要点地方自治法 82 条は、解職投票の結果が判明・確定したとき、選挙管理委員会が直ちに請求代表者・関係議員・議長・長に通知し、かつ公表することを義務づける規定である。
Q · リコール投票で過半数が賛成したら、その結果はいつ正式に決まるの?
選管が公表した日に効力が固まり、争える期間も始まる
地方自治法 82 条により、選挙管理委員会は解職投票の結果が判明したとき、および確定したときに、直ちに請求代表者・関係議員・議長・長に通知し、かつ公表しなければなりません。過半数の同意があれば対象者は失職します(83 条)。重要なのは「判明」と「確定」が別の日になりうる点で、結果を争うなら、開票速報の判明日ではなく、争訟期間を経た確定の公表日が異議申出の起算点になります。当事者には選管から直接通知が届きます。
リコール、つまり解職請求が住民の署名を集め、投票にまでこぎ着けたとする。その投票箱を開けた先で何が起きるか。地方自治法82条が、この最終局面を仕切っている。選挙管理委員会は投票結果が判明したら直ちに、請求の代表者、対象となった議員や長、議長に通知し、さらに公表しなければならない。ポイントは「判明」と「確定」が別物として二度書かれていることだ。開票で大勢が判明した時点と、争訟期間を経て法的に確定した時点、その両方で通知義務が発動する。なぜこんなに念入りなのか。解職投票で過半数の同意があれば、対象者は職を失う(83条)。いつ失職したか、いつから争えるかが、この公表の日付一本で決まるからだ。リコール運動に署名した側も、される側も、最後はこの通知を待つことになる。
地方自治法 82 条は、議員または長の解職投票の結果に関する通知および公表の手続を定める規定である。選挙管理委員会は、投票結果が判明したとき、および確定したときの二段階で、請求代表者・関係議員・議長・長に通知し、かつこれを公表する義務を負う。失職の効力発生時点と争訟の起算点を公的に確定させる機能を持つ。
住民の解職請求を受けて、議員や長を職に留めるか否かを問う住民投票です。過半数の同意があれば対象者は失職します(地方自治法 83 条)。82 条はその結果の通知・公表手続を定めています。
選挙管理委員会が公表します(地方自治法 82 条)。当事者である請求代表者・関係議員・議長・長には選管から直接通知が届くため、公表を探しに行く立場ではありません。
判明は開票で大勢が分かった時点、確定は争訟期間を経て法的に固まった時点です。82 条は両方で通知・公表義務が発動し、争訟の起算点になるのは確定の公表日です。
解職投票で過半数の同意があれば失職します(地方自治法 83 条)。82 条による結果の公表によって、対外的にその効力発生時点が確定します。
できます。地方自治法 85 条が公職選挙法を準用し、選挙管理委員会への異議申出が認められます。起算点は 82 条による結果の告示・公表の日です。
公職選挙法の準用により、結果の告示日から原則 14 日以内など短期間に限られます。公表日を一日でも勘違いすると期限切れで却下されます。
選挙権を有する住民が、必要数の連署をもって解職を請求できます(地方自治法 80・81 条)。請求代表者が手続を主導し、82 条の通知も代表者宛に届きます。
失職により欠員が生じるため、後任を選ぶ選挙が行われます。82 条の結果公表が、後任選挙の日程計算や争訟期間の起点となります。
解職投票で過半数の同意があれば、その議員は職を失います(地方自治法83条)。82条はその結果を選管が代表者・本人・議長に通知し、公表する手続を定めています。対外的にいつ生じたかは公表で確定します。業界裏話ヒント:条文は「判明」と「確定」を二度書き分けており、両者は別の日になりえます。争訟を考えるなら、速報の判明日ではなく、争訟期間を経た確定の公表日を押さえるのが実務の鉄則です
解職投票の効力に不服があるときは、地方自治法85条が公職選挙法の争訟規定を準用するため、まず選挙管理委員会への異議申出、次いで審査申立や訴訟という道筋になります。起算点は82条による結果の告示・公表の日です。業界裏話ヒント:この期間は短く、原則として告示日から数えて十数日以内。公表日を正確に把握していないと、中身を争う前に期限切れで却下されます。日付の管理が勝敗を分けます(最新の改正状況をご確認ください)
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