要点地方自治法6条の2は、都道府県の合併・編入の手続を定める。関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て決定し、総務大臣の告示によって効力が生じる。
Q · 都道府県って合併できるの?47って法律で決まってるの?
合併できる。47は法律手続を踏めば変えられる
都道府県は合併できます。地方自治法6条の2が手続を定めており、二以上の都道府県を廃止して一つを新設する、または一県を他県に編入することが可能です。関係都道府県が県議会の議決を経て申請し(同条2項)、総務大臣を経由して、内閣が国会の承認を経て決定します(同条1項)。総務大臣の告示によって効力が生じます。ただしこの条文は施行以来一度も使われたことがなく、47という数字は実質的に凍結されています。
日本の都道府県は47。この数字を、生まれつき決まった地形のように感じている人は多い。だが地方自治法6条の2には、都道府県同士を合併させる手続が、はっきりと書き込まれている。二つ以上の県を廃止して一つの県を作る、あるいは一つの県を丸ごと隣の県に編入する。段取りはこうだ。関係する都道府県が申請し(その前に各県議会の議決が要る)、総務大臣を経由して、内閣が国会の承認を得て決定する。最後に総務大臣が告示し、その告示の瞬間に新しい県が生まれ、または県が一つ消える。あなたが知っておくべきは、この手続が用意されて以来、一度も使われていないという事実だ。法律上のボタンは存在するのに、誰も押していない。道州制をめぐる長い議論の正体は、つまるところこのボタンを押すか押さないかの政治闘争である。
地方自治法6条の2は、都道府県の廃置分合のうち、二以上の都道府県を廃止して一の都道府県を設置する合併、または一の都道府県を他の都道府県に編入する手続を定める規定である。前条の境界変更等に加え、関係都道府県の申請を前提として、内閣が国会の承認を経て定める旨を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
47という数は憲法ではなく法律と運用の産物です。地方自治法6条の2に合併手続はありますが施行以来使われず、明治以来の枠組みが事実上凍結されているため47が維持されています。
一つの県の消滅は選挙区割り・財政調整・行政区画など全国に波及するためです。地方自治法6条の2第1項は、地方の申請を入口としつつ、最終判断を全国民の代表機関である国会に委ねています。
市町村合併(7条)は国会承認が不要ですが、都道府県合併(6条の2)は国会承認が必要です。この一段の差が、平成の大合併が市町村で止まり都道府県に及ばなかった核心です。
必要ありません。6条の2の手続に住民投票は要件として書かれていません。動かすのは県議会の議決と国会の承認であり、住民が関与できるのは議決をする県議を選ぶ段階までです。
一度もありません。都道府県合併のための手続は法律上存在しますが、施行以来現実に発動された例はなく、道州制論議の中でも適用されていません。
関係都道府県の議会が議決し(2項)、関係県が総務大臣を経由して申請(3項)、内閣が国会の承認を経て決定(1項)、総務大臣が告示し(4項)、その告示で効力が生じます(5項)。
現行法に「州」という単位はなく、道州制は政治構想です。既存枠組みで進めるなら6条の2の合併手続を踏むか、新たな立法が必要です。最大の関門は国会承認です。
違います。広域連合は県を残したまま事務を共同処理する仕組みで、6条の2の合併・編入とは別です。合併のハードルが高いため、緩やかな連携が選ばれた背景があります。
できます。地方自治法6条の2が手続を定めています。二以上の県を一つにする、または一県を隣県に丸ごと編入する、いずれも関係県の申請(県議会の議決が前提、6条の2第2項)を受けて、内閣が国会の承認を経て決定します(同第1項)。業界裏話ヒント:この条文は施行以来、現実に使われたことがありません。市町村合併(第7条)には国会承認が要らないのに、都道府県合併には国会承認が要る。この一段の差こそが、合併が市町村で止まり都道府県で凍結された制度上の核心です
自動的には消えません。道州制は政治構想であって、現行法に「州」という単位はまだ存在しません。既存の枠組みで進めるなら6条の2の都道府県合併手続を踏むか、新たな立法が必要になります。業界裏話ヒント:6条の2の最大の関門は国会承認です。一つの県を消すか否かが全国民の代表機関の判断に委ねられる。だから道州制は「地方の声」だけでは動かず、最後は永田町の数の論理で決まる。地元の賛否より国政の力学を見る方が、結末を読めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 6条の2:都道府県の合併・編入 | — |
| 最終決定主体 | 内閣(国会の承認を経て) | — |
| 国会承認の要否 | 必要(1項) | — |
| 実際の発動実績 | 施行以来ゼロ(凍結状態) | — |
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