この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
要点地方自治法 1 条は、地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の区分・組織・運営の大綱と国との基本的関係を定め、民主的で能率的な行政の確保と健全な発達の保障を目的とする規定である。
Q · 地方自治法 1 条って、結局なんのための条文なんですか?
地方自治の目的と「本旨」を掲げる出発点の規定です
地方自治法 1 条は、この法律全体の目的を定める規定です。地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の区分・組織・運営の大綱と、国と地方の基本的関係を確立し、民主的で能率的な行政の確保と健全な発達を保障することを目的とします。鍵は「地方自治の本旨」で、これは国から独立して地域を決める団体自治と、住民が地域政治に参加する住民自治の二本柱を意味します。条例の制定改廃請求や首長のリコールといった住民の直接請求権は、すべてこの 1 条の住民自治を源としています。
住んでいる市に巨大な産廃施設が来る、保育園が定員オーバーで入れない、駅前再開発に多額の税金が注ぎ込まれる。これらに「おかしい」と思ったとき、あなたが声を上げる法的根拠の出発点が、この地方自治法第1条にある。条文は四つの目的を掲げる。地方公共団体の区分を定めること、組織と運営の大綱を定めること、国と地方の基本的関係を確立すること、そして民主的かつ能率的な行政を確保し地方公共団体の健全な発達を保障すること。鍵は冒頭の「地方自治の本旨」だ。これは二本の柱を意味する。国から独立して地域のことを地域で決める団体自治と、住民自身が地域の政治に参加する住民自治。この一語があるからこそ、あなたは条例の制定を直接請求でき、知事や市長のリコールを起こせる。お役所の決まり文句に見えるこの条文が、住民が行政に立ち向かう装置全体の電源になっている。
地方自治法 1 条は、同法の立法目的を定める総則規定であり、地方自治の本旨に基づいて地方公共団体の区分並びに組織及び運営の大綱を定め、国と地方公共団体との基本的関係を確立することにより、民主的かつ能率的な行政の確保と地方公共団体の健全な発達の保障を目的とする旨を規定する。団体自治と住民自治を内容とする本旨が、同法全体の解釈基準として機能する。
国から独立して地域を決める団体自治と、住民が地域政治に参加する住民自治の二本柱を指します。地方自治法 1 条が掲げ、同法全体および条例の解釈基準になります。
団体自治は地方公共団体が国から独立して自ら地域の事務を処理する側面、住民自治は住民自身が地域の政治に参加して決める側面です。両者が合わさって地方自治の本旨を構成します。
同法の立法目的です。地方公共団体の区分・組織・運営の大綱を定め、国と地方の基本的関係を確立し、民主的で能率的な行政の確保と健全な発達の保障を目的とすると規定します。
日本国憲法 92 条が地方自治の本旨を法律で定める旨を、93 条が住民自治を、94 条が条例制定権など団体自治を保障します。地方自治法 1 条はこれを受けた規定です。
条例の制定改廃請求(74 条)、事務監査請求、首長や議員の解職(リコール)、議会の解散請求などの直接請求権です。すべて 1 条の住民自治を源とします。
使えます。条例の適法性や国の関与の限界が争われる場面で、最高裁は地方自治の本旨を解釈基準として用いてきました。単なるお題目ではありません。
2000 年の地方分権一括法以降、国と地方は対等・協力の関係とされ、かつての上下・主従関係は法律上否定されました。1 条の「国と地方公共団体との基本的関係」がその土台です。
昭和 22 年(1947 年)法律第 67 号として 1947 年 4 月 17 日に公布され、日本国憲法と同日の 5 月 3 日に施行されました。戦後の地方自治の出発点です。
地方自治法は住民に直接請求権という具体的な武器を与えている。有権者の50分の1以上の署名で条例の制定改廃を請求でき(地方自治法74条)、3分の1以上の署名で首長や議員の解職(リコール)や議会の解散も請求できる(同76条以下)。第1条の住民自治がこれらの根拠だ。業界裏話ヒント:直接請求は署名集めのハードルで諦められがちだが、署名を集める過程そのものがメディアの注目と世論を動かし、本請求が成立する前に首長が方針転換するケースが多い。成立そのものより、動き出すことに効果がある
2000年の地方分権一括法以降、国と地方は対等・協力の関係とされ、かつての上下・主従関係は法律上否定された。地方自治法第1条の2が国と地方の役割分担を定め、第1条の「国と地方公共団体との基本的関係」がその土台だ。業界裏話ヒント:国の関与に自治体が不服なら、国地方係争処理委員会(地方自治法250条の7以下)に審査を申し出られる。泉佐野市のふるさと納税訴訟のように、自治体が国を相手に争って勝った例も実在する。お上に逆らえないは法律上は過去の話だ
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|---|---|---|
| 規律の対象 | 1 条:同法全体の目的と「地方自治の本旨」 | — |
| 条文の性質 | 1 条:理念・解釈基準(目的規定) | — |
| 住民への効果 | 1 条:直接請求権など住民の武器の源泉 | — |
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