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地方自治法 第13条

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  1. 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
  2. 2.日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
  3. 3.日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 13 条は、住民に議会の解散請求、議員・長のリコール、教育長・委員の解職請求という三つの直接請求権を保障する規定である。

Q · 選挙で選んだ市長でも、任期の途中で辞めさせることはできるの?

できる。住民の署名と住民投票によるリコールが可能。

地方自治法 13 条は、住民に三つの直接請求権を保障します。議会の解散請求(1 項)、議員・長・副知事・選挙管理委員などの解職請求すなわちリコール(2 項)、教育委員会の教育長・委員の解職請求(3 項)です。いずれも有権者の原則 3 分の 1 の署名を集め、住民投票で過半数の賛成があって初めて成立します(76 条、80 条、81 条等)。署名は入口にすぎず、最終的な関門は住民投票です。

解説

あなたの住む町に産業廃棄物処分場の建設が決まったとする。町長は推進派、議会も多数が賛成、次の選挙まであと3年。多くの人はここで諦める。だが地方自治法13条は、住民に三つの「引きずり下ろす権利」を与えている。議会そのものを解散させる権利(1項)、議員や知事・市町村長を任期途中で辞めさせる権利、いわゆるリコール(2項)、そして教育委員会の教育長や委員まで解職させる権利(3項)だ。これは理念の宣言ではない。有権者の3分の1(大都市はもっと少ない)の署名を集めれば住民投票が実施され、過半数が賛成すれば、選挙で選ばれた公職者でも職を失う。実際に全国で町長・市長がこの手続で職を追われてきた。あなたが投じた一票は、選挙の日だけの力ではない。任期の途中でも、条件を満たせばもう一度行使できる武器に変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 13 条は、普通地方公共団体の住民に認められる直接請求権のうち、議会の解散請求、議員・長その他の主要公務員の解職請求、および教育委員会の教育長・委員の解職請求を定める規定である。これらの権利は選挙による間接民主制を補完し、任期途中の公職者を住民の発意により職から退かせる手続の根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会の解散請求と議員の解職請求は何が違うの?

解散請求(1 項・76 条)は議会全体を一度白紙に戻して選挙をやり直させる手続、解職請求(2 項・80 条)は特定の議員一人だけを辞めさせる手続です。標的の範囲が違います。

Q2リコールに必要な署名は有権者の何分の一?

原則は有権者総数の 3 分の 1 です(76 条、80 条等)。ただし大都市では平成 24 年改正により大幅に緩和され、単純な 3 分の 1 より少ない署名で足りる場合があります。

Q3大都市ではリコールの署名数が緩和されるって本当?

本当です。有権者 40 万を超える部分は 6 分の 1、80 万を超える部分は 8 分の 1 で計算します。人口 100 万都市では 3 分の 1 より遥かに少ない署名で住民投票に持ち込めます。

Q4リコールを請求できない期間があるの?

あります。就職の日から 1 年間(長・議員)と、選挙または解職投票の日から 1 年間は解職請求ができません(84 条)。不祥事の直後でも期間内なら手続自体が動きません。

Q5教育長や教育委員もリコールできる?

できます。13 条 3 項は教育委員会の教育長・委員の解職請求を住民に認めています。学校の統廃合など教育行政への不満が、解職請求につながる場面があります。

Q6住民投票はどれくらいの賛成で成立する?

解職・解散は住民投票で過半数の賛成があれば成立します(81 条等)。投票率が低くても過半数で決まるため、当日の投票動員が結果を左右します。

Q7リコールの署名集めには期限がある?

あります。署名収集期間は都道府県で 2 か月以内、市町村で 1 か月以内(地方自治法施行令)。請求代表者証明書の交付日が起算点です。期間を過ぎた署名は無効になります。

Q8市長のリコールはどの条文が根拠?

請求権の宣言が 13 条 2 項、具体的な手続と住民投票による失職が 81 条です。署名が法定数に達すると選挙管理委員会が住民投票を実施します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名さえ集めれば、市長を辞めさせられるんですか?

辞めさせられません。13条2項の解職請求は「住民投票を実施させる」ところまでです。有効署名が法定数に達すると選挙管理委員会が住民投票を行い、そこで過半数の賛成があって初めて市長は失職します(81条)。署名は入口、出口は投票です。業界裏話ヒント:投票率が低くても過半数で成立する点が盲点です。無関心層が投票所に行かない隙に、組織票を固めた側が結果をひっくり返すこともある。署名を集めた側が当日の動員で負ければ、すべて水の泡になります

Q2リコールの署名って、どれくらい集めれば成立するんですか?

原則は有権者総数の3分の1です(76条、80条等)。ただし平成24年(2012年)の改正で大都市は大幅に緩和され、有権者40万を超える部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1で計算します。人口100万都市なら、単純な3分の1より遥かに少ない署名で足ります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この緩和を知らず「3分の1なんて無理だ」と最初から諦める住民運動が多い。実際の必要数を選管に確認すると、思ったより低いことがあります

Q3署名集めを手伝うとき、何に気をつければいいですか?

他人の名前を勝手に書く代筆や、架空の署名を作ることは絶対にやってはいけません。地方自治法は署名偽造に罰則を定めており、刑事責任を問われます。2021年の名古屋市長リコール署名偽造事件では関係者が逮捕・起訴されました。業界裏話ヒント:署名には収集できる期間制限があり(都道府県2ヶ月、市町村1ヶ月)、さらに請求自体ができない期間(就職後1年等、84条)もある。焦って違法に走るより、期間とルールを先に押さえた方が結局は速い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「署名さえ集めれば公職者を辞めさせられる」と思われがちだが、署名はあくまで入口にすぎない。有効署名が法定数に達すると選挙管理委員会が住民投票を実施し、そこで過半数の賛成があって初めて解職が成立する(81条)。署名集めと住民投票という二つの関門を越えなければならない
  • リコール権の存在は知っていても、請求できない制限期間があることを知らない人が多い。就職の日から1年間(長・議員)は解職請求ができず、選挙や解職投票の日から1年間も請求不可(84条)。不祥事が発覚した直後でも、就職から1年経っていなければ手続自体が動かせず、知らずに動いて空振りする運動は少なくない
  • 署名する側は「ちょっとした意思表示」と軽く考えがちだが、法律の側から見れば署名簿は厳格に管理される公的記録だ。代筆や架空署名は犯罪になり、署名者の住所・氏名は有権者名簿と照合され検証される。あなたの一筆の意味は、書く側と法律の側でまったく重さが違う
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対象1 項:議会そのもの(解散請求)
根拠手続条文76 条(議会の解散請求)
効果住民投票で過半数なら議会を解散し選挙やり直し
署名・制限期間原則 3 分の 1(大都市逓減)、制限期間あり(84 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市長の収賄が発覚したのに任期はまだ3年残っている。次の選挙まで待つしかないのか。13条はそう考える必要はないと告げる。有権者の3分の1の署名を集めれば住民投票にかけられ、過半数の賛成があれば任期途中でも市長は職を失う(81条)
  • あなたの町で進む大型開発に議会の多数が賛成し、住民説明会も形だけで終わった。議員一人を狙うより、議会そのものを解散させる請求(1項、76条)を起こせば、住民投票で議会を一度白紙に戻し、選挙をやり直させることができる
  • リコールの署名集めを手伝うことになった。残り期間はあとわずか。だが焦って知人の名前を代筆させた瞬間、それは意思表示ではなく地方自治法違反の犯罪になる。署名簿は集めて終わりではなく、一筆ずつ有権者名簿と照合される
  • 子どもの通う学校の統廃合を、保護者の反対を押し切って強行する教育委員会。3項は教育長や教育委員の解職請求まで住民に認めている。学校をめぐる怒りが、そのまま地方自治法のリコール権につながっている
  • あなたが署名簿に名前を書く。それは軽い意思表示ではなく、有権者名簿と突き合わされる公的な記録になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第13条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第13条の条文原文は「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。」で始まります。
  3. 地方自治法第13条は第二章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。