要点地方自治法 116 条は、議会の議事を出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決すると定める。議長は通常の表決には加わる権利を持たない。
Q · 市議会の採決で賛成と反対が同数になったら、誰が結論を決めるの?
それまで投票していなかった議長が一人で決めます
地方自治法 116 条により、議会の議事は出席議員の過半数で決します。賛否が可否同数になったときは、議長が決するところによります。重要なのは同条 2 項で、議長は通常の表決には加わらず、可否同数になった場合にのみ一票を投じて結論を決めるという点です。そのため、賛否が拮抗する議会では、議長がどの会派出身かが採決の勝敗を左右します。なお法律は議長がどちらに決すべきかを定めておらず、賛成にも反対にも決せられる完全な裁量とされています。
市議会で条例案が可否同数になった。賛成 12、反対 12。このとき結論を出すのは、それまで一票も投じていなかった議長だ。地方自治法 116 条は、議会の議事を「出席議員の過半数」で決し、賛否が同数のときは議長が決すると定める。そして 2 項が効いてくる。議長はこの裁決のとき、議員として議決に加わる権利を持たない。つまり議長は普段の採決では投票せず、同数になったときだけ一人で結論を決める存在だ。あなたが見落としがちなのは二つ。第一に「出席議員」の過半数なので、棄権や退席が結果を動かす。第二に、賛否が拮抗する議会では、議長を自陣営から出しているかどうかが採決の勝敗を左右する。議席の数だけ数えていては、本当の勝敗線を見誤る。
地方自治法 116 条は、普通地方公共団体の議会における議事の表決方法を定める規定である。法律に特別の定めがある場合を除き、議事は出席議員の過半数で決せられ、賛否が可否同数となったときは議長が決する。議長は通常の表決に加わる権利を持たず、可否同数の場合にのみ裁決権を行使する。
議会の議事の表決方法を定めた条文です。出席議員の過半数で決し、賛否が可否同数のときは議長が決すると規定します。
賛否が同数になったとき、議長が投じて勝敗を決める一票のことです。地方自治法 116 条 1 項が根拠で、議会全体の結論を左右します。
議長が決するところによります。普段は表決に加わらない議長が、同数のときだけ一票を投じて結論を決めます。
通常はできません。116 条 2 項により議長は議員として議決に加わる権利を持たず、可否同数のときにのみ裁決します。
採決時にその場に出席している議員の半数を超える賛成を指します。欠席・退席した議員は分母に入らないため、出席率が結果を動かします。
地方自治法 113 条により、議員定数の半数以上の出席が必要です。これを割ると会議そのものが成立しません。
法律上の義務はありません。賛成・反対どちらにも決せられる裁量です。現状維持に投じるべきという慣行はありますが、法的拘束力はありません。
憲法 56 条 2 項により議長が決します。地方自治法 116 条はこの国の議事ルールの地方版にあたります。
法的には議長の裁決は自由で、賛成・反対どちらにでも決せられる(116 条 1 項)。議長がどちらに決すべきかを縛る条文は存在しない。古くから「現状維持の側に投じるべき」という慣行が語られるが、これは法律上の義務ではなく実務上の解釈が分かれている。業界裏話ヒント: 議長が露骨に自派へ有利な裁決をすると政治的批判を浴びるため、僅差が予想される議案は採決当日ではなく、誰を議長に選ぶかの議長選の段階で勝負がついていることが多い
116 条は「出席議員の過半数」で決するので、欠席・退席した議員は分母に入らない。反対派が退席すれば、残った賛成派だけで過半数が成立し可決されることもある。ただし出席議員が定足数(議員定数の半数以上、113 条)を割ると会議自体が成立しない。業界裏話ヒント: 反対派があえて退席して定足数割れによる流会を狙う議事戦術は実際に使われる。出席して反対するのと、退席して流会を狙うのは全く別の戦略であり、玄人は「出席率」を票数と同じ重さで見る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 決定の基準 | 116 条:出席議員の過半数、可否同数なら議長が決する | — |
| 何を定めるか | 議事を可決・否決する表決のルール | — |
| 議長の関与 | 通常は表決に加わらず、可否同数のときのみ裁決 | — |
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