地方自治法 第2条
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- 地方公共団体は、法人とする。
- 2.普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
- 3.市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
- 4.市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
- 5.都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
- 6.都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
- 7.特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
- 8.この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
- 9.この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
- 一法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
- 二法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
- 10.この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
- 11.地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
- 12.地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
- 13.法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
- 14.地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
- 15.地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
- 16.地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
- 17.前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第2条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
- 地方自治法第2条の条文原文は「地方公共団体は、法人とする。」で始まります。
- 地方自治法第2条は第一編 総則に置かれています。
- 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
- 地方自治法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第2条の前の条は地方自治法第1条の3です。
- 地方自治法第2条の次の条は地方自治法第3条です。
- 地方自治法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067 - 本サイト収録
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000067/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方自治法2条は、地方公共団体が処理する事務を、自らの判断で行う「自治事務」と、国等が本来担うべき役割を委ねられた「法定受託事務」に区分すると定める。
Q · 市役所の仕事って、全部同じ「役所の仕事」じゃないの?
自治事務と法定受託事務の2種類に分かれます
地方自治法2条は、地方公共団体が処理する事務を「自治事務」(自治体が自らの判断で処理する事務)と「法定受託事務」(本来は国や都道府県が果たすべき役割を委ねられた事務)に区分します(8項・9項)。どちらに当たるかで、国の関与の限界や、不服を申し立てる際の審査の系統が変わります。さらに、法令に違反して行った事務処理は、取り消すまでもなく無効です(17項)。
解説
あなたが市役所で住民票を取る、粗大ゴミの収集を頼む、生活保護を申請する。どれも同じ「役所の仕事」に見えるが、地方自治法2条はこれらを「自治事務」と「法定受託事務」という二つのカテゴリに切り分けている。8項と9項がその定義だ。自治事務は自治体が自分の判断で処理する仕事、法定受託事務は本来国(または都道府県)が果たすべき役割を自治体に委ねた仕事。なぜあなたに関係するか。後者に不満があるとき、最終的に判断を仰ぐ相手が国の主務大臣に及ぶことがあるからだ。さらにこの条文の隠れた爆弾は16項と17項にある。自治体が法令に違反して行った行為は「無効」。市が法律を無視して出した処分は、取り消されるまでもなく、はじめから効力がない。あなたが「その許可や処分は違法だ」と主張できる法的足場が、この一行に埋め込まれている。
法的な位置づけ
地方自治法2条は、地方公共団体を法人と位置づけたうえで、その処理する事務を自治事務と法定受託事務に二分する定義規定である。自治事務は法定受託事務以外の事務を指し、法定受託事務は国又は都道府県が本来果たすべき役割に係る事務として法令で特に定められたものをいう。
よくある質問 AI による整理
Q1自治事務とは何ですか?
地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいいます(地方自治法2条8項)。自治体が地域の実情に応じて自らの判断と責任で処理する事務です。
Q2法定受託事務とは何ですか?
法令により地方公共団体が処理するとされる事務のうち、国や都道府県が本来果たすべき役割に係り、その適正な処理を特に確保する必要があるとして法令で特に定められた事務です(2条9項)。
Q3自治事務と法定受託事務の違いは何ですか?
自治事務は自治体が自ら判断する事務で国の関与に限界があり配慮義務もあります。法定受託事務は国等の役割を委ねた事務で、より強い関与(是正の指示等)が認められます。
Q4第一号法定受託事務と第二号法定受託事務の違いは?
第一号は国が本来果たすべき役割に係る事務、第二号は都道府県が本来果たすべき役割に係り市町村・特別区が処理する事務です。具体は別表第一・第二に掲げられます。
Q5地方自治の本旨とは何ですか?
住民自治と団体自治を内容とする地方自治制度の根本原理で、憲法92条が定めます。地方自治法2条11項・12項は、法令の解釈・運用がこの本旨を踏まえるべきと規定します。
Q6市町村と都道府県の事務分担はどうなっていますか?
市町村は基礎的な地方公共団体として一般的な事務を処理し、都道府県は広域にわたる事務・連絡調整・規模や性質上市町村に適さない事務を処理します(2条3項〜5項)。
Q7自治体の条例や処分が法令に違反したらどうなりますか?
地方自治法16条は法令違反の事務処理を禁止し、17条はこれに違反して行った行為を無効と定めます。取り消すまでもなく、はじめから効力がない状態になります。
Q8自治事務と法定受託事務の区分はいつ導入されましたか?
平成11年(1999年)の地方分権一括法で機関委任事務制度が廃止され、平成12年(2000年)施行で自治事務と法定受託事務の二分類が導入されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所の決定に納得いかないとき、どこに文句を言えばいいんですか?
その事務が自治事務か法定受託事務かで宛先が変わります(2条8項・9項)。多くは審査請求(行政不服審査法)を処分庁や上級庁に出しますが、法定受託事務だと審査の系統が最終的に国の大臣の判断に届くことがあります。実務のポイント:窓口は「うちの決まりです」としか言わず、その処分が法定受託事務だとは教えてくれないことが多い。根拠法令を尋ね、別表第一・第二や政令に載る事務かを確認すると、争う相手のレベルが一段上がります
Q2市が法律を無視して出した許可や処分って、後から取り消されるんですか?
取り消すまでもありません。17項は法令違反の事務処理を「無効」と定めます。無効ははじめから効力がないという意味で、取消し(取り消されるまでは有効)より強い。実務のポイント:ただし実務では「重大かつ明白な違法」でなければ無効まではいかず取消し止まり、という判例法理があり、無効を勝ち取るハードルは高い。それでも無効確認訴訟には出訴期間がないので、取消訴訟の6か月を過ぎた後の最後の手段として残ります(最新の判例状況をご確認ください)
Q3「地方自治」って言うけど、市は結局、国の言いなりじゃないんですか?
言いなりではありません。2条11項から13項は、国も自治体も地方自治の本旨と適切な役割分担の枠内で動けと定め、特に自治事務では国に配慮義務を課します(13項)。実務のポイント:この役割分担の原則が現実の武器になったのが、ふるさと納税をめぐる国と泉佐野市の最高裁判決です。自治体が「国の関与は行き過ぎだ」と争って勝てる、その法的根拠がこの条文群にあります
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば全部が「役所の仕事」だが、法律から見れば自治事務と法定受託事務の二系統に分かれている。この区別を知らずに不服を申し立てると、宛先や審査の枠組みを取り違えて、入口で門前払いされることがある。落差を埋めないまま動いた側が損をする
- 「自治体は法律に従うものだ」と誰もが知っているが、16項・17項の深刻さまで知る人は少ない。違反行為は取り消すまでもなく、はじめから無効。あなたが受けた違法な処分は、効力ゼロの状態から出発している。問題は、それを無効と認めさせるハードルが実務では高いことだ
- 「地方自治なのだから、市は地域のことを何でも自由に決められる」と思われがちだが、11項・12項はむしろ逆を語る。法令も条例も、地方自治の本旨と国との適切な役割分担という枠の中でしか動けない。自由の範囲そのものが、この条文によって縁取られている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務の性質 | 自治事務(2条8項):法定受託事務以外の事務。自治体が自らの判断と責任で処理する | 法定受託事務(2条9項):国又は都道府県が本来果たすべき役割を法令で委ねた事務 機関委任事務(1999年改革で廃止):知事等を国の機関とみなして処理させた仕組み |
| 国の関与 | 是正の要求・技術的助言等にとどまり、国に配慮義務がある(2条13項) | 是正の指示など、より強い関与が法令上認められる 国の包括的な指揮監督に服していた |
| 条例制定 | 法令の範囲内で広く条例を制定できる(14条) | 条例制定は可能だが、上位法令の枠がより強く働く 原則として地方議会の条例制定の対象外だった |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は自治事項と委辦事項を区分し、委辦事項は中央等から委ねられた事務として位置づける。日本の自治事務・法定受託事務の二分構造に近い。
韓国も自治事務と委任事務(団体委任・機関委任)を区別してきた。地方分権の進展に伴う再編の方向性は日本と類似する。
ドイツは市町村の自治権を憲法上保障し、固有の事務領域(eigener Wirkungskreis)と委任された事務領域(übertragener Wirkungskreis)を区別する。
米国は州ごとに、自治体の権限を州が認めた範囲に限るディロン・ルールと、広い自治権を認めるホームルールが分かれる。連邦憲法上の地方自治保障はない点が日独と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育園の入園不承認通知を受け取った。窓口は「点数が足りませんでした」としか言わない。だがこの不承認が自治事務か法定受託事務かで、あなたが不服を申し立てる相手も、最終的に国の判断まで届くかも変わる。同じ却下でも、争う土俵が違う
- もし、あなたの住む市が条例で「市内の事業者は売上の一部を市に納付せよ」と定めたとしたら? それは法令の範囲を超えていないか。11項・12項と16項を組み合わせれば、その条例が地方自治の本旨と国との役割分担の枠を踏み越えた瞬間に効力を失う筋道が見える
- あなたが自治体の職員で、上司に「この要綱どおり処分を出せ」と指示された。だが根拠法令を読むと明らかに矛盾する。17項は法令違反の事務処理を無効とする。指示に従って出した処分が、はじめから無効だったという事態は実際に起きる
- ふるさと納税の制度変更に納得がいかない自治体が、国を相手に争えるのか。残された時間は処分通知から数か月。自治事務における国の関与には限界があり、その境界線が2条にある。動き出しが遅れれば、争う期間そのものを失う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受けた処分の根拠法令を確認し、その事務が自治事務か法定受託事務か(2条8項・9項)を特定する2. 法定受託事務なら、審査請求の系統が処分庁の上級行政庁、最終的に国の主務大臣にまで及ぶことがある(行政不服審査法) 3. 自治体が明らかに法令違反なら17項の無効を主張、取消訴訟と並行して無効確認訴訟(行政事件訴訟法3条)も検討4. 審査請求・出訴には期間制限があるので、通知を放置せず即座に弁護士か行政書士に相談する
訴えられた側:1. 事務の性質(自治事務か法定受託事務か)で国の関与の限界が変わる。自治事務なら国の関与は是正の要求・指示等までで、技術的助言を超えた一方的強制はできない(2条・245条以下) 2. 条例・要綱の運用が11項・12項の地方自治の本旨と役割分担の枠内かを常に点検3. 14項の最少経費最大効果は監査・住民訴訟の判断材料になるので政策決定の記録を残す4. 法令違反の事務処理は17項で無効になるため、施行前に法務審査を通す
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない(組織・定義規定のため)。ただし本条に基づく処分への救済には期間制限がある。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。無効確認訴訟には出訴期間の制限がない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:地方自治法2条の自治事務・法定受託事務の区分は、平成11年の地方分権改革で機関委任事務を廃止して導入されたもので、国と地方の関係を上下・主従から対等・協力へ転換させたと評価される。自治事務に対する国の関与は是正の要求等にとどまり、配慮義務が課される点が法定受託事務と異なる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)地方分権一括法、平成12年(2000年)施行 機関委任事務制度を廃止し、自治体が処理する事務を「自治事務」と「法定受託事務」に再編。8項・9項の二分類はこの改革で導入された。国と地方の関係を上下・主従から対等・協力へ転換させた地方自治法史上最大級の改正
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の地方自治の章を受け、地方自治法が制定。地方公共団体の組織・事務の基本枠組みを定めた。
- 2.平成11年(1999年)地方分権一括法・平成12年(2000年)施行 改正:機関委任事務制度を廃止し、自治体が処理する事務を自治事務と法定受託事務に再編。8項・9項の二分類はこの改革で導入され、国と地方の関係を対等・協力へ転換させた地方自治法史上最大級の改正。
- 地方自治法 第1条国と地方公共団体の役割分担の原則規定
- 地方自治法 第14条法令の範囲内における条例制定権
- 地方自治法 第245条国又は都道府県の関与の意義の定義
- 地方自治法 第245条是正の指示、自治事務への関与の限界(245条の7、現行効力を要確認)
- 地方自治法 第250条国地方係争処理委員会への審査の申出(250条の13、現行効力を要確認)
- 地方財政法 第4条最少経費最大効果原則の財政運営面での特則
- 市町村の合併の特例に関する法律 第1条規模の適正化(15項)に関する特別法
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