要点地方自治法6条は、都道府県の廃置分合や境界変更には法律が必要と定める。市町村は知事の処分で再編できるが、都道府県は国会を通さなければ動かない。
Q · 都道府県って、合併したり分かれたりできるんですか?
できますが、国会の法律が必要です
地方自治法6条1項により、都道府県の廃置分合(設置・廃止・分割・合併)や境界変更には法律が必要です。一つの県や知事の意向だけでは実現できず、国会の立法を通さなければなりません。これに対し市町村の再編は知事の処分(7条)で可能です。また2項により、市町村の境界変更が都道府県をまたぐ場合は、都道府県の境界も自動的に変更されます。
埼玉県と東京都を合併させたい、そう思っても知事の決断や住民投票だけでは一歩も進まない。地方自治法6条1項は、都道府県の廃置分合(設置・廃止・分割・合併)と境界変更は「法律でこれを定める」と命じる。つまり国会を通さなければ、都道府県の地図は一ミリも動かない。ところが市町村なら知事の処分でできてしまう(7条)。この高さの違う二重の壁が、あなたの暮らしの背後で効いている。道州制が何十年も議論止まりなのも、根はこの一条だ。さらに2項は、市町村の境界が都道府県をまたいで動けば、都道府県の境界も自動で動くと定める。3項4項は、その際の財産の分け方を関係自治体の協議と議会の議決で決めるとする。あなたが納める住民税がどの都道府県の財源に入るか、その大枠の線引きを最終的に支えているのが、この目立たない条文である。
地方自治法6条は、都道府県の廃置分合(設置・廃止・分割・合併)および境界変更について、法律でこれを定めると規定する。市町村の再編が都道府県知事の処分(同法7条)に委ねられるのと異なり、都道府県の再編には国会による立法を要する点に特徴がある。
都道府県の設置・廃止・分割・合併を指す言葉です。地方自治法6条1項により、これらを行うには国会の法律が必要で、知事や住民投票だけでは実現できません。
6条は法律で定めると規定するのみで住民投票は直接の要件ではありません。ただし一の自治体のみに適用される特別法なら憲法95条の住民投票が必要になる場合があります。
1947年の地方自治法施行以来、都道府県の枠組みはほぼ固定されています。再編に国会の法律を要する6条1項のハードルが、構造的な固定要因となっています。
原則は法律で定めます(6条1項)が、市町村の境界変更が都道府県をまたぐ場合は、6条2項により都道府県の境界も自動的に変更されます。
6条3項により関係地方公共団体が協議して定め、4項によりその協議には関係自治体の議会の議決が必要です。税源や公共施設の帰属が協議の対象になります。
6条1項は都道府県再編を法律マターとするため、道州制も国会の立法が前提となります。条文自体が道州制を禁じるのではなく、実現には国会の関門があるという意味です。
名称変更は地方自治法3条が規律し、6条の廃置分合とは別の手続です。区画そのものを動かす廃置分合・境界変更が6条の対象です。
都道府県は6条1項で国会の法律、市町村は7条で知事の処分により再編します。手続主体と必要なハードルの高さが根本的に異なります。
はい。地方自治法6条2項により、市町村の設置や境界変更が都道府県の境界をまたいで行われた場合、都道府県の境界も自動的に変わります。あなたが引っ越さなくても、所属する都道府県が動きうるということです。業界裏話ヒント:この場合の財産の分け方は3項・4項で関係自治体の協議と議会の議決によって決まります。県境をまたぐ合併協議では、税源や公共施設の帰属をめぐる自治体間の駆け引きが水面下で起きる。住民説明会で表に出るのは合意した結論だけだ
都道府県の廃置分合は地方自治法6条1項で「法律でこれを定める」とされ、国会を通さなければ実現しません。一つの県や知事の意向だけでは動かせない、極めて高いハードルです。業界裏話ヒント:市町村の合併は7条で知事の処分により行えるため平成の大合併で一気に進みましたが、都道府県は国会マターなので戦後ほとんど動いていない。道州制論が政治日程に乗りにくい本当の理由は、この『国会の法律が要る』という構造的な重さにある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 6条:都道府県の廃置分合・境界変更 | — |
| 手続の主体 | 国会(法律で定める) | — |
| 必要なハードル | 国会の立法が必須で極めて高い | — |
| 代表的な動き | 戦後ほぼ固定、道州制は未実現 | — |
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