要点地方自治法 85 条は、リコールの解散投票・解職投票に公職選挙法の地方選挙規定を準用し、これを通常の地方選挙と同日に実施できると定める規定である。
Q · リコールの住民投票って、普通の選挙とは違う特別な投票なんですか?
普通の地方選挙と同じ厳格ルールで運用されます
いいえ、むしろ普通の地方選挙とまったく同じ厳格なルールで運用されます。地方自治法 85 条 1 項は、議会の解散投票や首長・議員の解職投票に、公職選挙法のうち地方選挙に関する規定を準用すると定めています。そのため投票資格、開票、無効票の扱い、買収の罰則まで本選挙と同じです。さらに 2 項により、この投票は通常の地方選挙と同日にまとめて実施でき、別日程による多額の費用を抑えられます。
任期途中の知事や市長、市議会を、住民の手で辞めさせる。日本にはその制度が現実に存在する。解職請求(リコール)と議会の解散請求だ。だが署名を集めて請求が成立しても、最後の決着をつけるのは「投票」である。その投票をどう行うかを定めるのが 85 条だ。条文はそっけない。公職選挙法のうち地方の選挙に関する規定を、この投票に準用すると書いてあるだけ。だがこの一行の意味は重い。投票資格、開票、無効票の扱い、買収の罰則まで、普通の選挙とまったく同じ厳格なルールが適用される。署名集めが熱気のお祭りでも、投票は本物の選挙だということだ。さらに 2 項は、この投票を通常の選挙と同じ日にまとめて実施できると定める。別日程で投票所を開けば数千万円かかる自治体にとって、これは住民投票を現実に動かせるかどうかの分かれ目になる。あなたがリコール運動の側に立つなら、ここを読んでいるかどうかで戦略がまるごと変わる。
地方自治法 85 条は、住民の直接請求に基づく議会の解散投票および首長・議員の解職投票の手続を定める規定であり、政令に特別の定めがある場合を除き、公職選挙法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する。第 2 項は、当該投票を通常の地方選挙と同時に実施できる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解職請求は特定の首長・議員を辞めさせる請求(80 条・81 条)、解散請求は議会をまるごと解散させる請求(76 条)です。対象と必要署名数、その後の投票対象が異なります。
署名が法定数に達し選挙管理委員会が請求を受理した後、所定の期間内に行われます。85 条 2 項により通常の地方選挙と同日にまとめて実施することもできます。
できます。地方自治法 85 条 2 項が、政令の定めにより普通地方公共団体の選挙と同時に投票を実施できると定めています。費用を抑えるためによく使われる仕組みです。
解職投票なら対象の首長・議員が失職し、解散投票なら議会が解散して全議員が一斉に失職します(83 条)。残り任期に関係なく職を失います。
できます。有権者の一定数の署名で議会の解散請求を行い(76 条)、住民投票で過半数が賛成すれば議会は解散します。その投票手続に 85 条が公職選挙法を準用します。
準用されます。85 条 1 項により、買収・戸別訪問・事前運動の禁止など公職選挙法の地方選挙規定がそのまま適用され、違反すれば刑事罰の対象になります。
リコールは地方自治法が定める地方限定の制度です。国会議員には憲法・法律上の解職投票制度がないため、任期途中で有権者が直接罷免することはできません。
投票事務の費用は当該地方公共団体が負担します。単独実施では多額になるため、85 条 2 項の通常選挙との同時実施でコストを圧縮するのが実務的な工夫です。
解職請求(リコール)には原則として有権者の 3 分の 1 以上の署名が必要です(地方自治法 81 条)。ただし署名はあくまで住民投票を実施させるための要件で、実際に失職させるには投票で過半数の同意が要ります(81 条 2 項、83 条)。業界裏話ヒント:有権者が 40 万人を超える大都市では署名のハードルが緩和されており、3 分の 1 より低い割合で足ります。「3 分の 1 は無理」と諦める前に、自分の市の正確な必要数を選管で確認することです(最新の改正状況をご確認ください)。
いいえ、むしろ普通の選挙とまったく同じ規制が準用されます(地方自治法 85 条 1 項)。買収、戸別訪問、事前運動の禁止、文書図画の制限まで公職選挙法がそのまま適用され、違反すれば刑事罰です。業界裏話ヒント:署名集めの段階と投票運動の段階では、適用される規制の厳しさが段違いです。署名運動のノリのまま投票運動に突入して公職選挙法違反で摘発される例がある。投票が告示されたら、ルールが一段階厳格化すると意識を切り替えることです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 85 条:解散投票・解職投票の手続(公職選挙法を準用) | — |
| 役割 | 投票の運用ルール(公職選挙法準用+同日実施)を定める | — |
| 効果の発生 | 投票を本選挙と同等の正統性で運用する | — |
| 費用面 | 2 項で通常選挙と同日実施を認め費用を圧縮 | — |
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