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地方自治法 第86条

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  1. 選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
  2. 2.前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
  3. 3.第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
  4. 4.第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 86 条は、選挙権者の 3 分の 1 以上の連署で副知事・監査委員・公安委員会委員らの解職を請求できると定める。可否は住民投票ではなく議会の議決で決まる。

Q · 副市長や監査委員、公安委員会の委員を、住民の力で辞めさせることはできますか?

署名で解職請求はできますが、最終的に決めるのは住民投票ではなく議会です。

地方自治法 86 条により、選挙権者はその総数の 3 分の 1 以上(40 万超は 6 分の 1、80 万超は 8 分の 1 で区分計算)の連署で、副知事・副市町村長・総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職を首長に請求できます。ただし議員や長の解職(80 条・81 条)と異なり住民投票では決まりません。首長が議会に付議し、議員の 3 分の 2 以上が出席して 4 分の 3 以上が同意して初めて失職します(87 条)。署名は引き金にすぎず、最後に手を下すのは議会です。

解説

あなたの街の副市長や監査委員、さらには警察を監督する公安委員会の委員。これらは選挙で選ばれていない。だからといって住民の手が届かないわけではない。地方自治法86条は、選挙権を持つ住民がその総数の3分の1以上の署名を集めれば、首長に対してこれらの幹部職員の解職を請求できると定める。ここで多くの人が誤解する。86条の解職請求は、議員や首長の解職(80条・81条)と違って住民投票では決まらない。請求を受けた首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席して4分の3以上が賛成して初めて失職する(87条)。つまり署名は引き金にすぎず、最後の引き金を引くのは議会だ。さらに大都市では署名要件が緩和される。総数が40万を超える分は6分の1、80万を超える分は8分の1で計算する。人口100万の市で33万人ではなく、はるかに少ない署名で発動できる。この計算式を知っているかどうかで、住民運動の現実味がまるで変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 86 条は主要公務員の解職請求を定める規定であり、選挙権者がその総数の 3 分の 1(40 万超・80 万超は区分計算で緩和)以上の連署により、副知事・副市町村長・総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職を普通地方公共団体の長に請求できる手続を規律する。請求後は議会の議決によって失職の可否が決まる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解職請求とは何ですか?

住民が主要公務員を辞めさせるよう求める直接請求の一つです。地方自治法 86 条が根拠で、選挙権者の 3 分の 1 以上の連署を首長に提出して行います。

Q2公安委員会の委員も解職請求できますか?

できます。86 条は公安委員会委員を明示的に対象に含めます。警察を住民が統制する数少ない制度的接点であり、署名要件は他の主要公務員と同じです。

Q3監査委員を辞めさせるにはどうすればいいですか?

86 条の解職請求の対象です。選挙権者の 3 分の 1 以上の連署を集めて首長に請求し、議会が議決します。住民監査請求(242 条)とは別の手段です。

Q4解職請求の必要署名数はどう計算しますか?

原則は有権者総数の 3 分の 1。40 万を超える分は 6 分の 1、80 万を超える分は 8 分の 1 で計算するため、大都市ほど実際の割合は下がります。

Q5解職請求の対象になる公務員は誰ですか?

副知事・副市町村長・指定都市の総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員です。議員や長は 80 条・81 条で別ルートになります。

Q6議員のリコールと幹部職員の解職は何が違いますか?

議員・長(80 条・81 条)は住民投票で決まりますが、86 条の主要公務員は住民投票にかけられず、議会の特別多数の議決で失職します(87 条)。

Q7解職請求の署名はどこに提出しますか?

代表者が普通地方公共団体の長(知事・市町村長)に提出します。署名収集の前に選挙管理委員会へ代表者証明書の交付を申請する必要があります。

Q8解職請求が議会で否決されたら再請求できますか?

すぐにはできません。議会の議決の日から 6 か月間は再請求が制限されます(88 条)。署名を一度に使い切るかどうかの戦略判断が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副市長を辞めさせたいんですが、署名を集めれば住民投票になりますか?

なりません。副市長など86条の対象者は、議員や市長の解職(80条・81条)と違って住民投票にはかけられず、首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席して4分の3以上が同意したときに失職します(87条)。業界裏話ヒント:だから署名数より議会の勢力図が勝負を分ける。会派の賛成が読めない段階で署名を全部使い切って否決されると、議決の日から6ヶ月は再請求もできず手詰まりになる(88条)。

Q2必要な署名って、有権者の3分の1も本当に集めないとダメなんですか?

原則は3分の1ですが、有権者が40万を超える自治体は大幅に緩和されます。40万を超える分は6分の1、80万を超える分は8分の1で計算するため、大都市ほど実際の割合は下がります。業界裏話ヒント:この大都市特例は近年の改正で入ったもので、それ以前は大都市で事実上発動不可能だった。古い解説書の『3分の1必要』だけを見て諦めると、実際の必要数を大きく見誤る(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3解職請求って、いつでも出せるんですか?

出せません。対象者の就職の日から6ヶ月間、および議会の議決があった日から6ヶ月間は請求できません(88条)。就任直後や、一度否決された直後の連発を防ぐためです。業界裏話ヒント:この制限期間の起算点を読み違えると、せっかく集めた署名が『時期尚早』で無効になる。代表者証明書の交付申請の前に、対象者の就任日を必ず確認しておくのが実務の鉄則。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 解職請求は署名さえ集めれば本人が辞めると思われがちだが、86条の対象者は住民投票では決まらない。最後に解職を議決するのは議会で、議員の3分の2以上の出席と4分の3以上の同意という高い壁がある(87条)。署名はスタート地点にすぎない
  • 副知事や監査委員も解職請求できることは知っていても、その署名要件が議員・首長の解職と同じ3分の1だという重さを多くの人が見落とす。条例の制定改廃請求の50分の1(74条)とは桁が違う。有権者の3割の署名を集める難度は想像をはるかに超える
  • 「気に入らない幹部を多数決で追い出せる制度」と捉えると本質を外す。法律から見れば86条は衝動的な解職を防ぐため、住民の署名と議会の特別多数という二重のブレーキを意図的にかけている。あなたが速さを期待するほど、この制度は遅く設計されている
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請求の対象86 条:副知事・副市町村長・総合区長・選管委員・監査委員・公安委員(主要公務員)
解職を決める方法議会の議決(3 分の 2 出席・4 分の 3 同意、87 条)
署名要件有権者総数の 3 分の 1(40 万超・80 万超は区分計算で緩和)
制限期間就職・議会議決から各 6 か月は請求不可(88 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし地元の公安委員会が住民の苦情を握りつぶし続けたら、住民にできることは何か。86条は、その委員の解職請求という最後のカードを用意している。署名を法定数集めれば、首長は議会に付議せざるをえない。
  • あなたが指定都市の総合区長を務めていて、ある政策で住民の反発を買った。解職請求の署名集めが始まったと聞いても、すぐ職を失うわけではない。議会の4分の3が賛成しない限り、あなたは席に残る。署名数より議会の勢力図を読め。
  • 監査委員が身内の不正に甘い。住民は解職請求に動く。だが就職から6ヶ月間は請求できない(88条)。
  • 署名の収集期間内に法定数を満たさなければ請求は不成立に終わる。あと2週間で人口100万都市の必要署名数に届くか、代表者は連日駆け回ることになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第86条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第86条の条文原文は「選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。」で始まります。
  3. 地方自治法第86条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。