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地方自治法 第76条

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  1. 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
  2. 2.前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
  3. 3.第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
  4. 4.第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 76 条は、選挙権者の 3 分の 1 以上の連署で議会の解散を請求でき、住民投票で過半数が同意すれば議会が解散すると定める。人口 40 万超・80 万超で署名要件は緩和される。

Q · 市議会が気に入らないとき、次の選挙を待たずに解散させられるって本当?

本当。有権者の 3 分の 1 の署名と住民投票で解散できる

地方自治法 76 条により、選挙権を有する者の総数の 3 分の 1 以上の連署で、代表者から選挙管理委員会に議会の解散を請求できます。請求があると委員会は要旨を公表し、選挙人の投票に付します(76 条 2 項・3 項)。住民投票で過半数の同意があれば、議員全員が一斉に失職して議会は解散します(78 条)。人口 40 万超・80 万超の自治体では必要署名数の要件が緩和され、大都市でも現実的に運動が可能です。

解説

あなたの住む市の議会が、住民の反対を押し切って不要なハコモノに巨額の税金を投じ続けている。次の選挙まであと3年、黙って見ているしかないと思っていないか。地方自治法76条は、選挙を待たずに議会そのものを丸ごと解散へ追い込む権利を、有権者であるあなたに与えている。必要なのは有権者総数の3分の1(人口の多い都市では大幅に緩和される)の署名だ。これを集めて選挙管理委員会に提出すれば、委員会は請求の要旨を公表し、住民投票にかけなければならない。投票で過半数が賛成すれば、議員全員が一斉に職を失う。国会議員にこんな仕組みはない。衆議院の解散権は内閣にあるが、地方議会の解散権は、最終的に住民の手の中にある。飾りの条文ではない。2011年、名古屋市議会はこの手続で実際に解散させられた。

法的な位置づけ

地方自治法 76 条は議会の解散請求を定める規定であり、選挙権を有する者がその総数の 3 分の 1(人口 40 万超・80 万超で要件が緩和される)以上の連署により、代表者を通じて選挙管理委員会へ普通地方公共団体の議会の解散を請求できる制度を規律する。請求は選挙人の投票に付され、過半数の同意で議会は解散する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会解散請求とは何ですか?

有権者が選挙を待たずに地方議会を丸ごと解散へ追い込む直接請求です。地方自治法 76 条が根拠で、有権者総数の 3 分の 1 以上の署名と住民投票での過半数の同意が必要です。

Q2議会解散請求に必要な署名数は何人ですか?

原則は有権者総数の 3 分の 1 です。ただし人口 40 万を超える部分は 6 分の 1、80 万を超える部分は 8 分の 1 を乗じる方式で緩和され、大都市ほど割合は下がります。

Q3議員のリコールと議会解散はどう違いますか?

議員一人を辞めさせるのは解職請求(80 条)、議会全体を一度に失職させるのが解散請求(76 条)です。目的によって使う条文が異なります。

Q4政令指定都市でも議会を解散できますか?

できます。かつては一律 3 分の 1 で事実上不可能でしたが、40 万超・80 万超の緩和により、200 万都市でも約 40 万人分で足り、現実的になりました。

Q5議会解散請求はいつでもできますか?

できません。議会議員の一般選挙の日から 1 年間、および前回の解散投票の日から 1 年間は請求できません(79 条)。制限期間の起算点の確認が必要です。

Q6議会解散の住民投票は誰が実施しますか?

選挙管理委員会です。請求があると委員会は要旨を公表し(76 条 2 項)、選挙人の投票に付さなければなりません(76 条 3 項)。

Q7名古屋市議会の解散はどうやって成立しましたか?

2011 年、市民団体が 76 条の手続で署名を集めて解散請求を行い、住民投票で過半数の賛成を得て成立しました。大都市で初の議会リコール成立例です。

Q8解散請求の代表者になるには資格が必要ですか?

選挙権を有する者で、選挙管理委員会から解散請求代表者証明書の交付を受ける必要があります。証明書の交付が署名集めの法的スタートになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名って、家族の分もまとめて書いていいんですか?

ダメだ。直接請求の署名は本人が自署するのが原則で、代筆は身体の故障など限られた例外(74条の2以下が準用)しか認められない。他人の分を書けば署名の偽造として処罰の対象にもなる。業界裏話ヒント:選管の署名審査では、筆跡の類似や同一人物による複数署名が厳しくチェックされる。せっかく集めた署名が大量に無効と判定され、要件未達で運動が水の泡になるのは、この自署原則を軽視した運動に共通する失敗だ。受任者への徹底教育が成否を分ける

Q2議会を解散させたら、今の議員はもう議員に戻れないんですか?

戻れる。解散はあくまで現在の議会を一度リセットするだけで、その後の選挙に元議員が立候補して再選されるのは自由だ(76条は失職させるだけで立候補制限はない)。業界裏話ヒント:だからこそ解散請求は「議員の首を切る」のではなく「選挙をやり直して民意を問い直す」手続だと理解すべきだ。同じ顔ぶれが返り咲くこともある。特定の議員を確実に排除したいなら解職請求(80条)、議会全体の構成と民意のズレを正したいなら解散(76条)、目的で使い分ける

Q3署名を集め始めたら、いつまでに何人集めればいいんですか?

有権者総数の3分の1(人口40万超・80万超は緩和される)が必要で、収集期間は市町村1か月、都道府県2か月だ(施行令、最新の改正状況をご確認ください)。期間を過ぎてから集めた署名は無効になる。業界裏話ヒント:必要署名数ぎりぎりで提出すると、選管の審査で無効署名が出た瞬間に要件割れする。実務では必要数の1.2倍から1.5倍を目標に集めるのが鉄則。余裕を持たない署名運動は、ゴールの目前で崩れ落ちる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有権者の3分の1の署名なんて集まるわけがない」と最初から諦める人が多い。だが知るべきは、その3分の1が人口40万・80万を境に大幅に緩和されている事実だ。人口の多い都市ほど、有権者総数に対する必要署名の割合は下がる。200万都市でも一律3分の1だと思い込んでいると、はじめから不可能と決めつけて武器を捨ててしまう
  • 「議会を解散させれば、気に入らない議員を辞めさせられる」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。76条の解散は議員全員を一度に失職させるが、その後の選挙で同じ議員が再選されることもある。特定の議員を狙うなら解職請求(80条)、議会全体の構成と民意のズレを正したいなら解散(76条)、目的によって使う条文が違う
  • 署名さえ集めれば議会は自動的に解散すると思われがちだが、署名は「住民投票にかける」ための入口にすぎない。最終決定は投票での過半数の賛成(78条)だ。署名を集めた数と、投票で賛成する数はまったくの別物。署名が要件を満たしても、投票で否決されれば議会は存続する
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対象76 条:議会を丸ごと解散(議員全員が一斉失職)
必要署名数有権者総数の 3 分の 1(40 万超・80 万超で緩和)
最終決定住民投票で過半数の同意(78 条)
成立後の効果議会全体が解散、改めて一般選挙を実施

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし当選直後の市長と議会多数派が結託して、住民説明会で約束した政策を全部ひっくり返したら? 次の一般選挙まで4年も待てない。76条なら、議会を解散させて民意をその場で問い直せる。任期満了を待つしかないという前提自体が、この条文を知らない人の思い込みだ
  • あなたが署名集めの代表者を引き受けた。市町村なら署名収集期間は1か月。受任者を何人組織できるか、その段取りひとつで成否が決まる。証明書の交付を受けた瞬間からカウントダウンが始まり、残された時間は刻一刻と減っていく
  • 友人が「議員のリコールってどうやるの」と聞いてきた。あなたは、議員一人を狙う解職請求(80条)と、議会を丸ごと吹き飛ばす解散請求(76条)はまったく別物だと、三分で説明できる
  • 人口200万の政令市で議会解散を狙う。かつては一律3分の1、つまり約50万人分の署名が必要で事実上不可能だった。だが現在は40万超・80万超で要件が緩和され、必要署名数の割合は大幅に下がっている。この緩和を知っているかどうかで、運動の現実味がまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第76条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第76条の条文原文は「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と…」で始まります。
  3. 地方自治法第76条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。