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地方自治法 第6条の2

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  1. 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
  2. 2.前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
  3. 3.第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
  4. 4.第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
  5. 5.第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法6条の2は、都道府県の合併・編入の手続を定める。関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て決定し、総務大臣の告示によって効力が生じる。

Q · 都道府県って合併できるの?47って法律で決まってるの?

合併できる。47は法律手続を踏めば変えられる

都道府県は合併できます。地方自治法6条の2が手続を定めており、二以上の都道府県を廃止して一つを新設する、または一県を他県に編入することが可能です。関係都道府県が県議会の議決を経て申請し(同条2項)、総務大臣を経由して、内閣が国会の承認を経て決定します(同条1項)。総務大臣の告示によって効力が生じます。ただしこの条文は施行以来一度も使われたことがなく、47という数字は実質的に凍結されています。

解説

日本の都道府県は47。この数字を、生まれつき決まった地形のように感じている人は多い。だが地方自治法6条の2には、都道府県同士を合併させる手続が、はっきりと書き込まれている。二つ以上の県を廃止して一つの県を作る、あるいは一つの県を丸ごと隣の県に編入する。段取りはこうだ。関係する都道府県が申請し(その前に各県議会の議決が要る)、総務大臣を経由して、内閣が国会の承認を得て決定する。最後に総務大臣が告示し、その告示の瞬間に新しい県が生まれ、または県が一つ消える。あなたが知っておくべきは、この手続が用意されて以来、一度も使われていないという事実だ。法律上のボタンは存在するのに、誰も押していない。道州制をめぐる長い議論の正体は、つまるところこのボタンを押すか押さないかの政治闘争である。

法的な位置づけ

地方自治法6条の2は、都道府県の廃置分合のうち、二以上の都道府県を廃止して一の都道府県を設置する合併、または一の都道府県を他の都道府県に編入する手続を定める規定である。前条の境界変更等に加え、関係都道府県の申請を前提として、内閣が国会の承認を経て定める旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1都道府県の数はなぜ47なのですか?

47という数は憲法ではなく法律と運用の産物です。地方自治法6条の2に合併手続はありますが施行以来使われず、明治以来の枠組みが事実上凍結されているため47が維持されています。

Q2都道府県合併に国会承認が必要なのはなぜ?

一つの県の消滅は選挙区割り・財政調整・行政区画など全国に波及するためです。地方自治法6条の2第1項は、地方の申請を入口としつつ、最終判断を全国民の代表機関である国会に委ねています。

Q3市町村合併と都道府県合併の違いは?

市町村合併(7条)は国会承認が不要ですが、都道府県合併(6条の2)は国会承認が必要です。この一段の差が、平成の大合併が市町村で止まり都道府県に及ばなかった核心です。

Q4都道府県合併に住民投票は必要ですか?

必要ありません。6条の2の手続に住民投票は要件として書かれていません。動かすのは県議会の議決と国会の承認であり、住民が関与できるのは議決をする県議を選ぶ段階までです。

Q5地方自治法6条の2は今まで使われたことがありますか?

一度もありません。都道府県合併のための手続は法律上存在しますが、施行以来現実に発動された例はなく、道州制論議の中でも適用されていません。

Q6都道府県を新設する手続の流れは?

関係都道府県の議会が議決し(2項)、関係県が総務大臣を経由して申請(3項)、内閣が国会の承認を経て決定(1項)、総務大臣が告示し(4項)、その告示で効力が生じます(5項)。

Q7道州制になると都道府県は消えますか?

現行法に「州」という単位はなく、道州制は政治構想です。既存枠組みで進めるなら6条の2の合併手続を踏むか、新たな立法が必要です。最大の関門は国会承認です。

Q8関西広域連合は都道府県合併ですか?

違います。広域連合は県を残したまま事務を共同処理する仕組みで、6条の2の合併・編入とは別です。合併のハードルが高いため、緩やかな連携が選ばれた背景があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1都道府県って、本当に合併できるんですか?市町村だけだと思ってました

できます。地方自治法6条の2が手続を定めています。二以上の県を一つにする、または一県を隣県に丸ごと編入する、いずれも関係県の申請(県議会の議決が前提、6条の2第2項)を受けて、内閣が国会の承認を経て決定します(同第1項)。業界裏話ヒント:この条文は施行以来、現実に使われたことがありません。市町村合併(第7条)には国会承認が要らないのに、都道府県合併には国会承認が要る。この一段の差こそが、合併が市町村で止まり都道府県で凍結された制度上の核心です

Q2道州制になったら、都道府県は自動的に消えるんですか?

自動的には消えません。道州制は政治構想であって、現行法に「州」という単位はまだ存在しません。既存の枠組みで進めるなら6条の2の都道府県合併手続を踏むか、新たな立法が必要になります。業界裏話ヒント:6条の2の最大の関門は国会承認です。一つの県を消すか否かが全国民の代表機関の判断に委ねられる。だから道州制は「地方の声」だけでは動かず、最後は永田町の数の論理で決まる。地元の賛否より国政の力学を見る方が、結末を読めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 都道府県の合併ができること自体は何となく知っていても、その難易度を知る人は少ない。市町村合併と違い、都道府県合併は最後に国会の承認が要る。一つの県を消すことは、地方の問題から国政マターへと格上げされる。この一段の重さこそが、平成の大合併が市町村で止まり都道府県に及ばなかった本当の理由だ
  • 「県を合併するなら住民投票で決めるはず」と考える人は多いが、その問いの立て方そのものがずれている。6条の2の手続に住民投票は要件として書かれていない。動かすのは県議会の議決と国会の承認であって、住民の直接投票ではない。あなたが投票で関与できるのは、その議決をする県議を選ぶ段階までだ
  • 「都道府県の数や名前は憲法で決まっている」と思っている人がいるが、憲法に47という数も県名も書かれていない。憲法が定めるのは地方自治の本旨(92条)という骨格だけ。47という数は法律と運用の産物であり、法律の手続を踏めば変えられる余地がある
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対象6条の2:都道府県の合併・編入
最終決定主体内閣(国会の承認を経て)
国会承認の要否必要(1項)
実際の発動実績施行以来ゼロ(凍結状態)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む県が財政破綻寸前に追い込まれ、隣の大きな県との合併案が県議会に提出されたとしたら? あなたが一票を投じて選んだ県議たちの議決が、合併申請の前提になる。住民投票が必須でない以上、議会の構成こそが県の運命を左右する
  • 道州制の旗を掲げる政党が政権を取り、関西の数県統合をぶち上げる。だが6条の2は内閣の独断を許さない。最後に国会の承認という関門が待つ。一つの県の消滅は、地元の賛否だけでなく、全国民の代表機関が首を縦に振らない限り起こらない
  • 歴史好きの友人が「平成の大合併って市町村だけの話だよね」と言ってきたら、あなたは静かに訂正できる。市町村の廃置分合は第7条、都道府県は第6条の2。レイヤーが違う。市町村は3,200超から1,700台へ激減したのに、都道府県は明治以来47で凍りついたままだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第6条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第6条の2の条文原文は「前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への…」で始まります。
  3. 地方自治法第6条の2は第一章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。