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地方自治法 第116条

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  1. この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 2.前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 116 条は、議会の議事を出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決すると定める。議長は通常の表決には加わる権利を持たない。

Q · 市議会の採決で賛成と反対が同数になったら、誰が結論を決めるの?

それまで投票していなかった議長が一人で決めます

地方自治法 116 条により、議会の議事は出席議員の過半数で決します。賛否が可否同数になったときは、議長が決するところによります。重要なのは同条 2 項で、議長は通常の表決には加わらず、可否同数になった場合にのみ一票を投じて結論を決めるという点です。そのため、賛否が拮抗する議会では、議長がどの会派出身かが採決の勝敗を左右します。なお法律は議長がどちらに決すべきかを定めておらず、賛成にも反対にも決せられる完全な裁量とされています。

解説

市議会で条例案が可否同数になった。賛成 12、反対 12。このとき結論を出すのは、それまで一票も投じていなかった議長だ。地方自治法 116 条は、議会の議事を「出席議員の過半数」で決し、賛否が同数のときは議長が決すると定める。そして 2 項が効いてくる。議長はこの裁決のとき、議員として議決に加わる権利を持たない。つまり議長は普段の採決では投票せず、同数になったときだけ一人で結論を決める存在だ。あなたが見落としがちなのは二つ。第一に「出席議員」の過半数なので、棄権や退席が結果を動かす。第二に、賛否が拮抗する議会では、議長を自陣営から出しているかどうかが採決の勝敗を左右する。議席の数だけ数えていては、本当の勝敗線を見誤る。

法的な位置づけ

地方自治法 116 条は、普通地方公共団体の議会における議事の表決方法を定める規定である。法律に特別の定めがある場合を除き、議事は出席議員の過半数で決せられ、賛否が可否同数となったときは議長が決する。議長は通常の表決に加わる権利を持たず、可否同数の場合にのみ裁決権を行使する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 116 条とは何ですか?

議会の議事の表決方法を定めた条文です。出席議員の過半数で決し、賛否が可否同数のときは議長が決すると規定します。

Q2議会のキャスティングボートとは?

賛否が同数になったとき、議長が投じて勝敗を決める一票のことです。地方自治法 116 条 1 項が根拠で、議会全体の結論を左右します。

Q3可否同数のとき議長はどうなりますか?

議長が決するところによります。普段は表決に加わらない議長が、同数のときだけ一票を投じて結論を決めます。

Q4議長は採決で投票できますか?

通常はできません。116 条 2 項により議長は議員として議決に加わる権利を持たず、可否同数のときにのみ裁決します。

Q5出席議員の過半数とはどういう意味ですか?

採決時にその場に出席している議員の半数を超える賛成を指します。欠席・退席した議員は分母に入らないため、出席率が結果を動かします。

Q6地方議会の定足数は何人ですか?

地方自治法 113 条により、議員定数の半数以上の出席が必要です。これを割ると会議そのものが成立しません。

Q7議長の裁決に中立義務はありますか?

法律上の義務はありません。賛成・反対どちらにも決せられる裁量です。現状維持に投じるべきという慣行はありますが、法的拘束力はありません。

Q8国会で衆議院の表決が同数になったらどうなりますか?

憲法 56 条 2 項により議長が決します。地方自治法 116 条はこの国の議事ルールの地方版にあたります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議長って結局、好きな方に入れていいんですか? 自分の派閥を勝たせられる?

法的には議長の裁決は自由で、賛成・反対どちらにでも決せられる(116 条 1 項)。議長がどちらに決すべきかを縛る条文は存在しない。古くから「現状維持の側に投じるべき」という慣行が語られるが、これは法律上の義務ではなく実務上の解釈が分かれている。業界裏話ヒント: 議長が露骨に自派へ有利な裁決をすると政治的批判を浴びるため、僅差が予想される議案は採決当日ではなく、誰を議長に選ぶかの議長選の段階で勝負がついていることが多い

Q2採決のとき欠席したら、自分の反対意見はゼロ扱いですか?

116 条は「出席議員の過半数」で決するので、欠席・退席した議員は分母に入らない。反対派が退席すれば、残った賛成派だけで過半数が成立し可決されることもある。ただし出席議員が定足数(議員定数の半数以上、113 条)を割ると会議自体が成立しない。業界裏話ヒント: 反対派があえて退席して定足数割れによる流会を狙う議事戦術は実際に使われる。出席して反対するのと、退席して流会を狙うのは全く別の戦略であり、玄人は「出席率」を票数と同じ重さで見る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議長も一人の議員だから一票持っている」と思われがちだが、116 条 2 項により、議長は可否同数のとき以外は表決に加わらない。普段の採決で議長の一票はカウントされず、同数になったときだけ初めて一票を投じて決する
  • 過半数で決まることは誰でも知っているが、それが「出席議員」の過半数である重みは見落とされる。反対派が一斉に退席して出席者を減らせば、残った賛成派だけで過半数が成立し可決されることもある。誰が出席したかが、賛否の中身と同じくらい結果を左右する
  • 「議長の裁決は中立で公正に決まる」と前提しがちだが、法律は議長がどちらに決すべきかを何も定めていない。賛成にも反対にも決せられる完全な裁量だ。古くから議長は現状維持の側に投じるべきという慣行が語られるが、これは法的義務ではなく、実務上の解釈が分かれている
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決定の基準116 条:出席議員の過半数、可否同数なら議長が決する
何を定めるか議事を可決・否決する表決のルール
議長の関与通常は表決に加わらず、可否同数のときのみ裁決

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市議会の予算案が賛成 14、反対 14 で並んだら、誰が結論を出す? 答えは、それまで一票も投じていなかった議長だ。あなたが市民として傍聴席にいるなら、議長がどちらの会派出身かで、その日の街の予算が決まる瞬間を目撃する
  • あなたが新人市議で、争点の条例案の採決まであと数時間。自陣営と相手陣営が同数で拮抗している。ここで気づくべきは、議長が相手会派なら可否同数は相手の勝ち、味方なら味方の勝ちということ。あなたの一票より、議長が誰かを数え直すのが先だ
  • 議長が採決の輪に加わるよう求められた。議長は通常表決に加わらないため、可否同数でなければ出番がない。だが同数になった瞬間、議長一人が議会全体の結論を握る
  • あなたの住む町で、賛否が割れる公の施設の廃止案が出た。傍聴に行くと、賛成反対が同数になり、議長が一言「可とします」。その一言で、長年通った施設が消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第116条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第116条の条文原文は「この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
  3. 地方自治法第116条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。