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地方自治法 第138条の2

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  1. 議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
  2. 2.議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
  3. 3.前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。
  4. 4.第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 138 条の 2 は、議会等の文書による通知を、総務省令で定める電子情報処理組織により電子化できると定める。電子通知は文書とみなされ、ファイル記録時に到達したとみなされる。

Q · 議会の通知って、紙じゃなくて電子で送れるようになったの?

原則は紙ですが、総務省令の方式に従えば電子で行えます

地方自治法 138 条の 2 により、議会等に関する文書による通知は、総務省令で定める電子情報処理組織を使う方法で電子的に行えます。電子で行われた通知は文書による通知とみなされ(3 項)、相手方の電子計算機のファイルに記録された時に到達したものとみなされます(4 項)。ただし、議会等が行う通知は原則として相手方が電子で受ける旨の表示をした場合に限られ(2 項ただし書)、会議録の公表(123 条 4 項)などは電子化の対象から除かれています。

解説

あなたが住む街の議会は、紙で動いている。請願の受理、監査委員への通知、市長と議会のやり取り、その大半は「文書」で行うと地方自治法が決めている。地方自治法 138 条の 2 は、その紙の前提を電子に切り替える法的スイッチである。総務省令で定める電子情報処理組織(議会側のコンピュータと相手方のコンピュータを電気通信回線でつないだ仕組み)を使えば、本来「文書で行う」と書かれた通知を電子でできる、と定める。しかも電子で送られた通知は「文書で行われたものとみなす」(3 項)、相手のパソコンのファイルに記録された瞬間に「到達した」とみなす(4 項)。つまり到達時点まで法律で固定される。注意すべきは、これが「住民が議会に何でも電子申請できる」という条文ではない点だ。対象は議会等が関わる公式の通知に限られ、しかも会議録の公表(123 条 4 項)など住民の情報アクセスに直結する部分は対象から外されている。デジタル化と公開性を、立法者が線引きした条文である。

法的な位置づけ

地方自治法 138 条の 2 は、議会等に関する文書による通知を電子化する根拠規定である。総務省令で定める電子情報処理組織を用いる方法により、文書で行うと規定された通知を電子的に行うことを認め、当該電子通知を文書による通知とみなし(3 項)、相手方ファイルへの記録時を到達時とみなす(4 項)。ただし会議録の公表等は対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 138 条の 2 とは何ですか?

議会等に関する文書による通知を、総務省令で定める電子情報処理組織を使って電子的に行えるようにする根拠規定です。電子通知は文書とみなされます。

Q2電子情報処理組織とは何ですか?

議会等のコンピュータと通知の相手方のコンピュータを電気通信回線で接続した仕組みを指します。総務省令でその具体的内容と様式が定められています。

Q3議会の通知を電子で送るには相手の同意が必要ですか?

原則として、相手方が電子で受ける旨の総務省令所定の表示をした場合に限られます(2 項ただし書)。ただし 99 条の意見書はこの同意がなくても電子で送れます。

Q4会議録の公表も電子化の対象ですか?

対象外です。138 条の 2 第 2 項は 123 条 4 項(会議録の公表)を、1 項は 100 条 15 項を適用範囲から明示的に除いています。

Q5電子で送った通知はいつ到達したことになりますか?

相手方の使用する電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したとみなされます(4 項)。期限計算の起点がこの記録時刻に固定されます。

Q6意見書(99 条)の電子送付に相手の同意は要りますか?

不要です。2 項ただし書は 99 条による通知を区別し、相手方の事前の受信表示がなくても電子で送れるとしています。

Q7デジタル手続法と地方自治法 138 条の 2 の関係は?

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 6 条・7 条が適用される通知は除かれ、138 条の 2 は同法が拾わない議会特有の通知を補完的に電子化します。

Q8地方自治法 138 条の 2 の電子化に使う様式は誰が定めますか?

総務省令です。電子情報処理組織の内容、使用方法、相手方の受信表示の方式などはすべて総務省令で定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局これって、住民が議会にネットで請願とか出せるようになったって話ですか?

いいえ、そこが誤解されやすい点です。138 条の 2 が電子化したのは、議会等が行う・受ける公式の通知であって、住民からの請願(124 条)の提出方法を直接定めた条文ではありません。住民側の行政手続の電子化は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律など別の法律が担います。業界裏話ヒント:自治体の窓口で「電子化された」と言われても、どの法律のどの通知が対象かは制度ごとに違います。請願・陳情をオンラインで受け付けるかは各議会の規則・運用次第なので、その自治体の議会事務局に直接確認するのが最短ルートです

Q2電子で送った通知って、紙の通知と同じ効力があるんですか?

あります。138 条の 2 第 3 項が、電子情報処理組織を使って行われた通知を、地方自治法その他の法令の適用上「文書で行われた通知」とみなすと定めています。さらに 4 項で、相手のパソコンのファイルに記録された時に到達したとみなされます。業界裏話ヒント:紙だと「いつ届いたか」で争いが起きますが、電子は記録時刻が基準になり、到達日が機械的に固定されます。期限がからむ通知では、この記録時刻こそが争点になるので、システムのログ保存方針を最初に確認しておくのが実務の勘所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会の電子化が進んだのだから、住民も請願や陳情をネットで出せるようになった」と受け取られがちだが、立てている問いがずれている。138 条の 2 が電子化したのは議会等が関わる公式の通知であって、住民から議会への請願(124 条)の提出方法そのものを直接定めた条文ではない。住民の電子申請は別の制度(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律など)の射程である
  • 電子化されると会議録もすべてオンラインで自動公開されると思われがちだが、138 条の 2 は会議録の公表(123 条 4 項)と 100 条 15 項を適用対象からあえて除いている。住民の情報アクセスに直結する公表の部分は、電子手段に一本化されない設計。デジタル化が進んでも、公開のルートが細るわけではない
  • 「みなす」という言葉の重さが見落とされがちだ。3 項と 4 項は、電子で行われた通知を文書による通知とみなし、相手のファイルに記録された時に到達したとみなす。これは単なる利便ではなく、到達時点と法的効力をめぐる後の争いを封じる強力な擬制であり、期限計算の起点を電子記録時刻に固定する効果を持つ
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電子化の可否138 条の 2:文書による通知を電子情報処理組織で電子化できる
相手方の受信同意原則必要(2 項ただし書)。ただし 99 条の意見書は不要
立法趣旨議会事務の電子化・効率化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが議会事務局の職員で、これまで監査委員や首長への通知を紙で起案し、決裁印をもらい、郵送していたとする。138 条の 2 と総務省令の様式に沿えば、電子情報処理組織を使って同じ通知を電子で送れる。ただし相手方が「電子で受ける」旨の総務省令所定の表示をしている場合に限る(2 項ただし書)ので、相手の同意状態の管理が新しい実務になる
  • もし、議会が国や関係行政庁に意見書を出す場面(99 条の意見書)が電子化されたら、何が変わるか。138 条の 2 第 2 項ただし書は、99 条による通知だけは相手の事前の受信表示がなくても電子で送れると区別している。住民の声を束ねた意見書が、紙の郵送から電子送付へ移る。届いた時点の証拠が 4 項で固定されるため、いつ国に届いたかが争いにくくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第138条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第138条の2の条文原文は「議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。」で始まります。
  3. 地方自治法第138条の2は第十二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第138条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。