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地方自治法 第74条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
  2. 2.前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
  3. 3.普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
  4. 4.議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
  5. 5.第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。
  6. 6.選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。
  7. 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)
  8. 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
  9. 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
  10. 7.第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
  11. 8.選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
  12. 9.前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 74 条は、有権者の 50 分の 1 以上の署名で、代表者から長へ条例の制定改廃を請求できると定める。長は 20 日以内に議会へ付議する義務を負うが、地方税等の条例は対象外である。

Q · 市の条例に納得がいかないとき、住民が自分たちで条例を作り直せと請求できるの?

有権者の 50 分の 1 の署名で条例の制定改廃を請求できる

地方自治法 74 条により、選挙権を有する者の 50 分の 1 以上の連署があれば、代表者を通じて長に条例の制定・改廃を直接請求できます。長は受理日から 20 日以内に議会を招集し、意見を付して付議し、結果を公表しなければなりません(3 項)。ただし強制できるのは付議までで、可決は議会の判断です。また地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料に関する条例は請求対象から除外されています(1 項括弧書き)。

解説

あなたの住む市が、住民への説明もないまま不便な条例を可決したとする。怒っても、できることは次の選挙まで4年待つくらいだと諦めていないか。地方自治法74条は、その諦めに穴を開ける。有権者の50分の1以上の署名を集めれば、選んだ代表者の名で市長に対し、条例の制定や改廃を正面から請求できる。請求を受けた市長は20日以内に議会を招集し、自分の意見を付けて議会にかけ、結果をあなたたちに通知して公表しなければならない。これは権限ではなく義務であり、無視はできない。ただし境界が一つある。地方税の賦課徴収や、分担金、使用料、手数料に関する条例はこの請求の対象外だ。住民が自分の負担を軽くする条例ばかり乱発して自治体財政を崩すのを防ぐ除外規定である。署名集めには選挙期間中の制限もある。だが、この制度を最後まで使い切った住民は、議会という間接民主制の壁を直接乗り越える経路を一本、手の中に持っている。

法的な位置づけ

地方自治法 74 条は、住民の直接請求のうち条例の制定改廃請求を定める規定である。選挙権を有する者の総数の 50 分の 1 以上の連署により、代表者を通じて長へ条例の制定・改廃を請求でき、長に 20 日以内の議会招集・付議・結果公表を義務付ける。地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料に関する条例は請求対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1条例制定改廃請求の必要署名数は?

選挙権を有する者の総数の 50 分の 1 以上です(74 条 1 項)。必要数は選挙人名簿登録日後に選挙管理委員会が告示します(5 項)。実務では無効分を見込み 1.5 倍を目標にします。

Q2条例制定改廃請求の対象外になる条例は?

地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は請求対象外です(74 条 1 項括弧書き)。住民が負担軽減条例を乱発し財政を崩すのを防ぐ趣旨です。

Q3条例制定改廃請求を受けた市長は何をしないといけない?

直ちに請求の要旨を公表し(2 項)、受理日から 20 日以内に議会を招集して意見を付し付議、結果を代表者に通知・公表します(3 項)。代表者には意見陳述の機会も与えます(4 項)。

Q4選挙管理委員会の職員は署名を集められますか?

集められません。選管の委員や職員は代表者にも受任者にもなれません(74 条 6 項 3 号)。知らずに関与すると署名が無効化されるおそれがあります。

Q5署名を自分で書けない人は代筆できますか?

心身の故障等で署名できない場合、同じ市町村の選挙権を有する者に委任して氏名を代筆させることができ、本人の署名とみなされます(74 条 8 項・9 項)。代筆者は氏名代筆者として署名します。

Q6選挙が近いと署名は集められない?

区域内で衆参または地方選挙が行われるときは、政令で定める期間、その区域では署名を求められません(74 条 7 項)。選挙日程から逆算して収集の窓を確保する必要があります。

Q7条例制定改廃請求と事務監査請求の違いは?

条例制定改廃請求(74 条)は条例の制定改廃を求めるもの、事務監査請求(75 条)は事務の執行を監査委員に求めるものです。署名要件はどちらも 50 分の 1 ですが目的が異なります。

Q8請求が否決されたら無駄になりますか?

可決は保証されませんが、議会に賛否の表明と公表を強制した記録が残ります。議員ごとの賛否を次の選挙の争点に転化し、間接的に実現に結びつける例が多くあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名を集めれば、ちゃんと条例は変わるんですか?

署名で強制できるのは議会への付議までで、可決するかは議会の判断です。74条3項は長に20日以内の招集と意見付き付議を義務付け、4項で代表者の意見陳述の機会を保障しますが、成立は保証しません。業界裏話ヒント:否決されても、議員一人ひとりに賛否を記録させた事実が残ります。それをメディアと世論に乗せれば次の選挙の争点になり、間接的に実現する例は多い。請求の本当の威力は『議会に逃げ場をなくす』ことにあります

Q2署名って、誰でもどこででも集められるんですか?

集められるのは代表者と、委任を受けた受任者だけです。選挙管理委員会の委員や職員は代表者にも受任者にもなれません(74条6項)。さらに選挙期間中は一定期間、署名収集自体が禁止されます(7項)。業界裏話ヒント:集めた署名は後で選管が住所と氏名を一筆ずつ審査し、不備や同一人の重複で大量に無効化されます。実務では必要数の1.5倍を集めるのが鉄則。額面どおりに必要数ちょうどで出すと、まず足りなくなる

Q3税金や手数料を下げる条例を、住民請求で作れますか?

作れません。74条1項の括弧書きで、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例は請求対象から明確に除外されています。住民が自分の負担軽減条例を乱発して自治体財政を崩すのを防ぐためです。業界裏話ヒント:ただし『税そのもの』ではなく、特定施設の運用ルールなど周辺領域は除外範囲の解釈が実務上分かれています。迷う場合は、署名を集める前に自治体の法規担当か行政書士に対象適格を確認しておくと、後で全部無効になる事故を防げます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「署名さえ集めれば条例は変わる」と思われがちだが、74条が長に義務付けるのは20日以内の議会招集と付議までで、最終的な可決は議会の判断(3項)。請求の真価は成立の保証ではなく、議会に賛否の表明と公表を強制し、無視できなくする点にある。ここを取り違えると、否決された瞬間に運動が燃え尽きる
  • 直接請求は「住民投票で多数を取れば勝ち」と混同されやすいが、74条の制定改廃請求に住民投票はない。請求のゴールは議会への付議であって、住民が直接立法するわけではない。あなたが立てている『投票で決める』という前提そのものが、この制度では成立しない
  • 「税金を下げる条例も住民から請求できる」と思っている人は多いが、74条1項括弧書きで、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料に関する条例は請求対象から明確に除外されている。財政に直結するテーマほど、住民の直接請求から守られている
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請求の目的74 条:条例の制定・改廃を求める
必要署名数選挙権を有する者の 50 分の 1 以上
請求の宛先・処理長 → 20 日以内に議会へ付議(3 項)
最終決定権者議会(可決は保証されない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が突然「ごみ袋有料化」や「特定施設の建設容認」を条例で通そうとしたら、間に合うのか。署名集めには政令で定める収集期間があり、選挙が近ければ一定期間は署名そのものが禁止される(74条7項)。動き出す前に、まずカレンダーを押さえないと窓が閉じる
  • メガソーラーや産業廃棄物処理施設の建設に反対する近隣住民の運動。怒りの声を上げるだけでは行政は動かない。最終的に有効打になるのが、74条による規制条例の制定請求だ。署名簿という紙が、陳情を法定の行政手続に変える
  • あなたが自治体の選挙管理委員会の職員だったとする。住民運動に共感しても、あなたは代表者にも受任者にもなれない(74条6項)。職員という立場が、署名集めへの参加を法的に封じている。知らずに名を連ねると、その署名が無効化される
  • 学校給食の無償化を求める保護者の会が、議会に何度陳情しても棚ざらしにされてきた。残された手は、有権者の50分の1の署名で議会への付議を強制すること。否決されても、議員一人ひとりに賛否を記録させ、次の選挙の争点に転化させられる
  • 高齢の住民が署名したくても、手が震えて自分で書けない。この場合、同じ市町村の有権者に委任して氏名を代筆させることができ、それは本人の署名とみなされる(74条8項、9項)。代筆者は署名簿に自分の名も記す。バリアフリーが手続の中に組み込まれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第74条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第74条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。」で始まります。
  3. 地方自治法第74条は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。