普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
要点地方自治法 78 条は、第 76 条の解散請求に基づく解散投票で過半数の同意があれば、地方議会が任期途中でも解散すると定める。住民による直接民主制のリコール制度である。
Q · 住民の力で、市議会を任期の途中で解散させることって本当にできるの?
はい、解散投票で過半数の同意があれば議会は解散します
地方自治法 78 条により、第 76 条の解散請求を受けて行われる解散投票で過半数の同意があれば、普通地方公共団体の議会は任期途中でも解散します。住民が有権者の 3 分の 1 以上の署名を集めて解散請求(76 条)を行い、選挙管理委員会が解散投票を実施した結果として生じる効果です。国政には存在せず、地方自治にのみ認められた直接民主制の切り札であり、解散後は 40 日以内に出直し選挙が行われます(公職選挙法準用)。
自分の住む市の議会が税金を無駄遣いし、住民の反対を押し切って計画を進め続けている。多くの人は「次の選挙まで待つしかない」と諦める。だが地方自治法は、あなたの手に議会そのものを解散させる引き金を握らせている。第76条で有権者の3分の1以上の署名を集めれば解散請求ができ、住民投票にかけられる。そして第78条が定めるのは、その投票で過半数の同意があれば、議会は任期途中でも強制的に解散するという結末だ。国政には存在せず、地方にだけ認められた直接民主制の切り札。あなたが投じる一票が、選挙で選ばれた議員全員を一斉に職から降ろす。代議制の例外として、住民が直接ハンドルを握り直す瞬間が、この一条に書き込まれている。
地方自治法 78 条は議会の解散の効果を定める規定であり、第 76 条第 3 項に基づく解散の投票において過半数の同意があったときに、普通地方公共団体の議会が任期満了前に解散する旨を規律する。住民の直接請求を起点とするリコール制度の最終段階を構成し、解散投票の結果に確定的な法的効力を与える特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散投票で過半数の同意があれば地方議会が任期途中でも解散すると定めた規定です。第 76 条の解散請求とセットで機能する、住民の直接請求によるリコール制度の効果条文です。
解散投票で有効投票総数の過半数の同意があれば解散します。投票率の定足数ではなく、賛否の票のうち賛成が過半数を占めるかで決まります(76 条 3 項・78 条)。
解散の日から 40 日以内に一般選挙(出直し選挙)が行われます(公職選挙法準用)。解散後も改めて立候補は可能で、有権者が改めて信を問い直す手続です。
署名簿は当該自治体の選挙管理委員会に提出します。提出後に署名の有効性審査と縦覧が行われ、瑕疵があれば無効署名として削られます。
一般選挙のあった日から 1 年間、および前回の解散投票のあった日から 1 年間は請求できません(地方自治法 79 条)。この期間内に請求すると門前払いになります。
当該自治体の議会議員の選挙権を有する住民(有権者)が投票できます。解散請求の署名要件も有権者数を基準に算定されます。
ありません。住民による議会解散請求は地方自治体にのみ認められた制度です。国会の解散は内閣による衆議院解散であり、住民の直接請求ではありません。
別の制度です。議会の解散は 76 条・78 条、市長など長の解職(リコール)は 81 条、特定議員の解職は 80 条が規律します。標的が誰かで使い分けます。
鋭い指摘です。かつては一律3分の1でしたが、現在は人口40万を超える自治体で要件が緩和されています(40万を超える部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1を合算、地方自治法第76条)。政令市でも現実的な数になっています。業界裏話ヒント:署名数のハードルより、提出後の縦覧で異議が出て無効署名が削られる方が実際の壁になることが多い。受任者の管理を雑にすると一気に無効が増えるので、署名集めは数より質の管理が勝負になる
いいえ、戻れます。解散は議席を一旦すべて空にするだけで、40日以内の出直し選挙に同じ議員が立候補して再選される例は珍しくありません(公職選挙法準用)。解散は「人」を排除する制度ではなく「民意を問い直す」制度です。業界裏話ヒント:解散運動を仕掛ける側がよく見落とすのが出直し選挙の組織力。解散だけ成功させても受け皿の候補者を用意していないと、結局元の勢力が議席を取り戻す。解散と次の選挙はワンセットで設計する
解散請求(第76条・第78条)は議会全体を一度に解散させる制度、解職請求(第80条)は特定の議員一人だけを辞めさせる制度です。標的が一人なら解職、議会全体の体質が問題なら解散、と使い分けます。業界裏話ヒント:署名のハードルはどちらも原則3分の1で同じ。だが「議会全体が機能していない」という訴えの方が住民の共感を得やすく、特定議員だけを狙うと「私怨では」と見られやすい。運動の組み立て方で署名の伸びが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 標的 | 78 条:議会全体を一度に解散 | — |
| 効果 | 解散投票で過半数同意 → 議会解散・全議席を空に | — |
| 署名要件 | 原則有権者の 3 分の 1 以上(76 条) | — |
| 目的の違い | 議会全体の体質・機能不全を問う | — |
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