前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
要点地方自治法 95 条は、町村が条例で設ける町村総会に、町村議会に関する規定を準用すると定める。総会は議会と同じ手続で運営される、有権者全員参加の直接民主制の機関である。
Q · 町村に議会がないって、法律的にありえるんですか?
ありえます。議会の代わりに有権者全員の総会を置けます
地方自治法 95 条は、町村が条例で議会を廃して設ける「町村総会」に、町村議会に関する規定を準用すると定めます。準用とは、議会向けのルールを文言を読み替えて総会に当てはめる立法技術で、議決事件の範囲・招集・定足数・表決方法が議会と同じ枠組みで働きます。つまり総会は無秩序な寄り合いではなく、有権者全員が議員となる議会です。戦後に実際に運営したのは八丈小島の宇津木村のみですが、2017 年に高知県大川村が議員のなり手不足から導入を本格検討しました。
日本のほぼすべての市町村には議会がある。だが法律は、議会を置かない自治体の存在を正面から認めている。地方自治法 94 条は、町村が条例を定めれば議会を廃止し、有権者全員が直接集まって意思決定する「町村総会」を設けてよいとする。そして 95 条が、その総会には町村議会に関する規定を準用すると定める。準用とは、議会向けに書かれたルールを、文言を読み替えて総会にそのまま当てはめること(ゼロから新ルールを作らず、既存規定を流用する立法技術)。議決事件の範囲、会議の招集、定足数、表決方法、これらが議会と同じ枠組みで総会にも働く。つまり総会は「全員が議員」の議会であり、無秩序な寄り合いではない。あなたが人口減少の進む小さな村に住んでいて、議員のなり手がいなくなったとき、この二条が現実の選択肢として目の前に現れる。実際、2017 年に高知県大川村が全国で初めてこの導入を本格検討した。
地方自治法 95 条は、同法 94 条に基づき町村が条例で設置する町村総会について、町村議会に関する規定を準用する旨を定める規定である。準用により、議決事件の範囲、招集、定足数、表決方法などの議会ルールが、文言を読み替えたうえで総会に適用される。総会は有権者全員が構成員となる直接民主制の議事機関であり、代表制議会の例外に位置づけられる。
議会を置かない町村が、有権者全員で構成する議事機関です。地方自治法 94 条が条例で設置を認め、95 条が議会規定を準用して運営枠組みを与えます。
議会向けに書かれた規定を、文言を読み替えて総会にそのまま当てはめる立法技術です。議決事件・招集・定足数・表決方法が議会と同じ枠組みで総会に働きます。
戦後に実際に運営したのは八丈小島の宇津木村(1951 年から数年)のみです。2017 年には高知県大川村が導入を本格検討しましたが、最終的に見送られました。
議員のなり手不足で議会の成立が危ぶまれたためです。定数割れで議会が機能しなくなる事態に備え、議会を廃して総会に切り替える選択肢を検討しました。
法律上の人数制限はありませんが、準用される定足数(過半数の出席)を満たす必要があり、全有権者の招集が前提です。実務上は人口数百人規模の極小自治体でしか機能しません。
通説は合憲とします。憲法 93 条が定める議事機関としての議会に町村総会も該当し、有権者全員が議員となる議会の一形態と解されるためです。
違うのは「誰が議員か」だけです。議会は選挙で選ばれた議員、総会は有権者全員が構成員。議決権限や会議手続は 95 条の準用により同じ枠組みになります。
議会の議決事件を定める地方自治法 96 条が準用されるため、条例の制定改廃、予算、決算など、議会と同じ範囲の事項を総会が議決します。
作れます。地方自治法 94 条が条例の制定を条件に認めており、95 条が議会規定を準用して運営の枠組みを与えています。ただし戦後に実際運営したのは八丈小島の宇津木村のみ。業界裏話ヒント:制度が現役である証拠に、2017 年に高知県大川村が議員のなり手不足から導入を本格検討し、全国的に注目されました。最終的には見送られましたが、人口減少が進めば再浮上する制度です(最新の動向はご確認ください)
理念上はそうですが、95 条が議会規定を準用する以上、定足数や議決手続のハードルは議会と同じです。全有権者を毎回招集する負担は重く、人口が数百人を超えると実務上機能しにくい。業界裏話ヒント:だからこそ総会は「議会維持が不可能になった極小自治体の最終手段」と位置づけられ、規模の大きい自治体では選択肢になりません。民主性の理想と運営可能性は別問題です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 構成員 | 町村総会(95 条準用):有権者全員が構成員 | — |
| 設置の前提 | 94 条による総会設置を前提に議会規定を準用 | — |
| 議決権限 | 96 条の議決事件を準用、議会と同範囲 | — |
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