地方自治法 第116条
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- この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第116条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
- 地方自治法第116条の条文原文は「この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 地方自治法第116条は第六節に置かれています。
- 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
- 地方自治法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第116条の前の条は地方自治法第115条の3です。
- 地方自治法第116条の次の条は地方自治法第117条です。
- 地方自治法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067 - 本サイト収録
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000067/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方自治法116条は、議会の議事を出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決すると定める。議長は通常の表決には加わる権利を持たない。
Q · 市議会の採決で賛成と反対が同数になったら、誰が結論を決めるの?
それまで投票していなかった議長が一人で決めます
地方自治法116条により、議会の議事は出席議員の過半数で決します。賛否が可否同数になったときは、議長が決するところによります。重要なのは同条2項で、議長は通常の表決には加わらず、可否同数になった場合にのみ一票を投じて結論を決めるという点です。そのため、賛否が拮抗する議会では、議長がどの会派出身かが採決の勝敗を左右します。なお法律は議長がどちらに決すべきかを定めておらず、賛成にも反対にも決せられる完全な裁量とされています。
解説
市議会で条例案が可否同数になった。賛成12、反対12。このとき結論を出すのは、それまで一票も投じていなかった議長だ。地方自治法116条は、議会の議事を「出席議員の過半数」で決し、賛否が同数のときは議長が決すると定める。そして2項が効いてくる。議長はこの裁決のとき、議員として議決に加わる権利を持たない。つまり議長は普段の採決では投票せず、同数になったときだけ一人で結論を決める存在だ。あなたが見落としがちなのは二つ。第一に「出席議員」の過半数なので、棄権や退席が結果を動かす。第二に、賛否が拮抗する議会では、議長を自陣営から出しているかどうかが採決の勝敗を左右する。議席の数だけ数えていては、本当の勝敗線を見誤る。
法的な位置づけ
地方自治法116条は、普通地方公共団体の議会における議事の表決方法を定める規定である。法律に特別の定めがある場合を除き、議事は出席議員の過半数で決せられ、賛否が可否同数となったときは議長が決する。議長は通常の表決に加わる権利を持たず、可否同数の場合にのみ裁決権を行使する。
よくある質問 AI による整理
Q1地方自治法116条とは何ですか?
議会の議事の表決方法を定めた条文です。出席議員の過半数で決し、賛否が可否同数のときは議長が決すると規定します。
Q2議会のキャスティングボートとは?
賛否が同数になったとき、議長が投じて勝敗を決める一票のことです。地方自治法116条1項が根拠で、議会全体の結論を左右します。
Q3可否同数のとき議長はどうなりますか?
議長が決するところによります。普段は表決に加わらない議長が、同数のときだけ一票を投じて結論を決めます。
Q4議長は採決で投票できますか?
通常はできません。116条2項により議長は議員として議決に加わる権利を持たず、可否同数のときにのみ裁決します。
Q5出席議員の過半数とはどういう意味ですか?
採決時にその場に出席している議員の半数を超える賛成を指します。欠席・退席した議員は分母に入らないため、出席率が結果を動かします。
Q6地方議会の定足数は何人ですか?
地方自治法113条により、議員定数の半数以上の出席が必要です。これを割ると会議そのものが成立しません。
Q7議長の裁決に中立義務はありますか?
法律上の義務はありません。賛成・反対どちらにも決せられる裁量です。現状維持に投じるべきという慣行はありますが、法的拘束力はありません。
Q8国会で衆議院の表決が同数になったらどうなりますか?
憲法56条2項により議長が決します。地方自治法116条はこの国の議事ルールの地方版にあたります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長って結局、好きな方に入れていいんですか? 自分の派閥を勝たせられる?
法的には議長の裁決は自由で、賛成・反対どちらにでも決せられる(116条1項)。議長がどちらに決すべきかを縛る条文は存在しない。古くから「現状維持の側に投じるべき」という慣行が語られるが、これは法律上の義務ではなく実務上の解釈が分かれている。実務のポイント: 議長が露骨に自派へ有利な裁決をすると政治的批判を浴びるため、僅差が予想される議案は採決当日ではなく、誰を議長に選ぶかの議長選の段階で勝負がついていることが多い
Q2採決のとき欠席したら、自分の反対意見はゼロ扱いですか?
116条は「出席議員の過半数」で決するので、欠席・退席した議員は分母に入らない。反対派が退席すれば、残った賛成派だけで過半数が成立し可決されることもある。ただし出席議員が定足数(議員定数の半数以上、113条)を割ると会議自体が成立しない。実務のポイント: 反対派があえて退席して定足数割れによる流会を狙う議事戦術は実際に使われる。出席して反対するのと、退席して流会を狙うのは全く別の戦略であり、玄人は「出席率」を票数と同じ重さで見る
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長も一人の議員だから一票持っている」と思われがちだが、116条2項により、議長は可否同数のとき以外は表決に加わらない。普段の採決で議長の一票はカウントされず、同数になったときだけ初めて一票を投じて決する
- 過半数で決まることは誰でも知っているが、それが「出席議員」の過半数である重みは見落とされる。反対派が一斉に退席して出席者を減らせば、残った賛成派だけで過半数が成立し可決されることもある。誰が出席したかが、賛否の中身と同じくらい結果を左右する
- 「議長の裁決は中立で公正に決まる」と前提しがちだが、法律は議長がどちらに決すべきかを何も定めていない。賛成にも反対にも決せられる完全な裁量だ。古くから議長は現状維持の側に投じるべきという慣行が語られるが、これは法的義務ではなく、実務上の解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決定の基準 | 116条:出席議員の過半数、可否同数なら議長が決する | 113条:議員定数の半数以上の出席(定足数) 178条:長の不信任は議員数の2/3以上の出席・3/4以上の同意 |
| 何を定めるか | 議事を可決・否決する表決のルール | 会議を開くための最低出席人数 重要事項に必要な特別多数 |
| 議長の関与 | 通常は表決に加わらず、可否同数のときのみ裁決 | 議長も出席議員として定足数に算入 特別多数の要件のため議長裁決は原則出番なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の地方議会も会議規則で主席(議長)の可否同数裁決を置く運用が一般的で、日本と同型の決着メカニズムを採る
韓国の地方自治法も議決定足数・表決ルールを定め、可否同数の処理について規定を置く点で日本と類似する
フランスは可否同数のとき議長(市町村長)の voix prépondérante(決定票)を明文で認める
米国では議長は原則表決に加わらず、可否同数のときに裁決票を投じる慣行が広く採られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市議会の予算案が賛成14、反対14で並んだら、誰が結論を出す? 答えは、それまで一票も投じていなかった議長だ。あなたが市民として傍聴席にいるなら、議長がどちらの会派出身かで、その日の街の予算が決まる瞬間を目撃する
- あなたが新人市議で、争点の条例案の採決まであと数時間。自陣営と相手陣営が同数で拮抗している。ここで気づくべきは、議長が相手会派なら可否同数は相手の勝ち、味方なら味方の勝ちということ。あなたの一票より、議長が誰かを数え直すのが先だ
- 議長が採決の輪に加わるよう求められた。議長は通常表決に加わらないため、可否同数でなければ出番がない。だが同数になった瞬間、議長一人が議会全体の結論を握る
- あなたの住む町で、賛否が割れる公の施設の廃止案が出た。傍聴に行くと、賛成反対が同数になり、議長が一言「可とします」。その一言で、長年通った施設が消える
学説
議事慣行(通説的理解):可否同数のとき議長は現状維持の側に裁決すべきとする慣行が語られるが、地方自治法116条はこれを義務づけておらず、賛成・反対いずれにも決し得る裁量とするのが一般的理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:地方自治法(昭和22年法律第67号)の制定により、地方議会の議事を出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する旨を定めた。
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