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地方自治法 第14条

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  1. 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
  2. 2.普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
  3. 3.普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 14 条は、地方公共団体が法令に違反しない範囲で条例を制定できると定める。義務を課す規律は条例によることを要し、条例には 2 年以下の拘禁刑など罰則を設けられる。

Q · 市の条例違反って、本当に罰せられるんですか?

はい。条例違反で罰金や拘禁刑が科されることがあります

地方自治法 14 条 1 項により、地方公共団体は法令に違反しない限り条例を制定できます。住民に義務を課したり権利を制限したりするには、市長の規則ではなく議会が議決した条例が必要です(2 項)。さらに 3 項は、条例違反に対し 2 年以下の拘禁刑、100 万円以下の罰金、5 万円以下の過料までの罰則を設けることを認めています。罰金や拘禁刑は刑罰なので前科がつき、「たかが条例」と侮ると重い不利益を受けることがあります。

解説

路上喫煙で過料を取られた、ゴミの分別違反で氏名を公表された、空き家を放置して指導を受けた。これらに共通するのは、国会が作った「法律」ではなく、市区町村や都道府県が作った「条例」が根拠だという点だ。地方自治法14条は、その条例を作る権限の源泉であり、同時にその限界を定めている。1項は「法令に違反しない限り」条例を作れると言う。2項は、あなたに義務を課したり権利を制限したりするには、市長の「規則」では足りず、必ず議会が議決した「条例」によれと言う。そして見落とされやすいのが3項だ。条例には2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金まで付けられる。つまり、あなたが住む街の条例は、れっきとした刑罰を背負った法規範だ。「たかが条例」と侮った瞬間、前科がつく可能性すらある。

法的な位置づけ

地方自治法 14 条は、普通地方公共団体の条例制定権とその限界を定める規定である。1 項は法令に違反しない範囲での条例制定権を、2 項は住民に義務を課し又は権利を制限する規律は条例によるべきこと(条例事項の留保)を、3 項は条例に付しうる罰則の上限を規定する。憲法 94 条の条例制定権を法律レベルで具体化したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1条例とは何ですか?

地方公共団体が議会の議決によって定める自治立法です。地方自治法 14 条がその根拠で、法令に違反しない範囲で制定でき、罰則も付けられます。

Q2条例と法律の違いは何ですか?

法律は国会が全国向けに、条例は地方議会が地域向けに定めます。条例は法令に違反できず(14 条 1 項)、効力範囲もその自治体内に限られます。

Q3上乗せ条例とは何ですか?

国の法律より厳しい基準を定める条例です。国が最低基準のみを定め上乗せを許す趣旨なら有効ですが、全国一律規制を意図する分野では無効になります。

Q4過料は払わないとどうなりますか?

条例上の過料は行政上の秩序罰で、不払いだと地方税の滞納処分の例により強制徴収されることがあります。争うなら納付前に手続を取るのが重要です。

Q5条例違反の罰則にはどんな種類がありますか?

拘禁刑・罰金・拘留・科料・没収という刑罰と、過料という行政罰があります(14 条 3 項)。刑罰は前科がつき、過料は前科になりません。

Q6条例と規則の違いは何ですか?

条例は議会が議決し、規則は長が定めます。住民に義務を課す規律は条例でなければならず、規則だけで義務を課すことは原則できません(14 条 2 項)。

Q7徳島市公安条例事件とは何ですか?

条例が国の法律に違反するかの判断基準を示した最高裁大法廷判決です。両者の目的・効果を比較し、国の規制趣旨を踏まえて抵触の有無を判断します。

Q8条例はどうやって作られますか?

長または議員が条例案を提出し、議会の議決を経て成立します(地方自治法 96 条)。成立後は長が公布し、施行されます(同法 16 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市の条例違反って、前科がつくんですか?

過料は行政罰なので前科にはなりませんが、3項の拘禁刑や罰金は「刑罰」なので前科がつきます。条例違反でも罰金刑を受ければ前科として記録されます(14条3項)。業界裏話ヒント:同じ条例違反でも「過料」(行政罰)と「罰金」(刑罰)では天と地の差。通知書に「過料」とあれば前科は残らないが、「罰金」「拘禁刑」とあれば刑事手続です。まず通知の文言を確認することが第一歩

Q2市長が要綱で『これに従ってください』と言ってきた。従う義務ありますか?

原則ありません。2項により、義務を課したり権利を制限したりするには議会が議決した条例が必要で、市長の要綱や規則だけでは法的拘束力のある義務を課せません(14条2項)。要綱は行政指導であり、任意の協力要請にとどまります。業界裏話ヒント:自治体は「要綱」で実質的な義務を課そうとすることがあるが、従わなくても過料や罰金の対象にはならない。「これは条例ですか、要綱ですか」と一言聞くだけで、相手の本当の権限が見える

Q3国の法律より厳しい条例って、そもそも作れるんですか?

作れる場合があります。最高裁(徳島市公安条例事件)は、国の法律と条例が同じ目的か、国が全国一律の規制を意図しているかで判断するとしました(14条1項)。国が最低基準だけを定め上乗せを許す趣旨なら、より厳しい条例も有効です。業界裏話ヒント:「上乗せ条例」(国より厳しい基準)「横出し条例」(国が規制しない対象を規制)という実務用語があり、公害防止条例などで典型的に使われる。国の法律だけ見て安心していると、自治体の上乗せ規制で足をすくわれる

Q4条例で科せる罰金や過料の上限っていくらですか?

3項により、拘禁刑は2年以下、罰金は100万円以下、過料は5万円以下が上限です。これを超える罰則を定めた条例は、その部分が無効になります(14条3項)。業界裏話ヒント:路上喫煙や空き缶のポイ捨てなど多くの過料規制は数千円から2万円程度に設定されているが、法的な上限は過料で5万円。自治体が上限ぎりぎりまで引き上げる余地があることを知る人は少ない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 条例の存在は知っていても、それが刑罰を背負っていることを知らない人が多い。条例を「お願い」や「ガイドライン」程度に思いがちだが、3項により2年以下の拘禁刑や100万円の罰金まで科せる。市の条例違反で前科がつくことがある
  • あなたから見れば「市長が決めたルール」でも、法律から見れば「議会の議決を経た条例でなければ義務は課せない」。市長の規則や要綱だけで義務を課されたなら、その処分自体が2項違反で無効になりうる。この落差を知らないと、本来従う必要のないものに従ってしまう
  • 「条例は法律より弱いから、国の法律と同じ規制ならどこでも合法」という前提そのものが誤っている。問題は強弱ではなく、国の法律がその分野を規制し尽くしているか(法律先占)だ。徳島市公安条例事件(最大判昭和50.9.10)の基準で、上乗せ条例や横出し条例が有効かどうかが決まる
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制定主体14 条:条例=議会の議決(地方自治法 96 条)
義務賦課の可否住民に義務を課し権利を制限できる(2 項)
罰則の可否拘禁刑 2 年・罰金 100 万円・過料 5 万円まで(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市が新しい条例で、あなたの店に午後10時以降の営業禁止と違反時5万円の過料を課してきたら、それは有効なのか? 国の法律が営業時間を規制していなければ「横出し条例」として有効になりうるが、国がその分野を規制し尽くしていれば無効になる。境界線は徳島市公安条例事件の基準で引かれる
  • あなたがキッチンカーを開業し、保健所の営業許可は取った。だが出店した市の条例が公園での営業を禁止していた。国の許可があっても、市の条例違反で過料を取られる。許可は「国」、規制は「街」、別々の蛇口から来る
  • ゴミの分別を間違えて出し続けた。市の条例で氏名公表の対象になった。これも14条2項の「義務を課す」条例だ
  • 条例違反で過料の通知が届き、納付期限まであと2週間。納めれば確定、争うなら期限内に弁明や不服申立の手続を取る必要がある。期限を一日でも過ぎると、条例の有効性を争う前に支払いが確定してしまう
  • 友人が「市の路上喫煙禁止区域」で吸って過料を取られたと相談してきた。あなたは、その区域指定が条例に基づくか、罰則が3項の上限内かを三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第14条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第14条の条文原文は「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第14条は第三章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。