要点地方自治法 86 条は、選挙権者の 3 分の 1 以上の連署で副知事・監査委員・公安委員会委員らの解職を請求できると定める。可否は住民投票ではなく議会の議決で決まる。
Q · 副市長や監査委員、公安委員会の委員を、住民の力で辞めさせることはできますか?
署名で解職請求はできますが、最終的に決めるのは住民投票ではなく議会です。
地方自治法 86 条により、選挙権者はその総数の 3 分の 1 以上(40 万超は 6 分の 1、80 万超は 8 分の 1 で区分計算)の連署で、副知事・副市町村長・総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職を首長に請求できます。ただし議員や長の解職(80 条・81 条)と異なり住民投票では決まりません。首長が議会に付議し、議員の 3 分の 2 以上が出席して 4 分の 3 以上が同意して初めて失職します(87 条)。署名は引き金にすぎず、最後に手を下すのは議会です。
あなたの街の副市長や監査委員、さらには警察を監督する公安委員会の委員。これらは選挙で選ばれていない。だからといって住民の手が届かないわけではない。地方自治法86条は、選挙権を持つ住民がその総数の3分の1以上の署名を集めれば、首長に対してこれらの幹部職員の解職を請求できると定める。ここで多くの人が誤解する。86条の解職請求は、議員や首長の解職(80条・81条)と違って住民投票では決まらない。請求を受けた首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席して4分の3以上が賛成して初めて失職する(87条)。つまり署名は引き金にすぎず、最後の引き金を引くのは議会だ。さらに大都市では署名要件が緩和される。総数が40万を超える分は6分の1、80万を超える分は8分の1で計算する。人口100万の市で33万人ではなく、はるかに少ない署名で発動できる。この計算式を知っているかどうかで、住民運動の現実味がまるで変わる。
地方自治法 86 条は主要公務員の解職請求を定める規定であり、選挙権者がその総数の 3 分の 1(40 万超・80 万超は区分計算で緩和)以上の連署により、副知事・副市町村長・総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職を普通地方公共団体の長に請求できる手続を規律する。請求後は議会の議決によって失職の可否が決まる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
住民が主要公務員を辞めさせるよう求める直接請求の一つです。地方自治法 86 条が根拠で、選挙権者の 3 分の 1 以上の連署を首長に提出して行います。
できます。86 条は公安委員会委員を明示的に対象に含めます。警察を住民が統制する数少ない制度的接点であり、署名要件は他の主要公務員と同じです。
86 条の解職請求の対象です。選挙権者の 3 分の 1 以上の連署を集めて首長に請求し、議会が議決します。住民監査請求(242 条)とは別の手段です。
原則は有権者総数の 3 分の 1。40 万を超える分は 6 分の 1、80 万を超える分は 8 分の 1 で計算するため、大都市ほど実際の割合は下がります。
副知事・副市町村長・指定都市の総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員です。議員や長は 80 条・81 条で別ルートになります。
議員・長(80 条・81 条)は住民投票で決まりますが、86 条の主要公務員は住民投票にかけられず、議会の特別多数の議決で失職します(87 条)。
代表者が普通地方公共団体の長(知事・市町村長)に提出します。署名収集の前に選挙管理委員会へ代表者証明書の交付を申請する必要があります。
すぐにはできません。議会の議決の日から 6 か月間は再請求が制限されます(88 条)。署名を一度に使い切るかどうかの戦略判断が重要です。
なりません。副市長など86条の対象者は、議員や市長の解職(80条・81条)と違って住民投票にはかけられず、首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席して4分の3以上が同意したときに失職します(87条)。業界裏話ヒント:だから署名数より議会の勢力図が勝負を分ける。会派の賛成が読めない段階で署名を全部使い切って否決されると、議決の日から6ヶ月は再請求もできず手詰まりになる(88条)。
原則は3分の1ですが、有権者が40万を超える自治体は大幅に緩和されます。40万を超える分は6分の1、80万を超える分は8分の1で計算するため、大都市ほど実際の割合は下がります。業界裏話ヒント:この大都市特例は近年の改正で入ったもので、それ以前は大都市で事実上発動不可能だった。古い解説書の『3分の1必要』だけを見て諦めると、実際の必要数を大きく見誤る(最新の改正状況をご確認ください)。
出せません。対象者の就職の日から6ヶ月間、および議会の議決があった日から6ヶ月間は請求できません(88条)。就任直後や、一度否決された直後の連発を防ぐためです。業界裏話ヒント:この制限期間の起算点を読み違えると、せっかく集めた署名が『時期尚早』で無効になる。代表者証明書の交付申請の前に、対象者の就任日を必ず確認しておくのが実務の鉄則。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求の対象 | 86 条:副知事・副市町村長・総合区長・選管委員・監査委員・公安委員(主要公務員) | — |
| 解職を決める方法 | 議会の議決(3 分の 2 出席・4 分の 3 同意、87 条) | — |
| 署名要件 | 有権者総数の 3 分の 1(40 万超・80 万超は区分計算で緩和) | — |
| 制限期間 | 就職・議会議決から各 6 か月は請求不可(88 条) | — |
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