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地方自治法 第9条

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  1. 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。
  2. 2.前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
  3. 3.前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
  5. 5.第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
  6. 6.前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
  7. 7.前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
  8. 8.第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
  9. 9.市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
  10. 10.前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
  11. 11.前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 9 条は、市町村の境界に争論があるとき、知事の調停・裁定を経て確定し、不服なら裁定書交付から 30 日以内に出訴できると定める。

Q · 市町村の境界争いって、どうやって決着するの?

知事の調停・裁定、最後は裁判所の判決で確定します

地方自治法 9 条によれば、市町村の境界に争論があるとき、まず都道府県知事が関係市町村の申請に基づき調停に付します(1 項)。確定しなければ知事が裁定し(2 項)、不服な市町村は裁定書交付から 30 日以内に裁判所へ出訴できます(8 項)。また申請から 90 日経っても知事が調停・裁定をしないときは、市町村は直接、境界確定の訴えを提起できます(9 項)。最後は総務大臣の告示で対外的効力が生じます(6 項)。

解説

地図に引かれた市町村の境界線を、ほとんどの人は永遠に動かない前提だと信じている。だがその線は、役所同士の争いと知事の裁定一枚で動く。地方自治法9条は、市町村が「ここはうちの区域だ」と争ったときの正規ルートを定めている。流れはこうだ。まず都道府県知事が関係市町村の申請に基づき調停(自治紛争処理委員による話し合いの仲介、251条の2)に付す。それでも決まらないか、全市町村が裁定を求めれば、知事が境界を裁定する。裁定に不服なら、関係市町村は裁定書を受け取った日から30日以内に裁判所へ出訴できる。さらに申請から90日経っても知事が動かなければ、市町村は直接、境界確定の訴えを起こせる。あなたが知るべきは、この境界線が動く瞬間、固定資産税の宛先、子どもの学区、あなたが投票する選挙区まで一緒に移動するという点だ。線の取り合いは、税収と住民の取り合いそのものである。

法的な位置づけ

地方自治法 9 条は、市町村の境界に関する争論の確定手続を定める規定である。都道府県知事による調停(1 項)および裁定(2 項)という行政的解決を基本としつつ、裁定への不服申立てとしての出訴(8 項)、知事の不作為時の境界確定訴訟(9 項)という司法的確定の道を段階的に用意する。確定後は総務大臣の告示により効力が生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市町村の境界とは何ですか?

市町村が行政権を及ぼす区域を画する線で、固定資産税の課税権、学区、選挙区の範囲を決める基準です。地方自治法 9 条は、この境界に争いがあるときの確定手続を定めています。

Q2境界確定の訴えはどこに起こしますか?

管轄の裁判所に提起します。知事が調停・裁定に適しないと通知したとき、または申請から 90 日経っても動かないとき、関係市町村が原告となって境界確定の訴えを起こせます(9 項)。

Q3知事の裁定に不服な場合いつまでに出訴できますか?

裁定書の交付を受けた日から 30 日以内です(8 項)。起算点は交付日で、この期限を過ぎると出訴権が消え、不利な境界が確定してしまいます。

Q4市町村の境界変更には議会の議決が必要ですか?

1 項・2 項の調停・裁定の申請には、関係市町村の議会の議決が必要です(4 項)。議決を経ない申請は手続的に無効となり、入口で却下されます。

Q5市町村の境界はいつ正式に確定しますか?

調停または裁定、もしくは判決で境界が決まり、知事が総務大臣に届け出て、総務大臣が告示した時点で対外的効力が生じます(5 項・6 項・7 項)。当事者の合意だけでは確定しません。

Q6自治紛争処理委員とは何ですか?

地方公共団体間の紛争を調停・審査する委員で、地方自治法 251 条の 2 が根拠です。9 条 1 項の境界調停は、この委員による話し合いの仲介として行われます。

Q7境界が変わると固定資産税はどうなりますか?

課税権を持つ市町村が切り替わるため、納税先が変わります。特に埋立地や大規模開発地では税収が桁違いに動き、境界紛争が長期化する主因になっています。

Q8市町村の境界争いは住民の生活に影響しますか?

影響します。所属自治体、納税先、子の通う公立校の学区、投票する選挙区がまとめて切り替わります。住所の市町村名は、この境界線の上に乗っているだけです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1埋め立てでできた新しい土地って、最初はどこの市のものなんですか?

埋立地は完成時点で当然にどこかの市町村に属するわけではなく、帰属が決まっていない土地が生じることがあります。そこで境界に争論があれば9条の調停・裁定・訴訟のルートで決着させます。業界裏話ヒント:埋立地の帰属争いが長期化するのは、そこに建つ施設の固定資産税収が桁違いだからです。自治体は感情ではなく税収シミュレーションで動いており、面積按分や利用実態の主張など、税収を最大化する論理を競う。住民から見える「どっちの市か」の裏で、巨額の財源が動いている

Q2知事が裁定してくれない場合、市町村はずっと待つしかないんですか?

待つ必要はありません。申請から90日以内に調停に付されない、調停で境界が確定しない、または裁定がないときは、市町村は裁判所に境界確定の訴えを直接提起できます(9項)。知事が紛争処理に適さないと認めて通知した場合も同様です。業界裏話ヒント:この90日の不作為ルールは、知事が政治的配慮で判断を先延ばしにする事態への安全弁です。実務では起算日の管理が甘い自治体ほど機会を逃す。申請日を起点に90日後を最初から押さえておく自治体だけが、行政ルートと司法ルートを使い分けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「境界紛争は当事者の市町村同士で話し合えば勝手に決着する」と思われがちだが、私的な合意だけでは法的に境界は確定しない。知事の裁定または裁判所の判決を経て、最後に総務大臣が告示してはじめて効力が生じる(6項・7項)。当事者の握手だけでは地図は動かない
  • 「知事の裁定が出れば、それで一件落着」と多くの人が考えるが、問いの立て方が違う。裁定には30日の出訴期限という時限装置が組み込まれている(8項)。さらに申請から90日経っても知事が調停にも裁定にも動かなければ、市町村は知事を飛び越えて直接裁判所に境界確定の訴えを起こせる(9項)。重要なのは「いつ確定するか」を時計で管理する発想だ
  • 「境界が動いても住民の生活には関係ない」と無関心でいる人が多いが、深刻度を見誤っている。境界が変われば、あなたの住所の所属自治体、納税先、子の通う公立校の学区、投票する選挙区がまとめて切り替わる。住民票一枚で見えている「市町村名」は、この線の上に乗っているだけだ
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適用場面9 条:境界に争論がある場合の確定手続
解決の主体知事の調停・裁定 → 不服なら裁判所
司法的救済裁定書交付から 30 日以内の出訴、90 日不作為時の境界確定訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし海を埋め立てた新しい土地が完成し、二つの市が「うちの区域だ」と主張し始めたら、何が起きる? 埋立地には商業施設や物流倉庫が建ち、毎年莫大な固定資産税が発生する。どちらの市に帰属するかで一方の税収が跳ね上がる。だから境界紛争は感情論ではなく、数十年に及ぶ税収の奪い合いになる
  • あなたの自治体の議会事務局にいるとして、市長が「隣町と境界裁定を申請する」と言い出した。だが4項を見落とすと申請自体が無効になる。第1項・第2項の申請は、関係市町村の議会の議決を経なければならない。議決という手続を踏まずに知事へ出した申請は、入口で却下される
  • 知事の裁定が出た。あなたの市にとって不利な内容だ。残された時間は裁定書交付から30日だけ。この30日を過ぎると出訴権が消え、不利な境界が確定する(8項)

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地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第9条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第9条の条文原文は「市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第9条は第一章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。