第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
要点地方自治法 79 条は、住民による議会の解散請求を、議員の一般選挙の日および解散投票の日からそれぞれ 1 年間は禁止する規定である。選挙直後の議会の安定を守る趣旨。
Q · 市議会に怒っても、解散させたくても、選挙の直後だと無理なんですか?
選挙や解散投票から 1 年間はできません
地方自治法 79 条により、住民による議会の解散請求は、議員の一般選挙のあった日から 1 年間、および解散投票のあった日から 1 年間はすることができません。選挙で住民が選んだばかりの議会を即座に覆せるなら、選挙という民意表明そのものが意味を失うためです。逆に言えば、この封印期間が明ければ、76 条に基づく解散請求権が復活します。直近の選挙日・解散投票日を確認し、それぞれに 1 年を足せば、いつから合法的に署名集めを始められるかが分かります。
あなたの住む市や町の議会が、あまりに無能で、住民の声を無視し続けていたら。怒りをぶつける先は次の選挙だけではない。住民にはその議会を丸ごと解散に追い込む権利がある。地方自治法76条が定める議会の解散請求、いわゆるリコールだ。有権者の原則3分の1以上の署名を集めれば住民投票にかけられ、過半数が賛成すれば議会は本当に消える。だが79条はこの強力な手段に一つの封印をかけている。議員の一般選挙があった日から1年間、そして解散投票があった日から1年間は、解散請求ができない。理由は単純だ。選挙で選ばれたばかりの議会をすぐ覆せるなら、選挙そのものの意味が消えるからである。あなたが押さえておくべきは、この1年が明けた瞬間、署名集めを始める正当な権利が復活するということ。封印期間を逆算すれば、いつから合法的に動けるかが分かる。
地方自治法 79 条は、議会の解散請求の制限期間を定める規定である。普通地方公共団体の議会について、議員の一般選挙のあった日から 1 年間、および 76 条 3 項による解散の投票のあった日から 1 年間は、住民による解散請求をすることができない旨を規定する。住民の直接請求権(76 条)に対する時期的制約として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
住民が署名を集めて、地方議会を任期途中でも解散に追い込める直接請求制度です。地方自治法 76 条が根拠で、住民投票の過半数同意で議会が解散します(78 条)。
原則は有権者の 3 分の 1 以上です。ただし人口 40 万を超える自治体では計算式が段階的に緩和されます。まず選挙管理委員会で自分の自治体の必要数を確認するのが確実です。
直近の議員一般選挙の日、および過去の解散投票の日にそれぞれ 1 年を足した日が解禁日です。両方ある場合は遅い方が基準になります(79 条)。
議員個人を辞めさせるのが解職請求(80 条)、議会という合議体まるごとを解散させるのが解散請求(76 条)です。狙う標的で適用条文も手続も変わります。
その自治体の選挙管理委員会に対し、代表者証明書の交付を申請してから署名収集を始めます。集めた署名も選挙管理委員会が審査します。
解散投票で過半数の同意があれば議会は解散し(78 条)、議員は全員失職して出直し選挙が行われます。名古屋市議会で実際に起きた例があります。
署名収集には法定の収集期間があり、期間外や日付要件を欠く署名は無効になりえます。封印期間中に集めた署名を解禁後そのまま流用できるとは限りません。
できません。79 条は解散投票のあった日から 1 年間も解散請求を禁じています。否決で議会が生き残った場合も、1 年が明けるまで再請求は受理されません。
できます。地方自治法76条が住民に議会の解散請求権を認めており、有権者の原則3分の1以上の署名で住民投票にかけられ、過半数の同意があれば議会は解散します(78条)。79条はその請求ができない期間を定めるだけです。業界裏話ヒント:実は人口40万を超える自治体では、署名の必要数が3分の1から段階的に緩和されています。大都市では「3分の1なんて無理」と諦められがちですが、必要数は人口規模で計算式が変わる。まず自分の自治体の必要署名数を選挙管理委員会で確認するのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)
79条が、議員の一般選挙のあった日から1年間は解散請求を禁じているからです。選挙で住民が選んだばかりの議会を即座に覆せるなら、選挙という民意表明の制度そのものが意味を失うためです。業界裏話ヒント:この1年ルールは、議員・長個人の解職請求(80条・81条)にも84条で同様にかかります。ただし就任直後でも汚職が発覚すれば刑事責任は別途追及できる。リコールが封印されている期間でも、議員個人の犯罪は告発という別ルートが残されています
考えられる理由の一つが79条の封印期間です。前回の一般選挙や解散投票から1年以内なら、いくら署名を集めても選挙管理委員会は請求を受理できません。署名の有効性審査(76条以下)以前の、時期の問題です。業界裏話ヒント:封印期間中に集めた署名を、期間が明けた後にそのまま流用できるとは限りません。署名には法定の収集期間と日付要件があり、古い署名は無効になりうる。封印が明ける日を起点に、新規で集め直す前提で計画を立てた方が安全です(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 狙う標的 | 79 条(76 条の制限):議会という合議体まるごとの解散 | — |
| 制限期間(封印) | 一般選挙の日・解散投票の日からそれぞれ 1 年間 | — |
| 効果 | 住民投票で過半数同意なら議会解散・全員失職(78 条) | — |
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