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地方自治法 第79条

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第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 79 条は、住民による議会の解散請求を、議員の一般選挙の日および解散投票の日からそれぞれ 1 年間は禁止する規定である。選挙直後の議会の安定を守る趣旨。

Q · 市議会に怒っても、解散させたくても、選挙の直後だと無理なんですか?

選挙や解散投票から 1 年間はできません

地方自治法 79 条により、住民による議会の解散請求は、議員の一般選挙のあった日から 1 年間、および解散投票のあった日から 1 年間はすることができません。選挙で住民が選んだばかりの議会を即座に覆せるなら、選挙という民意表明そのものが意味を失うためです。逆に言えば、この封印期間が明ければ、76 条に基づく解散請求権が復活します。直近の選挙日・解散投票日を確認し、それぞれに 1 年を足せば、いつから合法的に署名集めを始められるかが分かります。

解説

あなたの住む市や町の議会が、あまりに無能で、住民の声を無視し続けていたら。怒りをぶつける先は次の選挙だけではない。住民にはその議会を丸ごと解散に追い込む権利がある。地方自治法76条が定める議会の解散請求、いわゆるリコールだ。有権者の原則3分の1以上の署名を集めれば住民投票にかけられ、過半数が賛成すれば議会は本当に消える。だが79条はこの強力な手段に一つの封印をかけている。議員の一般選挙があった日から1年間、そして解散投票があった日から1年間は、解散請求ができない。理由は単純だ。選挙で選ばれたばかりの議会をすぐ覆せるなら、選挙そのものの意味が消えるからである。あなたが押さえておくべきは、この1年が明けた瞬間、署名集めを始める正当な権利が復活するということ。封印期間を逆算すれば、いつから合法的に動けるかが分かる。

法的な位置づけ

地方自治法 79 条は、議会の解散請求の制限期間を定める規定である。普通地方公共団体の議会について、議員の一般選挙のあった日から 1 年間、および 76 条 3 項による解散の投票のあった日から 1 年間は、住民による解散請求をすることができない旨を規定する。住民の直接請求権(76 条)に対する時期的制約として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会解散請求とは何ですか?

住民が署名を集めて、地方議会を任期途中でも解散に追い込める直接請求制度です。地方自治法 76 条が根拠で、住民投票の過半数同意で議会が解散します(78 条)。

Q2リコールの署名は何人必要ですか?

原則は有権者の 3 分の 1 以上です。ただし人口 40 万を超える自治体では計算式が段階的に緩和されます。まず選挙管理委員会で自分の自治体の必要数を確認するのが確実です。

Q3議会解散請求の 1 年制限はいつ明けますか?

直近の議員一般選挙の日、および過去の解散投票の日にそれぞれ 1 年を足した日が解禁日です。両方ある場合は遅い方が基準になります(79 条)。

Q4議員のリコールと議会解散の違いは何ですか?

議員個人を辞めさせるのが解職請求(80 条)、議会という合議体まるごとを解散させるのが解散請求(76 条)です。狙う標的で適用条文も手続も変わります。

Q5議会解散請求はどこに申請しますか?

その自治体の選挙管理委員会に対し、代表者証明書の交付を申請してから署名収集を始めます。集めた署名も選挙管理委員会が審査します。

Q6住民投票で議会が解散されるとどうなりますか?

解散投票で過半数の同意があれば議会は解散し(78 条)、議員は全員失職して出直し選挙が行われます。名古屋市議会で実際に起きた例があります。

Q7議会解散請求の署名集めに期限はありますか?

署名収集には法定の収集期間があり、期間外や日付要件を欠く署名は無効になりえます。封印期間中に集めた署名を解禁後そのまま流用できるとは限りません。

Q8解散投票後もすぐ再請求できますか?

できません。79 条は解散投票のあった日から 1 年間も解散請求を禁じています。否決で議会が生き残った場合も、1 年が明けるまで再請求は受理されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会を解散させるって、本当に住民だけでできるんですか?

できます。地方自治法76条が住民に議会の解散請求権を認めており、有権者の原則3分の1以上の署名で住民投票にかけられ、過半数の同意があれば議会は解散します(78条)。79条はその請求ができない期間を定めるだけです。業界裏話ヒント:実は人口40万を超える自治体では、署名の必要数が3分の1から段階的に緩和されています。大都市では「3分の1なんて無理」と諦められがちですが、必要数は人口規模で計算式が変わる。まず自分の自治体の必要署名数を選挙管理委員会で確認するのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2選挙が終わったばかりだと、なぜ解散請求できないんですか?

79条が、議員の一般選挙のあった日から1年間は解散請求を禁じているからです。選挙で住民が選んだばかりの議会を即座に覆せるなら、選挙という民意表明の制度そのものが意味を失うためです。業界裏話ヒント:この1年ルールは、議員・長個人の解職請求(80条・81条)にも84条で同様にかかります。ただし就任直後でも汚職が発覚すれば刑事責任は別途追及できる。リコールが封印されている期間でも、議員個人の犯罪は告発という別ルートが残されています

Q3署名を集めたのに受理されませんでした。なぜですか?

考えられる理由の一つが79条の封印期間です。前回の一般選挙や解散投票から1年以内なら、いくら署名を集めても選挙管理委員会は請求を受理できません。署名の有効性審査(76条以下)以前の、時期の問題です。業界裏話ヒント:封印期間中に集めた署名を、期間が明けた後にそのまま流用できるとは限りません。署名には法定の収集期間と日付要件があり、古い署名は無効になりうる。封印が明ける日を起点に、新規で集め直す前提で計画を立てた方が安全です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会に文句があっても、次の選挙まで黙って待つしかない」と思い込んでいる人が多い。実際は76条の解散請求で、任期の途中でも議会を解散に追い込める。79条はその請求が「いつできるか」を定めるだけで、住民が議会を覆す権利そのものを否定してはいない
  • 解散請求という制度の存在自体は知っていても、79条の1年制限を見落とすと運動がまるごと空振りに終わる、その深刻さを理解していない人が多い。署名を何千筆集めても、封印期間中なら選挙管理委員会に受理すらされず、すべての労力が無に帰す
  • 「リコールは市長や知事を辞めさせる制度だ」と思っている人が多いが、問いの立て方が一部ずれている。79条が関わるのは個人の解職ではなく、議会という合議体まるごとの解散だ。狙う標的が議員個人なのか議会全体なのかで、適用条文も手続も別物になる
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狙う標的79 条(76 条の制限):議会という合議体まるごとの解散
制限期間(封印)一般選挙の日・解散投票の日からそれぞれ 1 年間
効果住民投票で過半数同意なら議会解散・全員失職(78 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市議会が住民の反対を無視して不要な箱物建設を強行したら? 民意を突きつける手段は次の選挙だけではない。76条の解散請求という直接の武器がある。ただし79条で、前回の一般選挙から1年経っていなければ門前払いになる。封印が明けているかどうかが、運動を始められるかの分水嶺になる
  • あなたが市議会議員で、住民からリコール運動を起こされそうだとする。まず確認すべきは79条だ。直近の一般選挙や解散投票から1年以内なら、その請求は法的に成立しない。封印期間の有無が、あなたの議席の当面の安全を左右する
  • 住民団体が解散請求の署名を集め始めた。だが選挙管理委員会は受理を拒否。理由は、前回の一般選挙からまだ1年が経っていなかった
  • 解散投票で議会が辛うじて生き残ってから11か月。あなたたち住民団体は再挑戦を狙うが、79条の1年封印が明けるまであと1か月。署名集めの体制を今から整えなければ、せっかくの解禁の機を逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第79条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第79条の条文原文は「第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から…」で始まります。
  3. 地方自治法第79条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。