普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
要点地方自治法 117 条は、議長や議員が自己や近親者の一身上の事件、または直接の利害関係のある事件の議事に参与できないと定める。議会の同意があれば出席・発言はできるが表決はできない。
Q · 自分の会社が絡む議案に、市議は賛成票を入れていいの?
原則できません。直接の利害がある議案では除斥されます
地方自治法 117 条により、議長・議員は、自己または父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上の事件、もしくは自己やこれらの者が従事する業務に直接の利害関係のある事件については、議事に参与できません。ただし議会の同意があれば会議に出席し発言はできますが、表決には加われません。これに反して投じられた一票が結果を左右していた場合、その議決は住民監査請求(242 条)・住民訴訟(242 条の 2)で争われる火種になります。
あなたの町の市議会で、ある議員の兄が経営する建設会社が市発注の工事を受注する議案が審議されるとする。その議員は当然、賛成したい。だが地方自治法 117 条は、この一票を物理的に封じる。議員や議長が、自分または父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の身の上に関する事件、あるいは自分やこれらの者が従事する業務に「直接の」利害関係を持つ事件については、その議事に参与できない。ここで効くのが「直接の」という縛りだ。一般市民として受ける間接的な利益では除斥されない。さらに見落とされがちなのが但書の射程である。議会の同意があれば会議に出席して発言はできるが、表決に戻れるわけではない。つまり、説明や釈明はできても、一票は投じられない。この一線を越えて投じられた議決は、後に住民の手で覆されうる火種を抱え込むことになる。
地方自治法 117 条が定める議員の除斥とは、議会の議長および議員が、自己もしくは一定範囲の親族の一身上に関する事件、または自己やこれらの者が従事する業務に直接の利害関係を有する事件について、議事への参与を禁じられる制度をいう。議決の公正性を確保するための利益相反排除規定であり、対象事件についてのみ表決権を停止する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方自治法 117 条に基づき、議長・議員が自己や近親者、自己等の業務に直接利害がある事件の議事に参与できない制度です。利益相反を排除し議決の公正性を守るための仕組みです。
除斥は当該事件の議事参与を一時的に封じるだけですが、兼業禁止は自治体と継続的請負関係を持つ議員の資格そのものを失わせます。前者は手続規制、後者は身分規制です。
なります。117 条は『議長及び議員』を対象とするため、議長自身に直接の利害があれば議事を主宰できず、副議長等が代わって議事を整理します。
除斥された議員はその事件の表決に加われないため、出席議員数が変動し、表決数(116 条)の過半数判定に影響します。採決前に出席者を正確に確認する必要があります。
財務会計上の行為が絡むなら、地方自治法 242 条の住民監査請求(原則 1 年以内)を経て、242 条の 2 の住民訴訟で違法を争えます。議事録の出席者欄と表決結果が証拠になります。
117 条は『直接の』利害に限ります。本人や近親者の身の上、自己等の業務に直結する場合が対象で、一般市民として受ける間接的・抽象的な利益(税が安くなる程度)では除斥されません。
地方自治法分野で除斥・兼業禁止・住民監査請求は頻出論点です。直接の利害関係の範囲、但書による出席・発言の可否がよく問われます。
本会議の除斥が 117 条の対象です。委員会の運営は会議規則・委員会条例に委ねられますが、多くの自治体が同趣旨の除斥規定を委員会にも置いています。
ケースによります。117 条に反して除斥されるべき議員が表決に加わった場合、その一票が結果を左右したか(キャスティングボートになったか)で扱いが変わり、実務上、議決の効力をめぐる解釈は分かれています。住民は監査請求(242 条)から住民訴訟(242 条の 2)で争えます。業界裏話ヒント:裁判所は議決内容の当否より手続の瑕疵に踏み込みやすい。除斥違反という手続論を前面に出した方が、実体論で勝負するより議決を覆せる確率が上がる
117 条は『直接の』利害関係に限ります。本人や父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の身の上の事件、または本人やこれらの者が従事する業務に直接利害が及ぶ場合です。一般市民として受ける間接的・抽象的な利益では除斥されません。業界裏話ヒント:この『直接性』の線引きは曖昧で実務上も解釈が分かれる。身内の勤務先が間接的に関わる程度では除斥されないことが多く、攻める側はまず『直接性』があるかを最初に詰める
できません。117 条但書で同意があれば『会議に出席し、発言することができる』だけで、表決には加われません。説明や釈明はできても、一票は戻らない。ここを誤解している現職議員も少なくありません。業界裏話ヒント:この但書は利害関係者から事情を聞く必要がある場合に発言機会を残す趣旨。同意があっても採決の瞬間には退席させるのが安全な運用で、出席させたまま採決すると後で除斥違反を疑われる火種になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 117 条:利害関係のある議員の議事参与を禁止 | — |
| 効果 | 当該事件についてのみ表決権を停止(議席は失わない) | — |
| 発動場面 | 自己・近親者の一身上、または自己等の業務に直接の利害 | — |
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