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地方自治法 第16条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。
  3. 3.条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
  4. 4.当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
  5. 5.前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法16条は条例の公布と施行を定める。議決後、議長が3日以内に長へ送付し、長が20日以内に公布、条例は原則として公布日から起算して10日を経過した日から施行される。

Q · 市議会で条例が可決されたら、その日からもう守らないといけないの?

可決ではなく、原則公布の10日後から施行されます

地方自治法16条により、条例は議会の議決だけでは効力を持ちません。議長が議決から3日以内に長へ送付し(1項)、長は20日以内に公布します(2項)。そして条例に特別の定めがない限り、公布の日から起算して10日を経過した日から施行されます(3項)。つまり可決と施行の間には最短でも10日、実務では数週間の猶予が生まれます。多くの条例は附則で具体的な施行日を定めるため、正確な日付は自治体公報の附則で確認するのが確実です。

解説

市議会が「空き家に罰則」の条例を可決した、とニュースが流れる。あなたは慌てて空き家を片付けようとする。だが落ち着いていい。議会の議決だけでは、その条例はまだあなたを縛らない。地方自治法16条はこう組み立てている。まず議長が議決から3日以内に首長へ送付し、首長は20日以内に公布する。そして条例は特別の定めがない限り、公布の日から起算して10日を経過した日から施行される。つまり議決から施行まで、最短でも10日、実際には数週間の猶予が生まれる。この「議決された」と「効力を持った」の間にある空白を知らない人は、まだ存在しないルールに怯えたり、逆にすでに始まったルールを見落として過料を食らったりする。施行日を正確に押さえることが、規制と付き合う第一歩だ。

法的な位置づけ

地方自治法16条は、普通地方公共団体の条例及び規則の公布と施行に関する手続規定である。議会の議決後、議長から長への送付(3日以内)、長による公布(20日以内)、そして特別の定めがない限り公布日から起算して10日を経過した日からの施行という時間的流れを定め、長の署名や施行期日の特例とともに、規則その他の規程にも準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1条例はいつから効力を持ちますか?

特別の定めがない限り、公布の日から起算して10日を経過した日からです(地方自治法16条3項)。議決日でも公布日でもなく、公布の約10日後に施行されます。

Q2条例の公布とは何ですか?

議会が議決した条例を、長が住民に周知するため公報等で正式に知らせる行為です。公布されて初めて施行が可能になり、公布手続に瑕疵があれば効力を争える余地があります。

Q3議長は議決後いつまでに長へ送付しますか?

議決があった日から3日以内です(地方自治法16条1項)。送付を受けた長は、再議等の措置を講じた場合を除き20日以内に公布します(2項)。

Q4長が公布しないとどうなりますか?

長は送付から20日以内の公布が義務付けられています(16条2項)。再議その他の措置を講じた場合は除かれますが、正当な理由なく公布を怠ることは原則として許されません。

Q5条例の施行日はどこで確認できますか?

自治体の公報や公式サイトに掲載される条例の附則で確認します。多くの条例は附則で「令和○年○月○日から施行」と具体的な施行日を定めています。

Q6規則や規程にも16条は適用されますか?

適用されます。16条5項により、長の規則やその機関が定める規則・規程で公表を要するものには、署名や施行に関する規定が準用されます(法令・条例に特別の定めがある場合を除く)。

Q7条例の施行日を議決日より前にできますか?

原則できません。施行は公布が前提であり、まだ公布されていない条例を遡って施行させることは、不利益不遡及の観点から特に慎重に扱われます。

Q8条例に施行日が書いていない場合はどうなりますか?

16条3項の原則に戻り、公布の日から起算して10日を経過した日から施行されます。附則で施行日を定め忘れた場合の補充ルールとして機能します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市議会で条例が可決されたってニュースで見たんですが、もう守らないとダメですか?

まだです。地方自治法16条では、議決の後に首長が公布し、特別の定めがなければ公布の日から起算して10日を経過した日に初めて施行されます(同条3項)。議決から施行まで最短でも10日、通常は数週間の猶予があります。業界裏話ヒント:自治体の条例には附則で「この条例は令和○年○月○日から施行する」と具体的な施行日が書かれていることが多い。ニュースの可決報道ではなく、自治体公式の公報の附則を見るのが、施行日を正確に知る唯一の方法です

Q2条例の施行日って、公布日を1日目に数えるんですか?

「公布の日から起算して10日を経過した日」とは、公布日を初日に算入して数え、10日目が満了した翌日から施行という意味です。例えば4月1日公布なら、4月10日の経過をもって4月11日から施行されます(地方自治法16条3項)。業界裏話ヒント:実務では「起算して」と単なる「から」とで初日を算入するかどうかが変わる繊細な世界です。多くの条例は附則で明確な施行日を定めてこの曖昧さを消しているので、16条3項の10日ルールが実際に出番となるのは、施行日を定め忘れた条例という例外的な場面に限られます

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第16条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第16条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第16条は第三章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。