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地方自治法 第90条

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  1. 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
  2. 2.前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
  3. 3.第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。
  4. 4.第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
  5. 5.前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
  6. 6.前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。
  7. 7.第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 90 条は、都道府県議会の議員定数を当該県の条例で定めると規定する。2011 年の改正で法定上限が撤廃され、定数変更は原則として一般選挙のときに限られる。

Q · 都道府県議会の議員の数って、誰が決めているの?

国ではなく、各都道府県が条例で自分で決めます。

地方自治法 90 条 1 項により、都道府県議会の議員定数は各県の条例で定めます。2011 年の改正で国による人口比例の法定上限が撤廃され、各県が完全に自由に決められるようになりました。だから人口がほぼ同じ県でも議員数が異なります。さらに 2 項により、定数の変更は一般選挙のときにしか行えません。任期途中で多数派が自分に有利なよう議席数を操作するのを防ぐためです。例外は 3 項で、市町村合併などで著しく人口が増えた場合に限り任期中の増員が認められます。

解説

あなたの住む都道府県の議会に議員が何人いるか、即答できる人は少ない。そしてその人数を決めているのが国の法律ではなく、その都道府県が自分で作る条例だと知る人はさらに少ない。地方自治法90条1項はそう定める。かつては人口に応じた法定上限が国の法律で全国一律に決まっていたが、2011年(平成23年)の改正でその上限は撤廃され、各県が完全に自前で議員数を決められるようになった。だから近年、財政難の県で「議員定数削減」が選挙の争点になる。さらに2項が効いている。定数の変更は一般選挙のときしかできない。任期途中で多数派が自分に有利なように議席数をいじることを防ぐ歯止めだ。あなたが一票を投じるとき、その重みは、この条文が許した条例の定数配分の上に乗っている。

法的な位置づけ

地方自治法 90 条は、都道府県の議会の議員定数に関する規定である。1 項は定数を当該都道府県の条例で定めると規定し、2 項は定数変更を一般選挙のときに限定する。3 項は人口の著しい増加があった場合の任期中増員の例外を定め、4 項以下は新たに設置される都道府県の議員定数を設置関係都道府県の協議で予め定める手続を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1県議会の議員は何人いるの?

都道府県ごとに異なります。地方自治法 90 条により定数は各県の条例で決まるため、人口が近い県でも議員数が違うことがあります。全国一律ではありません。

Q2都道府県議会の議員定数は誰が決める?

国の法律ではなく、当該都道府県の議会自身が条例で決めます(地方自治法 90 条 1 項)。2011 年の改正で国による法定上限も撤廃され、自主決定の幅が広がりました。

Q3議員定数の法定上限はいつ廃止された?

2011 年(平成 23 年)の地方自治法改正で、人口比例による議員定数の法定上限が撤廃されました。地域主権改革の一環で、各県が完全に条例で決められるようになりました。

Q4都道府県議会と市町村議会で議員定数の決め方は違う?

基本的な仕組みは同じです。都道府県は 90 条、市町村は 91 条で、いずれも各団体の条例で定め、2011 年に法定上限が撤廃されました。対をなす規定です。

Q5議員定数を定める条例は住民が変えられる?

条例の制定・改廃の直接請求(地方自治法 74 条、有権者の 50 分の 1 の署名)の対象になります。住民が定数の削減や維持を求めて動かせる仕組みがあります。

Q6新しく都道府県を設置するとき議員定数はどう決める?

90 条 4 項以下により、設置関係都道府県が協議であらかじめ定数を定め、告示します。協議には各議会の議決が必要で、定めた定数は当該県の条例で定めたものとみなされます。

Q7議員定数と一票の格差はどう関係する?

選挙区ごとの定数配分が不均衡だと一票の重みに差が生じます。配分が著しく不合理で違憲状態と判断されれば、選挙の有効性そのものが争われる土台になります。

Q8県議会の定数審議はいつ行われる?

定数変更は一般選挙のときにしかできないため(90 条 2 項)、議論は通常、選挙の 1 年ほど前から始まります。住民が傍聴や意見表明で関与できる数少ない窓口です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方議会の議員定数って、減らせば減らすほど良いんですか?

一概には言えません。地方自治法90条1項により定数は各県の条例で決まり、削減は財政負担を軽くしますが、減らしすぎると少数意見が議会に届かず無投票当選が増えます。業界裏話ヒント:定数削減は「身を切る改革」として選挙で受けが良いため、実際の財政効果以上に政治パフォーマンスとして使われる面があります。削減案を見るときは、それが県の歳出全体に占める割合(多くは予算の 1% 未満)を確認すると、本当の狙いが見えてきます

Q2議員定数って任期の途中で変えられるんですか?

原則できません。90条2項により、定数の変更は一般選挙のときでなければ行えません。例外は3項で、市町村の合併などで著しく人口が増えた場合に限り任期中の増員が認められます。業界裏話ヒント:この「一般選挙時のみ」ルールは、現職多数派が任期中に自分たちへ有利な議席操作をするのを防ぐ仕掛けです。だから定数論議は必ず選挙の 1 年ほど前から始まる。そのタイミングを知っていれば、住民として動く好機を逃しません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議員の数は国の法律で全国一律に決まっている」と思っている人が多いが、実際は各都道府県が条例で自由に決める。だから人口がほぼ同じ県でも議員数が違うことが普通に起きる
  • 地方議会の定数削減は「税金の節約」くらいの話と受け取られがちだが、その深刻度は知られていない。定数が減るほど多様な民意が議会に届かなくなり、無投票当選や一票の格差が広がる。コスト削減の名の下で、代表の厚みが削られている
  • 「定数はいつでも条例改正で変えられる」と考えるのは、前提が間違っている。2項により定数変更は一般選挙のときしか行えない。任期途中の駆け込み改正は法律上できず、この問いの立て方そのものがずれている
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規律対象都道府県議会の議員定数(地方自治法 90 条)
決定方法当該都道府県の条例で定める
法定上限2011 年改正で撤廃(完全な条例自主決定)
変更の時期的制約原則として一般選挙のときのみ(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの県が来年の選挙に向けて議員定数を 5 削減する条例案を出したら、何が起きる? 定数が減れば一つの選挙区あたりの当選ハードルが上がり、現職とベテランが有利になる。新人や少数政党は議席を失いやすい。勝負どころは次の一般選挙、その前に条例が通るかどうかで構図ごと変わる
  • 市町村合併で県内人口が急増した。3項なら任期途中でも定数を増やせる。だが実際にこの例外が発動する場面は極めて稀だ
  • あなたが県議選への立候補を考えている。選挙区ごとの定数配分が一票の格差を生み、最高裁で違憲状態と判断されれば、その選挙の有効性そのものが揺らぐ。定数は単なる数字ではなく、選挙が法的に成立するかどうかの土台だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第90条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第90条の条文原文は「都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。」で始まります。
  3. 地方自治法第90条は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。