熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第7条

クイックジャンプ
  1. 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  3. 3.都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
  4. 4.前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
  5. 5.第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
  6. 6.第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  7. 7.第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
  8. 8.第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 7 条は、市町村の廃置分合と境界変更の手続を定める。関係市町村の申請に基づき知事が県議会の議決を経て決定し、処分は総務大臣の告示によって効力を生ずる。

Q · 市町村が合併したら、いつから新しい住所になるの?

総務大臣が告示を出した、その日からです

地方自治法 7 条によれば、市町村の廃置分合(合併・分割など)や境界変更は、議会が議決した日でも申請した日でもなく、総務大臣が告示を出した日にその効力を生じます(8 項)。手続は関係市町村の申請(議会の議決を経たもの、6 項)に始まり、都道府県知事が県議会の議決を経て決定し、総務大臣に届け出ます。ただし「市」が絡む廃置分合では、知事はあらかじめ総務大臣に協議して同意を得る必要があります(2 項)。あなたの住所・納税先・学区が切り替わる瞬間は、この告示の日付一つで決まります。

解説

平成の大合併で、全国の市町村はおよそ3,200から1,700へとほぼ半分に減った。その一つ一つが、地方自治法7条という8項立ての条文を通って実現している。仕組みはこうだ。合併や境界変更は、関係する市町村が自ら議会の議決を経て申請するところから始まる(申請主義、6項)。町村どうしの合併なら、都道府県知事が県議会の議決を経て決め、総務大臣にはただ届け出るだけでよい。ところが「市」が絡む廃置分合では、知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない(2項)。県境をまたぐ場合は、知事を飛び越して総務大臣が直接決める(3項)。そして肝心なのは、合併がいつ効力を持つかだ。議会が議決した日でも、申請した日でもない。総務大臣が告示を出した、その日である(8項)。あなたの住所、納税先、子の学区が切り替わる瞬間は、この告示の日付一つで決まっている。

法的な位置づけ

地方自治法 7 条は、市町村の廃置分合(新設・廃止・分割・合併)および境界変更に関する手続規定であり、関係市町村の申請を起点とし、都道府県知事または総務大臣の決定を経て、総務大臣の告示によって効力が発生する仕組みを定める。市が関係する廃置分合には総務大臣の同意が要件となり、都道府県の境界をまたぐ場合は総務大臣が直接決定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市町村合併とは何ですか?

複数の市町村を一つに統合する廃置分合の一形態です。地方自治法 7 条に基づき、関係市町村の議会の議決を経た申請から始まり、知事または総務大臣の決定、総務大臣の告示によって効力が生じます。

Q2廃置分合と境界変更の違いは何ですか?

廃置分合は市町村そのものの新設・廃止・分割・合併(法人格の変動)を指し、境界変更は市町村は存続したまま区域の線引きだけを動かすものです。いずれも 7 条の手続に従います。

Q3市町村合併はいつ効力が発生しますか?

総務大臣が告示を出した日です(7 条 8 項)。議会の議決日でも申請日でもありません。住所・税・学区が切り替わるのはこの告示日が基準になります。

Q4市になるための条件は何ですか?

人口要件など地方自治法 8 条の基準を満たすことが入口ですが、7 条 2 項により「市」が絡む廃置分合には総務大臣の同意が必要です。数字を満たすだけでは市になれません。

Q5都道府県の境界をまたぐ市町村合併はできますか?

できます。県境をまたぐ市町村の設置を伴う廃置分合は、知事ではなく総務大臣が直接決定し(7 条 3 項)、どの都道府県に属するかも併せて定めます(4 項)。

Q6市町村合併で財産や借金はどうなりますか?

財産処分が必要なときは関係市町村が協議して決めます(7 条 5 項)。基金・公共施設・債務まで再編対象で、協議が整わなければ合併は進みません。

Q7平成の大合併とは何ですか?

1999 年から進められた全国的な市町村合併で、約 3,200 あった市町村がおよそ 1,700 まで減りました。その一件一件が地方自治法 7 条の手続を経て実現しています。

Q8市町村合併に住民投票は必要ですか?

地方自治法 7 条は議会の議決(6 項)と知事または総務大臣の決定を求めており、住民投票は法律上の要件ではありません。合併特例法で住民投票が行われても多くは諮問的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの町が合併するって、住民投票で止められないんですか?

地方自治法7条上、合併の引き金は関係市町村の議会の議決(6項)と知事または総務大臣の決定であって、住民投票ではありません。合併特例法に基づく住民投票が実施されることはありますが、結果に法的拘束力がないケースが多いです。業界裏話ヒント:実効性が高いのは、議決前に議員一人ひとりへ働きかけることです。合併は議会の賛否が割れやすく、数票で結論がひっくり返る。住民投票という大きな運動より、議案がかかる委員会と本会議の日程を押さえ、そこへ照準を合わせる方が効く

Q2合併で住所が変わったら、自分でいろいろ手続きし直さないとダメですか?

合併は総務大臣の告示で効力を生じ(8項)、その日から新しい自治体に切り替わります。住民票や戸籍の住所は役所側が職権で書き換えますが、運転免許、銀行、保険、各種会員登録などは原則あなた自身の変更手続が必要です。業界裏話ヒント:合併日は告示で事前に確定しているので、施行日の前後にまとめて変更すると二度手間が省けます。とくに不動産を持っているなら、登記簿上の住所が旧表記のまま残ることがある。売却や相続の直前に慌てないよう、合併の告示が出た時点で登記の住所を確認しておくのが玄人の動き方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併するかどうかは住民投票で決まる」と思っている人が多いが、地方自治法7条が要求するのは議会の議決(6項)と知事または総務大臣の決定であって、住民投票ではない。合併特例法に基づく住民投票が行われることはあるが、その多くは諮問的なもので、法的拘束力は限定的だ。最終的な引き金を引くのは、あなたが選んだ議員たちの一票である
  • 「合併すれば町の名前が変わるだけ」というのは知っていても、その深刻度までは見えていない。実際には財産と債務の処分(5項)、職員、条例、各種サービスの水準、すべてが再編される。長年あなたの町が積み立ててきた基金が、合併相手の借金の穴埋めに溶けることもある。名前の話ではなく、財布の話だ
  • 「市になれるかどうかは人口で自動的に決まる」と考えがちだが、問いの立て方が違う。人口要件(8条)を満たすことは入口にすぎない。7条2項は「市」が絡む廃置分合に総務大臣の同意という関門を置いている。数字をクリアしても、国の同意プロセスを通らなければ「市」にはなれない
dimensionthisArticlealternatives
対象7 条:市町村の廃置分合・境界変更
決定権者原則は都道府県知事(市が絡む場合は総務大臣の同意、県境またぎは総務大臣)
起点関係市町村の申請(議会の議決を経たもの、6 項)
効力発生総務大臣の告示による(8 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む町が、隣の市との合併協議に入ったと議会で報告された。住民説明会は来月、議会の議決まで数週間。もし反対なら、申請が出る前の今しか動く窓はない。告示が出たあとでは、住所変更の準備をするしかなくなる
  • ある朝、広報紙に「来年4月1日から新市発足」と載る。あなたの住所表記は旧町名から新市名へ。免許証、銀行口座、保険、通販の登録、そのすべてが旧住所のまま取り残される
  • あなたが合併を進める自治体の職員だとする。最大の難所は財産処分の協議(5項)だ。どちらの町が積み立てた基金を合併後どう分けるか。学校、道路、そして債務まで、関係市町村が協議で決めなければ一歩も前に進まない
  • もし、あなたの町が県境にあり、生活圏も買い物も隣の県の市にあるとしたら? 県をまたぐ市町村の設置は知事ではなく総務大臣が直接決め(3項)、どの県に属するかまで併せて定める(4項)。所属する県そのものが変わる、稀だが実例のある手続だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第7条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第7条の条文原文は「市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければな…」で始まります。
  3. 地方自治法第7条は第一章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。