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地方自治法 第80条

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  1. 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
  2. 2.前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
  3. 3.第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
  4. 4.第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法80条は、選挙権者の3分の1以上の連署で選挙区選出の議会議員の解職を請求できる制度を定める。成立後は住民投票に付され、過半数の同意で議員は失職する。

Q · 署名を3分の1集めたら、その議員はクビになるの?

署名だけでは失職せず、住民投票の過半数同意が必要です

地方自治法80条により、選挙区の有権者総数の3分の1以上(人口40万超は緩和計算式)の連署を集め、代表者が選挙管理委員会に提出すると、議会議員の解職を請求できます。署名だけで議員が失職するわけではなく、請求成立後に選挙区の住民投票に付され、過半数の同意があって初めて失職します(83条)。さらに就職後1年・前回投票後1年は請求できない制限期間があります(84条)。

解説

あなたの選挙区選出の市議が任期途中で不祥事を起こした。次の選挙まで何年もただ待つしかない、多くの人はそう諦める。だが地方自治法80条は別の道を開く。選挙区の有権者総数の3分の1(人口40万を超える自治体は計算式で緩和される)の署名を集めて選挙管理委員会に提出すれば、その議員の解職を請求できる。請求が成立すれば選挙区の住民投票にかけられ、過半数が賛成すれば議員は失職する。これが解職請求、いわゆるリコールだ。肝心なのは、これが議員一人を狙い撃ちできる制度だという点。議会全体を解散させる76条とは別物で、特定の議員だけを標的にできる。さらに就職後1年間は原則請求できないなどの期間制限もある。住民が選んだ代表を、住民の手で任期途中に引きずり下ろす最終手段が、ここに用意されている。

法的な位置づけ

議員の解職請求は、選挙区の選挙権を有する者が、その総数の3分の1以上(人口40万超は緩和計算式による)の連署をもって代表者から選挙管理委員会に行う直接請求である。請求が成立すると当該選挙区の住民投票に付され、過半数の同意があれば対象議員は失職する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解職請求とは?

選挙区の有権者総数の3分の1以上の署名を集め、代表者が選挙管理委員会に提出して議会議員の解職を求める制度です。地方自治法80条が根拠で、いわゆるリコールにあたります。

Q2議員のリコールに必要な署名数は?

原則は選挙区の有権者総数の3分の1です。ただし人口40万超の自治体では緩和され、40万超の部分は6分の1、80万超の部分は8分の1を乗じた数で算定します(80条1項)。

Q3議員のリコールの方法は?

代表者を立て、法定期間内に選挙人名簿登録者の自筆署名を集め、選挙管理委員会へ提出します。要旨が公表され、選挙区の住民投票で過半数が賛成すると議員は失職します。

Q4リコールの署名期間はどのくらい?

署名収集には政令で定める期間制限があり、都道府県は2か月、その他の市町村は1か月が原則です。期間を過ぎた署名は無効になるため、計画的な収集が必要です。

Q5人口40万を超える自治体のリコール署名数は?

一律3分の1ではなく緩和計算式が適用されます。40万を超え80万以下は超過分に6分の1、80万超はさらに8分の1を乗じて算定し、大規模自治体の負担を軽減しています。

Q6議員の解職と議会の解散はどう違う?

80条の解職請求は特定の議員一人を狙えるのに対し、76条の解散請求は議会全体を対象とします。標的と効果が異なり、必要署名や手続も別制度として規定されています。

Q7解職投票で過半数とは何の過半数?

解職投票における有効投票の過半数の同意を指します(83条)。過半数が賛成すれば対象議員は失職し、過半数に達しなければ職にとどまります。実質的な信任投票です。

Q8リコールの署名が無効になるのはどんな場合?

選挙人名簿に登録されていない人の署名、自筆でない署名、記載不備、法定期間外の署名などは無効です。必要数ぎりぎりでは無効分で不足することが多くあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名を3分の1集めたら、その議員は自動的にクビになるんですか?

なりません。3分の1の署名で得られるのは『住民投票に持ち込む権利』だけです(80条1項・3項)。その後、選挙区の住民投票で過半数の賛成があって初めて議員は失職します(83条)。署名はゴールではなく入口です。業界裏話ヒント:実務では署名段階で必要数に届かず頓挫する例が圧倒的に多い。40万都市なら約13万筆、しかも有効署名に限られ、縦覧で無効分が削られる。必要数ぎりぎりを狙うと、まず足りません

Q2リコールの署名って、誰が署名したか他人に知られますか?

知られる可能性があります。提出された署名簿は一定期間縦覧に付され(74条5項以下の準用)、関係人は閲覧できます。署名の有効・無効を争うための手続ですが、結果として誰が署名したかが地域に伝わることもあります。業界裏話ヒント:これがリコール運動の隠れた障壁です。匿名ではないため、職場や近所の目を気にして署名を渋る人が多い。地盤の固い議員ほど、この心理的圧力を利用して署名を抑え込みます

Q3当選したばかりの議員でも、ひどければすぐリコールできますか?

原則できません。就職の日から1年間(無投票当選の場合を除く)は解職請求が禁止されています(84条)。新人議員に最低限の活動期間を保障する趣旨です。業界裏話ヒント:この制限期間を知らずに署名活動を始め、提出して却下される運動が後を絶ちません。動き出す前に、対象議員の就職日と前回の解職投票の有無を選挙管理委員会で確認するのが鉄則です

Q4議会全体じゃなく、特定の議員一人だけを狙えるんですか?

狙えます。80条は個々の議員の解職請求で、議会全体を解散させる76条とは別制度です。問題のある議員一人を、その選挙区単位で標的にできます。業界裏話ヒント:戦略上、議会解散(76条)と議員個人の解職(80条)はハードルが状況で逆転します。選挙区が小さければ必要署名数も少なく一点突破しやすい一方、大選挙区選出の議員は母数が大きく守られやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「気に入らない議員は署名さえ集めれば辞めさせられる」と考える人がいるが、問いの立て方がそもそも違う。3分の1の署名で得られるのは『住民投票に持ち込む権利』だけ。辞めさせる決定権は、署名した人ではなく選挙区の有権者全体の投票(過半数賛成、83条)にある。署名は入口、投票が出口だ
  • 署名に壁があることは知られていても、その壁の高さを甘く見ている人が多い。40万都市なら必要署名は約13万、政令市規模ではさらに膨大になる。短期間でこれだけの有効な自筆署名を集める現実の困難さが、制度を『絵に描いた餅』にしかねない
  • 「リコールはいつでも起こせる」と思われがちだが、就職後1年間(無投票当選を除く)と、前回の解職投票から1年間は請求できない制限期間がある(84条)。タイミングを外せば、どれだけ署名を集めても門前払いになる
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対象80条:選挙区選出の議会議員(個々の議員一人)
必要署名選挙区の有権者総数の3分の1(40万超は緩和)
成立後の手続選挙区の住民投票、過半数同意で失職(83条)
制限期間就職後1年・前回投票後1年は請求不可(84条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの選挙区の議員が収賄で逮捕されたのに議員辞職を拒んだら? 次の選挙まで2年あっても、80条の解職請求なら任期途中で住民投票に持ち込める。ただし署名収集には法定の期間制限があり、動き出しが遅れれば一度のチャンスを逃す
  • あなたが市議で、議会での失言が炎上した。住民グループがリコールの署名集めを始めたと聞く。だが就職後まだ1年経っていなければ、その請求は受理されない。84条の制限期間を知っているかどうかで、対応の冷静さがまるで変わる
  • 署名簿を駅前で集める。だが集めた署名の何割かは、選挙人名簿に載っていない人や記載不備で無効になる。必要数ぎりぎりでは、まず足りない
  • 近所の人から「議員のリコール署名、頼める?」と紙を差し出された。署名すれば誰が解職を求めたかが記録に残り、署名簿は縦覧に付されて関係人に見られうる。その重みを知って判断することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第80条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第80条の条文原文は「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分…」で始まります。
  3. 地方自治法第80条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。