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地方自治法 第8条

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  1. 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
  2. 人口五万以上を有すること。
  3. 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
  4. 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
  5. 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
  6. 2.町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
  7. 3.町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 8 条は市の要件として人口五万以上、中心市街地に全戸数の六割以上、都市的業態従事者が全人口の六割以上などを定める。町の要件は都道府県条例に委ねられる。

Q · 人口が五万を超えたら、その町はもう「市」になれるの?

人口だけでは足りず、四つの要件をすべて満たす必要があります

地方自治法 8 条 1 項は、市となる要件として、人口五万以上であること、中心市街地に全戸数の六割以上の戸が集まること、都市的業態に従事する者とその世帯員が全人口の六割以上であること、都道府県条例の定める都市的施設その他の要件、の四つをすべて備えることを求めます。人口五万は入口にすぎず、産業構造や市街地の集積も問われます。さらに市となるには第 3 項により第 7 条の廃置分合の例による手続を踏む必要があり、要件を満たしてもあえて町を選ぶ自治体もあります。

解説

あなたが住所を書くとき、「○○市」なのか「○○町」なのか、深く考えたことはないはずだ。だがその一文字の違いは、地方自治法 第8条が定める冷徹な数字で決まっている。市を名乗るには、人口五万以上、中心市街地に全戸数の六割以上の戸が集まっていること、商工業など都市的な仕事に就く人とその家族が全人口の六割以上を占めること、さらに都道府県の条例が定める都市的施設の要件、この四つをすべて満たさなければならない。観光で有名なあの町が今も「町」のままなのは、人口や産業構造がこの基準に届かないからだ。逆に平成の大合併で多くの町村が合併して人口五万を超え、次々と「市」へ昇格した。市になると福祉事務所の設置が義務づけられ、生活保護の窓口が役所自身になるなど、住民が受ける行政サービスの担い手まで変わる。あなたの暮らしの土台は、この条文の数字の上に乗っている。

法的な位置づけ

地方自治法 8 条は、普通地方公共団体のうち市・町となるための要件を定める規定である。市については人口五万以上など四つの要件を法定し、町については都道府県条例にその要件を委ねる。普通地方公共団体を市・町・村に区分する基準条文として機能し、市制施行・町制施行の前提をなす。

よくある質問 AI による整理

Q1市制施行とは何ですか?

町村が地方自治法 8 条の要件を満たし市となる処分のことです。第 3 項により第 7 条の廃置分合の例に従い、自治体の意思に基づいて手続が進められます。

Q2村が町になるにはどうすればいいですか?

町の要件は都道府県条例で定められます(8 条 2 項)。条例の要件を満たし、第 3 項の手続を経て村を町とする処分を行います。市ほど全国一律の数値基準はありません。

Q3市になると住民にどんな影響がありますか?

市になると社会福祉法 14 条で福祉事務所の設置が義務づけられ、生活保護など福祉行政の窓口が市自身になります。受けられる行政サービスの担い手が変わります。

Q4中核市と一般の市は何が違いますか?

中核市(地方自治法 252 条の 22)は保健所の設置など都道府県から多くの事務が移譲されます。同じ「市」でも権限の幅が段違いに広がります。

Q5町の要件は誰が決めるのですか?

町の要件は都道府県の条例で定められます(8 条 2 項)。市の要件が法律で全国一律なのに対し、町の基準は地域の実情に応じて都道府県ごとに異なります。

Q6平成の大合併で市はどれくらい増えましたか?

1999 年以降の平成の大合併で市町村数は約 3,232 から約 1,727 へほぼ半減し、合併で人口五万を超えた多くの町村が市へ昇格しました。

Q7市の人口が五万を下回ったら町に戻りますか?

自動的には戻りません。市となった後に人口が減少しても、市の地位がただちに失われるわけではなく、要件は主に市制施行時に問われます。

Q8政令指定都市になる条件は何ですか?

政令指定都市は地方自治法 252 条の 19 が根拠で、政令で指定される人口五十万以上の市です。8 条の市の要件とは別段階の上位区分です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町と市って、結局なにが違うんですか? 役所の名前だけ?

看板だけの違いではない。地方自治法 第8条が市の要件として人口五万以上などを定め、市になると社会福祉法 第14条で福祉事務所の設置が義務づけられる。生活保護など福祉行政の担い手が市自身になり、町村より住民に近い。業界裏話ヒント:同じ「市」でも中核市(地方自治法 252条の22)は保健所を持つなど権限が段違いで、格が上がるほど都道府県から移譲される事務が増える。住民が受けられるサービスの幅も変わる

Q2うちの町、人口は五万を超えてるのに、なんで市にならないんですか?

人口五万は四つある要件の一つにすぎない。第8条は中心市街地に全戸数の六割以上が集まること、都市的業態の従事者が全人口の六割以上であることなども求める。さらに市になるには自治体自身が手続(第3項により第7条の例による)を踏む意思が要る。業界裏話ヒント:要件を満たしても、あえて町のままを選ぶ自治体もある。市制施行で課される事務や財政負担が増えるため、人口要件クリアと市になることはイコールではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第8条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第8条の条文原文は「市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第8条は第一章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。