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地方自治法 第96条

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  1. 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
  2. 条例を設け又は改廃すること。
  3. 予算を定めること。
  4. 決算を認定すること。
  5. 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
  6. その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
  7. 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
  8. 不動産を信託すること。
  9. 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
  10. 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
  11. 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
  12. 十一条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
  13. 十二普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
  14. 十三法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  15. 十四普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
  16. 十五その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
  17. 2.前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 96 条は、条例・予算・決算・重要な契約や財産処分・権利の放棄など 15 類型を議会の必要的議決事件と定め、2 項で条例による議決事件の追加を認める規定である。

Q · 市の大きな契約や財産の処分は、市長が一人で決められるんですか?

決められません。重要事項は議会の議決が必要です

地方自治法 96 条 1 項は、条例の制定改廃、予算、決算認定、一定額以上の契約締結、重要な財産の取得・処分、権利の放棄、損害賠償額の決定など 15 類型を議会の必要的議決事件と定めています。これらは選挙で選ばれた首長であっても、議会の議決なしには動かせません。さらに 2 項により、各自治体は条例で議決すべき事件を追加できます。二元代表制のもと、重要事項のスイッチは議会側に配線されているのが原則です。

解説

あなたの住む市が、10 億円の体育館建設契約を結ぶ。市長が独断で決めたと思っていないか。地方自治法 96 条によれば、一定額以上の契約は市長単独では結べない。議会の議決という関門を必ず通る。この条文は、自治体で「誰が何を決めるか」の境界線を引いている。条例の制定改廃、予算、決算認定、重要財産の処分、訴訟の提起や和解、損害賠償額の決定。15 種類の重要事項は、選挙で選ばれた市長であっても議会の同意なしには動かせない。さらに見落とされがちなのが第 1 項 10 号「権利を放棄すること」。住民訴訟で市長個人に巨額の賠償命令が出たあと、議会が多数決でその請求権を放棄してチャラにする、という攻防がここで起きる。あなたが住民監査請求を起こす側でも、議員の議決を監視する側でも、この一条が戦場の地図になる。

法的な位置づけ

地方自治法 96 条は、普通地方公共団体の議会の議決権限の範囲を定める規定である。1 項は条例の制定改廃、予算、決算認定、一定額以上の契約締結、重要財産の処分、権利の放棄、損害賠償額の決定など 15 類型の必要的議決事件を列挙し、2 項は条例により議決すべき事件を追加できる任意的議決事件を認める。二元代表制における議事機関の権限の中核をなす規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 96 条とは何ですか?

議会が必ず議決しなければならない重要事項を定めた規定です。条例・予算・決算・一定額以上の契約・重要財産の処分・権利の放棄など 15 類型を 1 項に列挙しています。

Q2議会の議決事件にはどんなものがありますか?

条例の制定改廃、予算、決算認定、地方税の賦課徴収、一定の契約締結、重要財産の取得・処分、不動産の信託、負担付き寄附の受領、権利の放棄、損害賠償額の決定などです。

Q3専決処分と議会の議決はどう違いますか?

議決は議会が決める正規の手続です。専決処分(179 条)は議会を招集する暇がない緊急時などに長が代行する例外で、次の議会で承認を得る必要があります。

Q4議会の議決を経ない契約は有効ですか?

政令基準を超える契約は 96 条 1 項 5 号で議決が必要です。議決を欠いた契約は原則として自治体に効力が帰属せず、相手方は履行を求められないリスクを負います。

Q5権利の放棄の議決とは何ですか?

96 条 1 項 10 号により、議会は自治体が持つ権利(損害賠償請求権など)を放棄する議決ができます。住民訴訟で首長に賠償命令が出ても、この議決で請求権が消える場合があります。

Q6議会の議決事件は条例で追加できますか?

できます。96 条 2 項により、各自治体は条例で議決すべき事件を追加できます。ただし法定受託事務のうち政令で除外されるものは追加できません。

Q7住民監査請求はいつまでにできますか?

原則として、対象となる行為のあった日または終わった日から 1 年以内です(地方自治法 242 条 2 項)。正当な理由があれば例外もありますが、早めの対応が重要です。

Q8二元代表制とは何ですか?

首長(執行機関)と議会(議事機関)がともに住民の直接選挙で選ばれ、対等に住民を代表する制度です。96 条はこの制度のもとで議会が握る権限を定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長がやることに反対なんですが、誰に言えばいいんですか?

市政の不満は、内容によって相手が変わる。予算・条例・重要な契約・財産処分などは地方自治法 96 条で議会の議決事項なので、議員への請願・陳情(124 条、125 条)が効きます。日常の行政運営の指揮は市長(執行機関)の領域です。業界裏話ヒント:請願は議員 1 名の紹介があれば正式に委員会で審議され、議事録に残る。陳情より重い扱いを受けるので、止めたい議案があるなら紹介議員付きの『請願』で出すのが実務の定石

Q2住民訴訟で勝ったのに、議会が賠償をチャラにできるって本当ですか?

本当です。96 条 1 項 10 号で議会は『権利を放棄すること』を議決できます。住民訴訟で首長の賠償責任が認められても、議会多数派が請求権の放棄を議決すれば消えうる。ただし最高裁(最判平成 24.4.20)は、放棄が議会の裁量権の逸脱・濫用にあたる場合は無効と判断しています。業界裏話ヒント:放棄議決を無効に持ち込む鍵は『動機の不当性』。賠償義務者である首長や議員自身を救う目的が透けて見えるほど、裁判所は厳しく審査する。判決確定前後の議会の動きを記録しておくことが効く

Q3自治体との契約、議会の議決がないと無効になりますか?

金額が政令で定める基準を超える契約は、96 条 1 項 5 号で議会の議決が必要です。議決を欠いた契約は、原則として自治体に効力が帰属せず、相手方は履行を求められないリスクを負います。業界裏話ヒント:自治体と大型契約を結ぶとき、担当課の『内諾』を契約成立と勘違いしてはいけない。議会の議決日と議案番号を確認するまで、口頭の合意も内定通知も法的には宙に浮いている。発注を信じて先に資材を仕入れて損をする業者は後を絶たない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市長は選挙で選ばれたのだから市政の決定権を握っている」と考えがちだが、問いの立て方そのものが誤っている。日本の地方自治は二元代表制。市長(執行機関)と議会(議事機関)が対等に住民を代表し、96 条の重要事項は議会が握る。市長は『執行する人』であって『何でも決める人』ではない
  • 96 条に『損害賠償額の決定』(1 項 13 号)があることは知っていても、その深刻さに気付いていない人が多い。住民訴訟で首長の責任が認められても、議会が賠償額や請求権の扱いを動かす議決をすれば、責任追及が骨抜きになりうる。条文の一行が、住民監視の最後の砦を崩す入口にもなる
  • 「議会の議決事項は 1 項に並ぶ 15 個で全部」と思われているが、2 項を見落としている。各自治体は条例で議決事件を追加できる。あなたの市が独自に『一定額以上の補助金支出は議会の議決を要する』と条例で定めていれば、それも立派な議決事項。自分の自治体の条例を見ないと、全体像は永遠に見えない
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決定の主体96 条:議会(議事機関)が議決
対象条例・予算・重要契約・財産処分・権利放棄など 15 類型 + 条例追加
発動の前提重要事項に該当すること(1 項各号・2 項)
事後統制再議(176 条)、住民監査請求・住民訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市長が議会の議決を経ずに 1 億円の市有地を売却したら、その契約はどうなる? 96 条 1 項 8 号の議決を欠く財産処分は、原則として自治体に効力が帰属せず瑕疵を帯びる。住民はこれを住民訴訟(地方自治法 242 条の 2)で争える。誰が決めるべきだったのか、その答えが効力を左右する
  • あなたが起こした住民訴訟で、裁判所が前市長に 5,000 万円の賠償を命じた。勝った、と思った矢先、市議会が 96 条 1 項 10 号で賠償請求権の放棄を議決。最高裁は、こうした放棄議決が議会の裁量権の逸脱・濫用にあたる場合は無効と判断している(最判平成 24.4.20)。勝訴が一夜で覆るかどうかは、議決の動機審査にかかっている
  • 新人市議になった初日、提出された補正予算案。96 条 1 項 2 号で、予算はあなたたち議会の議決事項だ。賛成ボタンを押す前に中身を理解しなければ、後で住民から問われるのはあなた自身
  • 災害で議会を招集する暇がない。市長が専決処分(179 条)で緊急予算を組んだ。だがこれは本来 96 条の議決事項。次の議会で承認されなければ、市長の政治責任が問われ、措置の正統性も揺らぐ。あと一回の定例会が、その専決の評価を分ける
  • あなたの会社が自治体と大型契約を結ぼうとしている。担当課は乗り気だが、契約金額が政令基準を超えれば議会の議決(96 条 1 項 5 号)が必要だ。議会が否決すれば、担当課の内諾も口頭の約束もすべて白紙。契約相手こそ、議決の有無を真っ先に確認すべき立場にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第96条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第96条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第96条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。