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地方自治法 第78条

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普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 78 条は、第 76 条の解散請求に基づく解散投票で過半数の同意があれば、地方議会が任期途中でも解散すると定める。住民による直接民主制のリコール制度である。

Q · 住民の力で、市議会を任期の途中で解散させることって本当にできるの?

はい、解散投票で過半数の同意があれば議会は解散します

地方自治法 78 条により、第 76 条の解散請求を受けて行われる解散投票で過半数の同意があれば、普通地方公共団体の議会は任期途中でも解散します。住民が有権者の 3 分の 1 以上の署名を集めて解散請求(76 条)を行い、選挙管理委員会が解散投票を実施した結果として生じる効果です。国政には存在せず、地方自治にのみ認められた直接民主制の切り札であり、解散後は 40 日以内に出直し選挙が行われます(公職選挙法準用)。

解説

自分の住む市の議会が税金を無駄遣いし、住民の反対を押し切って計画を進め続けている。多くの人は「次の選挙まで待つしかない」と諦める。だが地方自治法は、あなたの手に議会そのものを解散させる引き金を握らせている。第76条で有権者の3分の1以上の署名を集めれば解散請求ができ、住民投票にかけられる。そして第78条が定めるのは、その投票で過半数の同意があれば、議会は任期途中でも強制的に解散するという結末だ。国政には存在せず、地方にだけ認められた直接民主制の切り札。あなたが投じる一票が、選挙で選ばれた議員全員を一斉に職から降ろす。代議制の例外として、住民が直接ハンドルを握り直す瞬間が、この一条に書き込まれている。

法的な位置づけ

地方自治法 78 条は議会の解散の効果を定める規定であり、第 76 条第 3 項に基づく解散の投票において過半数の同意があったときに、普通地方公共団体の議会が任期満了前に解散する旨を規律する。住民の直接請求を起点とするリコール制度の最終段階を構成し、解散投票の結果に確定的な法的効力を与える特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 78 条とは何ですか?

解散投票で過半数の同意があれば地方議会が任期途中でも解散すると定めた規定です。第 76 条の解散請求とセットで機能する、住民の直接請求によるリコール制度の効果条文です。

Q2議会の解散投票で過半数とは何の過半数ですか?

解散投票で有効投票総数の過半数の同意があれば解散します。投票率の定足数ではなく、賛否の票のうち賛成が過半数を占めるかで決まります(76 条 3 項・78 条)。

Q3議会が解散したらいつ選挙が行われますか?

解散の日から 40 日以内に一般選挙(出直し選挙)が行われます(公職選挙法準用)。解散後も改めて立候補は可能で、有権者が改めて信を問い直す手続です。

Q4解散請求の署名はどこに提出しますか?

署名簿は当該自治体の選挙管理委員会に提出します。提出後に署名の有効性審査と縦覧が行われ、瑕疵があれば無効署名として削られます。

Q5議会の解散請求ができない期間はいつですか?

一般選挙のあった日から 1 年間、および前回の解散投票のあった日から 1 年間は請求できません(地方自治法 79 条)。この期間内に請求すると門前払いになります。

Q6解散投票には誰が投票できますか?

当該自治体の議会議員の選挙権を有する住民(有権者)が投票できます。解散請求の署名要件も有権者数を基準に算定されます。

Q7国会にも議会の解散請求制度はありますか?

ありません。住民による議会解散請求は地方自治体にのみ認められた制度です。国会の解散は内閣による衆議院解散であり、住民の直接請求ではありません。

Q8市長のリコールと議会の解散は別の制度ですか?

別の制度です。議会の解散は 76 条・78 条、市長など長の解職(リコール)は 81 条、特定議員の解職は 80 条が規律します。標的が誰かで使い分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名って本当に3分の1も集まるんですか?人口の多い市だと無理では?

鋭い指摘です。かつては一律3分の1でしたが、現在は人口40万を超える自治体で要件が緩和されています(40万を超える部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1を合算、地方自治法第76条)。政令市でも現実的な数になっています。業界裏話ヒント:署名数のハードルより、提出後の縦覧で異議が出て無効署名が削られる方が実際の壁になることが多い。受任者の管理を雑にすると一気に無効が増えるので、署名集めは数より質の管理が勝負になる

Q2議会を解散させたら、嫌いな議員はもう戻ってこないんですか?

いいえ、戻れます。解散は議席を一旦すべて空にするだけで、40日以内の出直し選挙に同じ議員が立候補して再選される例は珍しくありません(公職選挙法準用)。解散は「人」を排除する制度ではなく「民意を問い直す」制度です。業界裏話ヒント:解散運動を仕掛ける側がよく見落とすのが出直し選挙の組織力。解散だけ成功させても受け皿の候補者を用意していないと、結局元の勢力が議席を取り戻す。解散と次の選挙はワンセットで設計する

Q3解散請求と、議員一人をやめさせる解職請求って何が違うんですか?

解散請求(第76条・第78条)は議会全体を一度に解散させる制度、解職請求(第80条)は特定の議員一人だけを辞めさせる制度です。標的が一人なら解職、議会全体の体質が問題なら解散、と使い分けます。業界裏話ヒント:署名のハードルはどちらも原則3分の1で同じ。だが「議会全体が機能していない」という訴えの方が住民の共感を得やすく、特定議員だけを狙うと「私怨では」と見られやすい。運動の組み立て方で署名の伸びが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議員を辞めさせるには次の選挙を待つしかない」と思われているが、地方では違う。住民の直接請求で、任期途中でも議会全体を解散できる。選挙は民意を反映させる唯一の手段ではない
  • 「議会を解散させれば、気に入らない政策が止まる」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。解散しても出直し選挙で同じ顔ぶれが再選されれば何も変わらない。個別の政策を止めたいなら、解散より条例制定改廃請求(第74条)の方が直接的な場合がある
  • 解散請求の存在は知っていても、その手続の重さを知らない人が多い。署名には受任者の管理、提出後の審査、縦覧という厳格な工程があり、一つでも瑕疵があれば無効署名として削られる。「3分の1集めれば終わり」ではなく、集めた後でつまずく例が後を絶たない
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標的78 条:議会全体を一度に解散
効果解散投票で過半数同意 → 議会解散・全議席を空に
署名要件原則有権者の 3 分の 1 以上(76 条)
目的の違い議会全体の体質・機能不全を問う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし議会が住民投票条例の請願を握りつぶし続けたら、あなたに何ができる? 第76条の解散請求には期限の壁がある。一般選挙から1年、前回の解散投票から1年は請求できない。その期間を過ぎた今こそ、署名集めに動き出すタイミングだ
  • 産廃処分場の建設を議会が密室で可決した。次の改選は3年先。あなたと近隣住民は解散請求の署名集めを始める。有権者の3分の1(自治体規模で必要数が変わる)を法定の収集期間内に集めきれるかが、運動の分水嶺になる
  • あなたが市議会議員で、解散請求が成立し投票が告示された。過半数の同意が集まれば、あなたの議席は任期途中で消える。残された時間で有権者に説明責任を果たすか、それとも投票率の低さに賭けるか、判断を迫られる
  • 町の大型合併に反対する住民が解散請求を成功させた。投票で過半数が同意。議会は解散し、40日以内に出直し選挙が行われる。
  • あなたが地元紙の記者で、解散投票の開票を取材している。過半数の一票差で議会が解散するか存続するか決まる夜。報道で何度も書いてきた「リコール」の重みを、現場で初めて肌で実感する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第78条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第78条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第78条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。