要点地方自治法 90 条は、都道府県議会の議員定数を当該県の条例で定めると規定する。2011 年の改正で法定上限が撤廃され、定数変更は原則として一般選挙のときに限られる。
Q · 都道府県議会の議員の数って、誰が決めているの?
国ではなく、各都道府県が条例で自分で決めます。
地方自治法 90 条 1 項により、都道府県議会の議員定数は各県の条例で定めます。2011 年の改正で国による人口比例の法定上限が撤廃され、各県が完全に自由に決められるようになりました。だから人口がほぼ同じ県でも議員数が異なります。さらに 2 項により、定数の変更は一般選挙のときにしか行えません。任期途中で多数派が自分に有利なよう議席数を操作するのを防ぐためです。例外は 3 項で、市町村合併などで著しく人口が増えた場合に限り任期中の増員が認められます。
あなたの住む都道府県の議会に議員が何人いるか、即答できる人は少ない。そしてその人数を決めているのが国の法律ではなく、その都道府県が自分で作る条例だと知る人はさらに少ない。地方自治法90条1項はそう定める。かつては人口に応じた法定上限が国の法律で全国一律に決まっていたが、2011年(平成23年)の改正でその上限は撤廃され、各県が完全に自前で議員数を決められるようになった。だから近年、財政難の県で「議員定数削減」が選挙の争点になる。さらに2項が効いている。定数の変更は一般選挙のときしかできない。任期途中で多数派が自分に有利なように議席数をいじることを防ぐ歯止めだ。あなたが一票を投じるとき、その重みは、この条文が許した条例の定数配分の上に乗っている。
地方自治法 90 条は、都道府県の議会の議員定数に関する規定である。1 項は定数を当該都道府県の条例で定めると規定し、2 項は定数変更を一般選挙のときに限定する。3 項は人口の著しい増加があった場合の任期中増員の例外を定め、4 項以下は新たに設置される都道府県の議員定数を設置関係都道府県の協議で予め定める手続を規律する。
都道府県ごとに異なります。地方自治法 90 条により定数は各県の条例で決まるため、人口が近い県でも議員数が違うことがあります。全国一律ではありません。
国の法律ではなく、当該都道府県の議会自身が条例で決めます(地方自治法 90 条 1 項)。2011 年の改正で国による法定上限も撤廃され、自主決定の幅が広がりました。
2011 年(平成 23 年)の地方自治法改正で、人口比例による議員定数の法定上限が撤廃されました。地域主権改革の一環で、各県が完全に条例で決められるようになりました。
基本的な仕組みは同じです。都道府県は 90 条、市町村は 91 条で、いずれも各団体の条例で定め、2011 年に法定上限が撤廃されました。対をなす規定です。
条例の制定・改廃の直接請求(地方自治法 74 条、有権者の 50 分の 1 の署名)の対象になります。住民が定数の削減や維持を求めて動かせる仕組みがあります。
90 条 4 項以下により、設置関係都道府県が協議であらかじめ定数を定め、告示します。協議には各議会の議決が必要で、定めた定数は当該県の条例で定めたものとみなされます。
選挙区ごとの定数配分が不均衡だと一票の重みに差が生じます。配分が著しく不合理で違憲状態と判断されれば、選挙の有効性そのものが争われる土台になります。
定数変更は一般選挙のときにしかできないため(90 条 2 項)、議論は通常、選挙の 1 年ほど前から始まります。住民が傍聴や意見表明で関与できる数少ない窓口です。
一概には言えません。地方自治法90条1項により定数は各県の条例で決まり、削減は財政負担を軽くしますが、減らしすぎると少数意見が議会に届かず無投票当選が増えます。業界裏話ヒント:定数削減は「身を切る改革」として選挙で受けが良いため、実際の財政効果以上に政治パフォーマンスとして使われる面があります。削減案を見るときは、それが県の歳出全体に占める割合(多くは予算の 1% 未満)を確認すると、本当の狙いが見えてきます
原則できません。90条2項により、定数の変更は一般選挙のときでなければ行えません。例外は3項で、市町村の合併などで著しく人口が増えた場合に限り任期中の増員が認められます。業界裏話ヒント:この「一般選挙時のみ」ルールは、現職多数派が任期中に自分たちへ有利な議席操作をするのを防ぐ仕掛けです。だから定数論議は必ず選挙の 1 年ほど前から始まる。そのタイミングを知っていれば、住民として動く好機を逃しません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 都道府県議会の議員定数(地方自治法 90 条) | — |
| 決定方法 | 当該都道府県の条例で定める | — |
| 法定上限 | 2011 年改正で撤廃(完全な条例自主決定) | — |
| 変更の時期的制約 | 原則として一般選挙のときのみ(2 項) | — |
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