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地方自治法 第4条

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  1. 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
  2. 2.前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
  3. 3.第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 4 条は、市役所等の事務所の位置を条例で定めると規定する。その制定改廃には議会の出席議員 3 分の 2 以上の同意が必要で、過半数で足りる通常の条例より重い要件が課される。

Q · 市役所の場所って、市長の判断で勝手に移転できるの?

不可。条例と議会の 3 分の 2 以上の同意が必要です

できません。地方自治法 4 条により、事務所(市役所等)の位置は条例で定める必要があり(1 項)、その制定改廃には議会の出席議員の 3 分の 2 以上の同意が要ります(3 項)。通常の条例は過半数で可決される(116 条)ため、市役所の位置だけ特別に重い壁が課されています。市長が望んでも、議会の 3 分の 1 を超える反対勢力がいれば移転は確実に止まります。2 項は「住民の利用に最も便利であるように」配慮せよと求めますが、これは訓示規定とされます。

解説

あなたの街の市役所が、駅から遠い不便な場所にあると感じたことはないだろうか。その配置は偶然ではない。地方自治法 4 条が、市役所や町村役場といった「事務所の位置」は条例で定めよと命じ、住民の利用に最も便利なように交通の事情を考慮せよと求めている。だが本当の急所は 3 項にある。この条例を変えるには、議会の過半数では足りない。出席議員の 3 分の 2 以上の同意がいる。通常の条例が過半数で通ることを考えれば、これは異例の高い壁だ。なぜか。市役所の位置は住民生活の基盤であり、時の市長や多数派の思惑で軽々しく動かされては困るからだ。この一行を知っているかどうかで、市役所移転のニュースを見たときに見える景色がまるで変わる。賛成派が過半数を握っても、なぜ計画が前に進まないのか、その理由がここにある。

法的な位置づけ

地方自治法 4 条は、地方公共団体の事務所の位置に関する規定であり、その設定・変更を条例事項とし、住民の利便への配慮義務を課したうえ、当該条例の制定改廃に議会の出席議員 3 分の 2 以上の同意という加重要件を定める。通常の条例(過半数議決)に対する特則として機能し、庁舎位置の安定性を制度的に担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所の移転はどうやって決まりますか?

条例で定めます。地方自治法 4 条 1 項により位置は条例事項で、その制定改廃には議会の出席議員 3 分の 2 以上の同意が必要です(3 項)。市長の一存では決められません。

Q2地方自治法 4 条の 3 分の 2 要件とは何ですか?

事務所の位置を定める条例の制定改廃に、議会の出席議員の 3 分の 2 以上の同意を求める加重要件です。通常の条例は過半数(116 条)で足りますが、庁舎位置は別格に重く扱われます。

Q3市役所の位置を変える条例は過半数では足りませんか?

足りません。本条 3 項が出席議員の 3 分の 2 以上の同意を要件としているため、過半数の賛成だけでは可決できません。これが移転を実務上難しくしています。

Q4庁舎移転に住民は反対できますか?

議会の 3 分の 1 超の反対勢力が固まれば移転は止まります。住民は地方自治法 74 条の条例制定改廃の直接請求(有権者 50 分の 1 の署名)で議案を提出させることもできます。

Q5事務所の位置は条例で定めるとはどういう意味ですか?

市役所・町村役場等の所在地を、規則や内部決定ではなく議会の議決を経た条例で定めるという意味です。住民代表機関のコントロール下に置く趣旨です。

Q6市町村合併で庁舎の場所はどう決まりますか?

新自治体の条例で定め、3 分の 2 以上の同意が必要です。旧町村間の利害が対立すると 3 分の 2 を集められず、庁舎位置が長期間決まらない例もあります。

Q7災害で庁舎が壊れたら移転できますか?

仮庁舎の設置自体は可能ですが、正式に位置を移すには条例改正と 3 分の 2 の同意が必要です。復興のスピードと議決要件が衝突することがあります。

Q8「住民の利用に最も便利」は法的拘束力がありますか?

2 項のこの文言は訓示規定とされ、違反しても直ちに条例が無効になるわけではありません。最終的には 3 分の 2 で可決された結果が優先されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所の引っ越しって、市長が決めるんじゃないんですか?

市長単独では決められません。地方自治法 4 条で事務所の位置は条例で定める必要があり、その制定改廃には議会の出席議員の 3 分の 2 以上の同意が必要です(同条 3 項)。通常の条例は過半数で足りる(116 条)ので、市役所の位置だけ特別に重い要件が課されています。業界裏話ヒント:この 3 分の 2 要件があるため、市長がどれだけ移転を望んでも、議会の 3 分の 1 を超える反対勢力がいれば計画は確実に止まる。市役所移転の攻防は「過半数」ではなく「3 分の 1 の確保」が本当の勝負どころです

Q2合併でできた市役所が全然便利じゃない場所なんですが、これって違法じゃないんですか?

2 項は「住民の利用に最も便利であるように」交通の事情などを考慮せよと定めますが、これは訓示的な規定とされ、違反しても直ちに条例が無効になるわけではありません。最終的には議会の 3 分の 2 の同意で決まった結果が優先されます。業界裏話ヒント:「最も便利」という文言は、裁判で位置決定を覆す武器にはなりにくい。住民が不便を是正したいなら、訴訟より 74 条の直接請求や、次の選挙で議会構成そのものを変える方が現実的な経路です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市役所をどこに置くかは市長が決める」と思いがちだが、市長単独では決められない。条例が必要で、しかもその制定改廃には議会の出席議員の 3 分の 2 以上の同意がいる。市長の一存では、机一つ分も動かせない
  • 「条例なんだから議会の過半数で変えられる」と知っている人でも、この条例だけは過半数では足りないという深刻度までは知らない。通常の条例は過半数で可決される(地方自治法 116 条)が、本条は特則で 3 分の 2。この差が、市役所移転を実務上ほぼ不可能にすることがある
  • 条文は「住民の利用に最も便利であるように」と書く(2 項)。だが住民から見て便利な場所と、議会から見た政治的に通せる場所は別物だ。この落差ゆえに、住民にとって最適な位置が選ばれないまま決着することがある
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議決要件4 条:出席議員の 3 分の 2 以上の同意(加重要件)
規律対象事務所(市役所等)の位置を定める条例
発議・決定の主体議会(長の提案も住民請求も最終的に議会が 3 分の 2 で決定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 平成の大合併で三つの町が一つの市になった。新庁舎を中心部の旧 A 町に置くか、交通の便がいい旧 B 町に置くか。条例案は議会に出たが、3 分の 2 の賛成を集められず否決。市役所の場所が何年も宙に浮き、職員は分散したままの不便が続く
  • もし、あなたの市で市長が「市役所を郊外の新開発地区へ移す」と言い出したら、どうなるか。過半数の議員が賛成しても、それだけでは計画は動かない。3 分の 2 の壁を越えなければ、移転は紙の上で止まったままになる
  • 大震災で庁舎が全壊。仮庁舎は被災を免れた郊外に置かれた。だが正式に位置を移すには条例改正と 3 分の 2 の同意がいる。復興のスピードと議会の手続が、ここで正面からぶつかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第4条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第4条の条文原文は「地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第4条は第一編に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。