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地方自治法 第3条

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  1. 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
  2. 2.都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
  3. 3.都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
  4. 4.地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
  5. 5.地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
  7. 7.前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 3 条は地方公共団体の名称変更を定め、都道府県の改名は国会の法律、市町村の改名は条例で行う。条例制定後は知事への協議と総務大臣の告示が必要となる。

Q · 市や県の名前って、誰がどうやって変えるの?国が決めるの?

市町村は条例、都道府県は国会の法律で決まります

地方自治法 3 条によれば、地方公共団体の名称は従来の名称によります(1 項)。都道府県の名称を変更するには国会の法律が必要で(2 項)、市町村など都道府県以外は条例で変更できます(3 項)。条例制定後は、知事への事前協議(4 項)、変更後の名称と変更日の知事への報告(5 項)、知事から総務大臣への通知(6 項)、総務大臣の告示(7 項)という手続を経て効力が確定します。大阪都構想で『大阪府』を『大阪都』にする場合は 2 項により国会の法律が必要です。

解説

大阪府を『大阪都』に変える、あの構想を覚えているだろうか。仮に住民投票を通っても、府を都に改名する作業はそこで自動的には進まない。地方自治法3条2項が、都道府県の名称変更には国会の法律が必要だと定めているからだ。一方、市町村が名前を変えるのは条例で足りる。つまりあなたの住む市や町の名前は、議会の条例一本で変わりうる。平成の大合併で全国の市町村がおよそ3,200から1,700へ半減したとき、無数の地名がこの3項の手続で消え、新しい名前に置き換わった。あなたの本籍の表記、住民票、年賀状の宛先、そのすべてが、たった一本の条例と、その後の知事への協議、総務大臣の告示という流れで決まっていく。名前は飾りではない。誰がそれを動かせるのかに、地方自治の力の所在が表れている。

法的な位置づけ

地方自治法 3 条は、地方公共団体の名称及びその変更手続を定める規定である。都道府県の名称変更は法律事項とされ(2 項)、市町村その他の地方公共団体の名称変更は条例事項とされる(3 項)。条例による変更には、知事への事前協議、変更後の名称等の報告、知事から総務大臣への通知、総務大臣の告示という一連の手続が伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 3 条とは何ですか?

地方公共団体の名称とその変更手続を定めた条文です。都道府県の改名は国会の法律、市町村の改名は条例で行い、知事への協議・報告と総務大臣の告示を経て効力が確定します。

Q2都道府県の名前を変えるにはどうすればいい?

地方自治法 3 条 2 項により、国会で法律を制定する必要があります。地方議会の議決や住民投票だけでは完結せず、立法プロセスを経なければ改名できません。

Q3市町村の名称変更は条例だけでできますか?

3 条 3 項により条例で定められます。ただし条例制定の前後に知事への事前協議(4 項)と報告(5 項)が必要で、最終的に総務大臣の告示(7 項)で対外的効力が生じます。

Q4大阪都構想に法律が必要なのはなぜ?

『大阪府』を『大阪都』に改名するのは都道府県の名称変更にあたり、3 条 2 項で国会の法律が必要だからです。住民投票は立法プロセスの入口にすぎません。

Q5市の名前はいつから正式に変わりますか?

条例で定めた変更日を基準としますが、対外的な効力は総務大臣の告示(7 項)によって確定します。知事への報告・通知が滞ると告示がずれ、効力発生も遅れます。

Q6自治体の名前を変えるとき総務大臣は何をするの?

知事から通知を受けた総務大臣は、直ちにその旨を告示し、国の関係行政機関の長に通知します(7 項)。これにより全国的に名称変更が公示されます。

Q7住民は市町村名の変更に関与できますか?

有権者 50 分の 1 以上の連署による直接請求(地方自治法 74 条)で条例の制定改廃を求められます。ただし最終決定権は議会の議決にあり、可決前に動くのが鉄則です。

Q8平成の大合併で市町村はどれくらい減りましたか?

総務省によると、市町村数は 1999 年の約 3,232 から 2010 年には約 1,727 へほぼ半減しました。多くの地名がこの 3 条の手続で消え、新しい名称に置き換わりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市町村合併で町の名前が変わったら、住所変更の手続きって全部自分でやるんですか?

名称の切り替え自体は条例と総務大臣の告示で法的に完了し、住民票や戸籍の住所表記は自治体側が職権で更新します。ただし運転免許証、パスポート、銀行口座、各種契約の住所は原則あなた自身での変更が必要です。業界裏話ヒント: 合併特例法により旧町名を新市の『大字』として残す自治体が多く、その場合あなたの住所の枝番部分は変わらないことがある。合併協議会の議事録を見れば、旧地名がどう扱われるか事前に分かる

Q2住民が市の名前に反対したら、変更を止められますか?

市町村名は条例マターなので、有権者50分の1以上の連署による直接請求(地方自治法74条)で条例の制定改廃を求められ、住民投票条例を作る道もあります。ただし最終決定権は議会の議決にあり、請求は議会を動かす圧力にとどまります。業界裏話ヒント: 『さいたま市』『つくば市』などひらがな市名への反発が直接請求や住民運動につながった例がある。反対するなら、条例が議会に上程される前に動くのが鉄則で、可決後では覆す難度が桁違いに上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自治体の名前は国が決める』と思って質問する人がいるが、問いの立て方が逆だ。市町村の名前は条例、つまり住民の代表である議会が決める。国が法律で決めるのは都道府県の名称だけ(2項)。あなたが動かせる余地は、むしろ市町村レベルにこそある
  • 市町村合併で名前が変わることは知っていても、その名前があなたの本籍、住民票、不動産登記、あらゆる契約上の住所表記にまで波及することの広さを、多くの人は過小評価している
  • 『都道府県の名前なんて変えようがない』と思われているが、法律さえ通れば変えられる。大阪都構想はまさにその一歩手前まで進んだ。変わらないのは不可能だからではなく、国会を動かすハードルが高いからだ
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変更の対象3 条:地方公共団体の名称(県名・市町村名)
決定方式都道府県=国会の法律、市町村=条例
国の関与市町村の場合、知事通知→総務大臣の告示

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む町が隣の市と合併することになったら? 新しい名前は関係市町村の協議と条例で決まり、知事への協議を経て総務大臣が告示する。住民であるあなたの意見が反映される入口は、議会の条例審議と、有権者50分の1以上の連署による直接請求(地方自治法74条)だ
  • あなたが自治体の総務担当で、市名変更の条例が可決された。やるべきは、ただちに知事へ変更後の名称と変更日を報告すること(5項)。この報告が滞ると、知事から総務大臣への通知、告示への連鎖が止まり、対外的な効力発生がずれ込む
  • 『大阪都』にしたい。だが府名の変更は条例ではなく国会の法律マター(2項)。地方議会の議決だけでは完結しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第3条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第3条の条文原文は「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」で始まります。
  3. 地方自治法第3条は第一編に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。