で「電子化された」と言われても、どの法律のどの通知が対象かは制度ごとに違います。請願・陳情をオンラインで受け付けるかは各議会の規則・運用次第なので、その自治体の議会事務局に直接確認するのが最短ルートです
あります。138 条の 2 第 3 項が、電子情報処理組織を使って行われた通知を、地方自治法その他の法令の適用上「文書で行われた通知」とみなすと定めています。さらに 4 項で、相手のパソコンのファイルに記録された時に到達したとみなされます。業界裏話ヒント:紙だと「いつ届いたか」で争いが起きますが、電子は記録時刻が基準になり、到達日が機械的に固定されます。期限がからむ通知では、この記録時刻こそが争点になるので、システムのログ保存方針を最初に確認しておくのが実務の勘所です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 電子化の可否 | 138 条の 2:文書による通知を電子情報処理組織で電子化できる | — |
| 相手方の受信同意 | 原則必要(2 項ただし書)。ただし 99 条の意見書は不要 | — |
| 立法趣旨 | 議会事務の電子化・効率化 | — |
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