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地方自治法 第94条

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町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 94 条は、町村に限り条例で議会を置かず、有権者全員の『町村総会』を設けられると定める。89 条 1 項の議会制の例外で、市は対象外とされる。

Q · 村に議員のなり手がいなくなったら、議会なしで村を運営できるの?

できる。町村に限り条例で『町村総会』を置ける

地方自治法 94 条により、町村は条例を定めれば議会を置かず、選挙権を有する者全員で構成する『町村総会』を設けて、予算や条例を直接議決できます。これは議会設置を原則とする同法 89 条 1 項の例外です。対象は『町村』に限られ、有権者が多数に上る市は物理的に総会が成立しないため除外されています。現在採用している町村はありませんが、2017 年に高知県大川村が議員のなり手不足を理由に導入を検討しました。

解説

学校では「国民は代表者を選び、その代表者が議会で物事を決める」と習う。だが地方自治法94条は、その常識に静かな例外を開けている。町村に限り、条例さえ作れば議会そのものを置かず、選挙権を持つ住民全員が集まる「総会」で直接ものを決められる、という仕組みだ。代表者を介さず、有権者が自らの手で予算も条例も決める。これは理論上の空想ではない。東京都の八丈小島にあった宇津木村は、1951年から数年間、実際にこの町村総会で村を運営していた。さらに2017年、高知県の大川村は議員のなり手不足から、本気でこの総会への切り替えを検討した。あなたが「日本は間接民主制の国」と思い込んでいるなら、それは半分だけ正しい。規模の小さな町村には、住民が直接統治する扉が、いまも法律上開かれたまま残されている。

法的な位置づけ

地方自治法 94 条は町村総会を定める規定であり、町村が条例を制定することにより、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を議事機関として設けることができる旨を規定する。議会の設置を原則とする同法 89 条 1 項に対する例外であって、規模の小さい町村における直接民主制の形態を許容するものである。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1町村総会を採用している自治体はありますか?

現在採用している町村はありません。過去に東京都の宇津木村が 1951 年から数年間運用した例がありますが、運用上のハードルが高く、実例は極めて少ないのが実情です。

Q2町村総会のデメリットは何ですか?

有権者全員が物理的に集まれるか、仕事や高齢で出席できない人の意思をどう扱うかが最大の課題です。2017 年の大川村の検討でもこの点がネックとなり、導入は見送られました。

Q3大川村はなぜ町村総会を導入しなかったのですか?

高知県大川村は議員のなり手不足から検討組織を立ち上げましたが、有権者全員の出席確保や意思集約の難しさから、最終的に議会維持を選択しました。

Q4町村総会と住民投票はどう違いますか?

住民投票は個別の争点を住民に問う仕組みですが、町村総会は議会そのものを住民全員の集会に置き換える、はるかに徹底した直接民主制です。

Q5町村総会は議会と同じ権限を持ちますか?

はい。95 条により議会に関する規定が準用され、96 条の議決事件など、議会が担う権限を総会が行使します。予算・条例の決定も総会が行います。

Q6町村総会を設けるにはどうすればいいですか?

町村が条例を制定することが要件です。94 条は『条例で』と定めており、条例の制定なしに総会は成立しません。市は対象外で設けられません。

Q7宇津木村の町村総会とは何ですか?

東京都八丈小島にあった宇津木村が、1951 年から数年間、議会を置かず町村総会で村政を運営した実例です。日本で町村総会が現実に機能した数少ない事例とされます。

Q8町村総会は憲法違反ではないですか?

違反しません。憲法 93 条は地方公共団体に議事機関の設置を求めますが、総会は議会に代わる議事機関と解され、92 条の住民自治の本旨にもむしろ合致します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1町村総会って、今でも本当に作れるんですか?

作れる。94条は現行法であり、町村が条例を制定すれば、議会を置かずに有権者の総会を設けられる。ただし現在この制度を採用している町村は一つもない。業界裏話ヒント:2017年に高知県大川村が真剣に検討した際、最大のネックは『有権者全員が物理的に集まれるか』『仕事や高齢で出席できない人の意思をどう扱うか』だった。結局大川村は導入を見送り議会維持を選んだが、検討の過程で総務省も研究会を設け、制度設計の論点が整理された。つまり『使える条文』ではあるが、運用上のハードルが高いことが、実例の少なさの正体だ

Q2なんで市はダメで、町村だけ総会を作れるんですか?

条文が対象を『町村』に限定しているからだ。理由は規模にある。市は有権者が数万から数十万人規模になり、全員が一堂に会する総会は物理的に成立しない。89条1項が原則として議会の設置を求めているのは、まさに大規模な住民の意思を集約する現実的手段が代表制だからだ。業界裏話ヒント:この線引きは『直接民主制が理想で代表制は妥協』という単純な話ではない。むしろ法は、規模が小さく顔の見える共同体でこそ直接民主制が機能すると見抜いている。地方自治を語るとき、規模と統治形態の関係を理解している人は、安易な『住民投票万能論』に流されない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本に直接民主制はない、あるのは住民投票くらいだ」と思われているが、それは誤り。住民投票が個別の争点を住民に問う仕組みなのに対し、町村総会は議会そのものを丸ごと住民全員の集会に置き換える、はるかに徹底した直接民主制だ。問いの立て方からして「直接民主制はあるか」ではなく「どこまで徹底した直接民主制が法的に許されているか」が正しい
  • 「町村総会なんて昔の話で、もう使えない死んだ条文だろう」と多くの人が思っているが、深刻なのはその逆。過疎化で議員のなり手が枯渇する自治体が増え、この条文はむしろ今後の現実的選択肢として再注目されている。死んでいたのではなく、出番を待っていただけだ
  • 「市でも住民が集まって直接決めればいい」と考えがちだが、94条は対象を『町村』に限定している。市は人口規模が大きく、有権者全員が一堂に会する総会は物理的に成立しないため、最初から除外されている。規模こそがこの制度の生死を分ける前提になっている
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議事機関の形態94 条:議会を置かず、有権者全員の総会で議決
適用対象町村のみ
設置の要件条例の制定が必要
現在の採用例採用例なし(過去に宇津木村)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む村で議員に立候補する人が一人もいなくなったら、村政はどうなるのか。実は答えはこの条文の中にある。2017年、高知県大川村(人口約400人)は議員のなり手不足に直面し、議会を廃止して町村総会に移行する検討組織を立ち上げた。70年間眠っていた94条が、現実の政策選択肢として目を覚ました瞬間だった
  • 過疎の小さな村の住民として、村の予算や条例を、選挙で選んだ誰かにではなく、自分自身の一票で直接決める。宇津木村の住民は1951年から数年間、まさにそうやって村を動かしていた。あなたが当事者なら、議会という中間項を飛ばして村の最高意思決定者そのものになる
  • 行政書士試験で「町村は条例により議会を置かないことができる」という肢が出る。正誤は◯。代表民主制が当然と思い込んでいる受験生ほど、ここで引っかかる。たった一行の例外規定が、得点の分かれ目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第94条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第94条の条文原文は「町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第94条は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。