要点地方自治法 74 条は、有権者の 50 分の 1 以上の署名で、代表者から長へ条例の制定改廃を請求できると定める。長は 20 日以内に議会へ付議する義務を負うが、地方税等の条例は対象外である。
Q · 市の条例に納得がいかないとき、住民が自分たちで条例を作り直せと請求できるの?
有権者の 50 分の 1 の署名で条例の制定改廃を請求できる
地方自治法 74 条により、選挙権を有する者の 50 分の 1 以上の連署があれば、代表者を通じて長に条例の制定・改廃を直接請求できます。長は受理日から 20 日以内に議会を招集し、意見を付して付議し、結果を公表しなければなりません(3 項)。ただし強制できるのは付議までで、可決は議会の判断です。また地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料に関する条例は請求対象から除外されています(1 項括弧書き)。
あなたの住む市が、住民への説明もないまま不便な条例を可決したとする。怒っても、できることは次の選挙まで4年待つくらいだと諦めていないか。地方自治法74条は、その諦めに穴を開ける。有権者の50分の1以上の署名を集めれば、選んだ代表者の名で市長に対し、条例の制定や改廃を正面から請求できる。請求を受けた市長は20日以内に議会を招集し、自分の意見を付けて議会にかけ、結果をあなたたちに通知して公表しなければならない。これは権限ではなく義務であり、無視はできない。ただし境界が一つある。地方税の賦課徴収や、分担金、使用料、手数料に関する条例はこの請求の対象外だ。住民が自分の負担を軽くする条例ばかり乱発して自治体財政を崩すのを防ぐ除外規定である。署名集めには選挙期間中の制限もある。だが、この制度を最後まで使い切った住民は、議会という間接民主制の壁を直接乗り越える経路を一本、手の中に持っている。
地方自治法 74 条は、住民の直接請求のうち条例の制定改廃請求を定める規定である。選挙権を有する者の総数の 50 分の 1 以上の連署により、代表者を通じて長へ条例の制定・改廃を請求でき、長に 20 日以内の議会招集・付議・結果公表を義務付ける。地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料に関する条例は請求対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
選挙権を有する者の総数の 50 分の 1 以上です(74 条 1 項)。必要数は選挙人名簿登録日後に選挙管理委員会が告示します(5 項)。実務では無効分を見込み 1.5 倍を目標にします。
地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は請求対象外です(74 条 1 項括弧書き)。住民が負担軽減条例を乱発し財政を崩すのを防ぐ趣旨です。
直ちに請求の要旨を公表し(2 項)、受理日から 20 日以内に議会を招集して意見を付し付議、結果を代表者に通知・公表します(3 項)。代表者には意見陳述の機会も与えます(4 項)。
集められません。選管の委員や職員は代表者にも受任者にもなれません(74 条 6 項 3 号)。知らずに関与すると署名が無効化されるおそれがあります。
心身の故障等で署名できない場合、同じ市町村の選挙権を有する者に委任して氏名を代筆させることができ、本人の署名とみなされます(74 条 8 項・9 項)。代筆者は氏名代筆者として署名します。
区域内で衆参または地方選挙が行われるときは、政令で定める期間、その区域では署名を求められません(74 条 7 項)。選挙日程から逆算して収集の窓を確保する必要があります。
条例制定改廃請求(74 条)は条例の制定改廃を求めるもの、事務監査請求(75 条)は事務の執行を監査委員に求めるものです。署名要件はどちらも 50 分の 1 ですが目的が異なります。
可決は保証されませんが、議会に賛否の表明と公表を強制した記録が残ります。議員ごとの賛否を次の選挙の争点に転化し、間接的に実現に結びつける例が多くあります。
署名で強制できるのは議会への付議までで、可決するかは議会の判断です。74条3項は長に20日以内の招集と意見付き付議を義務付け、4項で代表者の意見陳述の機会を保障しますが、成立は保証しません。業界裏話ヒント:否決されても、議員一人ひとりに賛否を記録させた事実が残ります。それをメディアと世論に乗せれば次の選挙の争点になり、間接的に実現する例は多い。請求の本当の威力は『議会に逃げ場をなくす』ことにあります
集められるのは代表者と、委任を受けた受任者だけです。選挙管理委員会の委員や職員は代表者にも受任者にもなれません(74条6項)。さらに選挙期間中は一定期間、署名収集自体が禁止されます(7項)。業界裏話ヒント:集めた署名は後で選管が住所と氏名を一筆ずつ審査し、不備や同一人の重複で大量に無効化されます。実務では必要数の1.5倍を集めるのが鉄則。額面どおりに必要数ちょうどで出すと、まず足りなくなる
作れません。74条1項の括弧書きで、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例は請求対象から明確に除外されています。住民が自分の負担軽減条例を乱発して自治体財政を崩すのを防ぐためです。業界裏話ヒント:ただし『税そのもの』ではなく、特定施設の運用ルールなど周辺領域は除外範囲の解釈が実務上分かれています。迷う場合は、署名を集める前に自治体の法規担当か行政書士に対象適格を確認しておくと、後で全部無効になる事故を防げます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求の目的 | 74 条:条例の制定・改廃を求める | — |
| 必要署名数 | 選挙権を有する者の 50 分の 1 以上 | — |
| 請求の宛先・処理 | 長 → 20 日以内に議会へ付議(3 項) | — |
| 最終決定権者 | 議会(可決は保証されない) | — |
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