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地方自治法 第87条

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  1. 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
  2. 2.第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法87条は、主要公務員の解職請求について、長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席しその4分の3以上が同意したとき職を失うと定める。

Q · 副市長や選挙管理委員を辞めさせたいとき、住民投票でクビにできるの?

できません。最後は議会の4分の3の同意が必要です

地方自治法87条により、副知事・副市町村長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員などの主要公務員は、住民が法定署名数を集めて解職請求を起こせても、住民投票では職を失いません。長が解職請求を議会に付議し、議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意したときにはじめて失職します。長や議員のリコールが住民投票(80条・81条)で決まるのとは異なり、任命職は議会の超多数決という第二段階を越える必要があります。

解説

市政に腹を立てて、副市長を辞めさせたい。住民として法定数の署名を集めれば解職請求は成立する。だが多くの人がここで誤解する。知事や市町村長、市議会議員なら住民投票で直接クビにできるのに対し、副知事・副市町村長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員といった「主要公務員」は違う。これらの職にある者は、長が解職請求を議会にかけ、議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意してはじめて職を失う。あなたが署名集めの代表者になっても、勝負はそこで終わらない。住民が引けるのは引き金まで、最後の扉を開けるのは議会の超多数決だ。なぜ住民投票ではなく議会なのか。これらは選挙で選ばれた職ではなく長が任命した職だから、その去就も住民代表である議会が判断する。この構造を知らないと、署名さえ集めれば辞めさせられると思い込み、議会の多数派工作という本当の勝負所を見落とす。

法的な位置づけ

地方自治法87条は、主要公務員の解職の効果を定める規定である。解職請求を受けた長が議会に付議した場合に、当該地方公共団体の議会の議員の3分の2以上が出席し、その出席者の4分の3以上が同意したとき、副知事・副市町村長や各種委員はその職を失う。通常の議決数である過半数(116条)に対する加重要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1主要公務員の解職とは何ですか?

副知事・副市町村長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員など、長が任命した職を解く制度です。住民が解職請求を起こし、最終的に議会の議決で決まります(地方自治法87条)。

Q2副市長はリコールで辞めさせられますか?

署名で解職請求は起こせますが、住民投票では決まりません。長が議会に付議し、議員の3分の2以上の出席とその4分の3以上の同意があってはじめて失職します。

Q3解職に必要な議会の賛成は何分の何ですか?

出席議員の4分の3以上の同意です。さらに採決の前提として議員の3分の2以上の出席が必要で、通常議決の過半数より大幅に重い要件です。

Q4長や議員の解職と何が違いますか?

長(81条)と議員(80条)は住民投票で直接解職できます。一方、任命職である主要公務員は住民投票ではなく議会の議決(87条)で決まる二段構造です。

Q5公安委員会委員を住民が辞めさせることはできますか?

解職請求の対象になります。署名を集めて長に請求し、長が議会に付議、出席議員の4分の3以上が同意すれば失職します。署名だけでは足りません。

Q6解職請求はいつでも起こせますか?

就職後一定期間は請求できないなどの制限があります(地方自治法88条、具体的期間は最新条文を要確認)。請求の時期には注意が必要です。

Q7解職の採決が成立する定足数は?

議員の3分の2以上の出席です。これを欠けば採決自体が成立しません。反対派が欠席で定足数を割らせる戦術が理論上は存在します。

Q8署名さえ集めれば解職できますか?

できません。署名は解職請求という引き金にすぎず、最終的に議会で出席者の4分の3以上の同意が必要です。議会の多数派工作が本当の勝負所です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副市長を辞めさせたいんだけど、住民投票ってできないの?

できません。住民投票で直接解職できるのは長(第81条)と議員(第80条)だけです。副市町村長などの主要公務員は、署名で解職請求は起こせても、最終判断は議会の議決(第87条)で、出席議員の4分の3の同意が要ります。業界裏話ヒント:だからこの種の解職運動は、署名数より議会工作が本丸。経験ある運動家は署名を始める前に、まず議会のどの会派が味方になるかを数えてから動く

Q24分の3って、普通の多数決と何が違うの? なんでそんなに高いの?

議会の通常の議決は出席者の過半数(第116条)で決まりますが、解職は出席者の4分の3(第87条)です。長の不信任決議(第178条)に並ぶ超多数決で、反対が4分の1を超えれば否決されます。業界裏話ヒント:この高さは偶然ではなく、長が任命した職を任命権者の意向に反して切るには高い民主的正統性が要るという設計。逆に言えば、議会少数派の住民運動は、まず多数派の取り込みに成功しない限り、いくら署名を積んでも条文上の壁を越えられない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「住民の署名さえ集めれば副市長は辞めさせられる」と思っているが、署名は引き金にすぎない。最後の関門は議員の3分の2出席・その4分の3同意という超多数決(第87条)。議会が首を縦に振らなければ、どれだけ署名が集まっても職は失われない
  • リコールできること自体は知っていても、その要件の異常な高さを見落としている。議会の通常の議決は過半数(第116条)なのに、解職は出席者の4分の3。これは長の不信任決議(第178条)並みのハードルで、議会の4分の1超を確保できれば否決できる。「請求が通れば終わり」ではない
  • 「主要公務員も長や議員と同じく、リコールは住民投票で決まる」という前提そのものがずれている。任命職である副知事・副市町村長・各種委員の解職は住民投票ではなく議会の議決で決まる。問いを『どうやって住民投票に持ち込むか』と立てた時点で、戦う土俵を間違えている
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最終的に誰が決めるか87条:議会の議決(任命職の主要公務員)
可決要件出席議員の4分の3以上の同意(3分の2以上の出席が前提)
通常議決との対比通常の議決(116条=過半数)より大幅に加重
勝負所議会の多数派工作と採決日の出席確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の公安委員会委員の判断に住民が強く反発し、解職を求める署名運動が立ち上がった。法定署名数は集まった。だがここから長が議会に付議し、出席議員の4分の3の同意が要る。署名の熱量だけでは議会は動かない。署名簿の厚みと議席の数字は、別の通貨だ
  • あなたが副市町村長で、住民から解職請求の署名が集まった。だが議会の与党会派が味方なら、4分の3の壁はそう簡単には越えられない。落ち着いて議席の構図を読め
  • もし解職請求が議会に付され、採決まであと数日と迫ったら? そもそも議員の3分の2以上が出席しなければ採決は成立しない。賛成派は出席者の確保を、反対派は欠席による定足数割れを、同じ採決日に向けて同時に動かす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第87条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第87条の条文原文は「前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、…」で始まります。
  3. 地方自治法第87条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。