熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

地方自治法 第81条

クイックジャンプ
  1. 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
  2. 2.第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 81 条は、有権者三分の一以上の連署により代表者が選挙管理委員会へ長の解職を請求できると定める。住民投票で過半数が賛成すれば長は失職する。

Q · 気に入らない市長を、次の選挙を待たずに辞めさせることはできるの?

できる。有権者三分の一の署名と住民投票の過半数が必要だ

地方自治法 81 条により、選挙権を有する者の三分の一以上の連署があれば、代表者が選挙管理委員会に長の解職を請求できます。人口四十万超・八十万超の大規模自治体では署名割合が緩和されます。請求はあくまで住民投票を求めるもので、その後の住民投票で過半数が賛成して初めて長は失職します(83 条)。署名と投票の二段階で、どちらも越えなければなりません。

解説

選挙で選んだ市長や知事が、当選した途端にとんでもない政策を強行し始めた。次の選挙まであと三年、それまで黙って我慢するしかない。多くの人はそう思い込んでいる。地方自治法 81 条は、その思い込みを正面から覆す。有権者の三分の一が署名すれば、代表者を通じて選挙管理委員会に「長の解職請求」を出せる。請求が受理されれば住民投票が行われ、過半数が賛成すれば市長や知事は任期途中で失職する。これがリコール、日本の直接民主制の切り札だ。署名のハードルは確かに高いが、人口が四十万、八十万を超える自治体では割合が大きく緩和される。あなたが知っておくべきは、この制度が「飾り」ではなく、実際に首長を失職させた例が何度もあるという事実だ。選挙の外側にも、民意で代表を引きずり下ろす正規のルートが存在する。

法的な位置づけ

地方自治法 81 条にいう長の解職請求とは、普通地方公共団体の選挙権を有する者がその総数の三分の一以上の連署をもって、代表者を通じ選挙管理委員会に当該団体の長の解職を求める直接請求である。請求が要件を満たすと住民投票が実施され、投票の過半数の同意により長は失職する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1長の解職請求と議会の不信任決議はどう違う?

不信任決議は議会が長に対して行う議決ですが、解職請求は住民が議会を通さず直接、選挙管理委員会に行う直接請求です。81 条は住民が引き金を引ける別ルートを用意しています。

Q2受任者を頼まれたら何をするの?

受任者は代表者から委任を受けて署名を集める人です。事前に選挙管理委員会へ届出が必要で、届出のない者が集めた署名は無効になります。署名簿の様式・期間も守る必要があります。

Q3解職請求はいつでもできるの?

できません。長の就任の日から一年間、および前回の解職投票の日から一年間は請求できません(84 条)。この制限期間が明けてから初めて署名活動に入れます。

Q4署名簿を偽造したらどうなる?

地方自治法上の罰則(74 条の 4 等の準用)の対象です。他人の名前を勝手に書く、強要して署名させる行為は処罰されます。「家族の分を代筆した」も無効かつ違法になり得ます。

Q5解職投票の過半数って何の過半数?

投票総数の過半数の同意があれば長は失職します(83 条)。署名で投票にこぎつけても、賛成派だけでなく全有権者が投票するため、署名達成だけで安心はできません。

Q6解職された市長はまた立候補できる?

できます。解職で失職しても被選挙権を失うわけではなく、解職後の出直し選挙に再立候補して改めて信を問うことが可能です。

Q7解職請求の代表者になるには?

選挙管理委員会に解職請求代表者証明書の交付を申請します。証明書の交付後に署名収集を開始でき、代表者を中心に受任者を組織して運動を進めます。

Q8知事や市議会議員もリコールできる?

知事も「長」に当たるため 81 条で解職請求できます。議員の解職は 80 条、議会そのものの解散請求は 76 条が定め、それぞれ別の直接請求類型です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名さえ三分の一集めれば、市長は自動的にクビになるんですか?

なりません。三分の一の署名は「解職の是非を問う住民投票を実施せよ」という請求にすぎません(81 条)。その後の住民投票で投票総数の過半数が賛成して初めて、長は失職します(83 条)。業界裏話ヒント:署名は達成したのに投票で負けるケースが実は多い。署名する人は強い反対派ですが、投票には賛成派も含めた全有権者が来るからです。署名段階で「勝った」と気を緩めた運動ほど、投票で逆転される

Q2人口の多い市だと三分の一なんて無理ゲーじゃないですか?

確かに原則は三分の一ですが、人口四十万超・八十万超の自治体では割合が大幅に緩和されます(81 条 1 項の括弧書き)。八十万を超える部分は八分の一で計算するので、政令指定都市規模でも現実的な数字に収まります。業界裏話ヒント:この緩和は平成 14 年と平成 24 年の改正で段階的に導入されました。それ以前は大都市でリコールはほぼ不可能だった。古い解説書の「一律三分の一」という記述を鵜呑みにすると、必要数を大きく見誤ります

Q3署名集めに期限ってあるんですか?

あります。署名収集は法定期間内に行う必要があり、都道府県・指定都市は二か月、市町村は一か月です。期間を過ぎて集めた署名は無効になります。業界裏話ヒント:リコール運動が失敗する最大の原因は、思想や熱量ではなく事務的なミスです。受任者の届出漏れ、期間外の署名、選挙人名簿との不一致、これらで大量の署名が無効査定される。一筆一筆が選管に照合される前提で、最初から品質管理する運動だけが生き残ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市長を辞めさせたいなら議会に頼んで不信任を出してもらうしかない」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。議会の不信任決議とはまったく別ルートで、住民が直接、選挙管理委員会に解職請求できる。議会を一切通さずに民意で長を落とす制度が、最初から用意されている
  • 署名が三分の一集まればリコール成立、と思われがちだが、それは入口にすぎない。署名はあくまで「解職の是非を問う住民投票を実施せよ」という請求。その後の住民投票で過半数の賛成を得て初めて失職する。署名のハードルと投票のハードル、二段構えだと知らないと、署名達成で気を抜いて投票で逆転負けする
  • 「人口の多い大都市では三分の一なんて集められないから無理」と思われているが、四十万超・八十万超の自治体では署名割合が大幅に緩和されている。政令指定都市規模でも、実際にリコール運動が法定数に迫った例がある。原則の数字だけ見て諦めるのは早計だ
dimensionthisArticlealternatives
請求の対象普通地方公共団体の長(市長・知事等)の解職
署名要件有権者総数の三分の一以上(四十万超・八十万超は緩和)
成立後の効果住民投票で過半数の賛成→長が失職(83 条)
請求制限期間就任後一年・前回投票後一年は請求不可(84 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市の市長が、住民説明会も開かず巨額の箱物建設を強行し始めたら、次の選挙まで待つ以外に手はあるか。81 条がその手だ。有権者三分の一の署名で、任期途中の解職請求を起こせる。議会が動かなくても、住民が直接引き金を引ける
  • 署名集めには法定の収集期間がある(都道府県・指定都市は二か月、市町村は一か月)。あと一週間で期限切れ、目標の三分の一にあと数千筆足りない。この最後の追い込みで集まるかどうかが、リコールの成否を分ける。期間を一日でも過ぎた署名は無効になる
  • あなたが現職の町長で、ある政策をめぐって反対派が解職請求の署名活動を始めたとする。署名が法定数に達して投票になり、過半数が賛成すればあなたは失職する。だが署名簿に偽造や強要があれば、その署名は無効になりうる。守る側にも反撃の法的手段は残されている
  • 住民投票で過半数が解職に賛成した。市長はその瞬間に失職する。任期も権限も、そこで止まる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第81条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第81条の条文原文は「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と…」で始まります。
  3. 地方自治法第81条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。