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地方自治法 第242条(住民監査請求)

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  1. 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。
  3. 3.第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
  5. 5.第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
  6. 6.前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。
  7. 7.監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
  8. 8.監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
  9. 9.第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
  10. 10.普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
  11. 11.第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 242 条は、住民が一人で監査委員に違法・不当な公金支出の監査と是正・損害補塡を求められる住民監査請求を定める。行為のあった日から 1 年以内に請求する必要がある。

Q · 住民監査請求って、議員でもない普通の住民が一人でできるんですか?

住民票があれば一人でも、署名なしで請求できる

地方自治法 242 条により、その自治体の住民であれば、たった一人で、署名を集めることなく、監査委員に対し違法・不当な公金支出等の監査と是正・損害補塡を請求できます。自分が直接損害を受けている必要はなく、守る対象は自治体の財産です。ただし行為のあった日から 1 年以内(2 項)に請求する必要があります。この監査請求を経ることが、その後の住民訴訟(242 条の 2)に進むための必須条件(監査請求前置主義)です。

解説

市役所が知り合いの業者に相場の倍の値段で随意契約を結んだ。市長が公用車を私的な後援会活動に乗り回した。町が回収できるはずの貸付金を放置して時効で消した。こうした「税金の無駄遣い」を見つけたとき、普通の人は「監視するのは議員かマスコミの仕事だろう」と思う。地方自治法 242 条は、その常識を覆す。あなたがその自治体に住んでいる、ただそれだけで、たった一人で、監査委員に対して「調べて、止めて、損害を埋め戻せ」と請求できる。住民票があれば足り、選挙権も納税額も問わない。署名を何千人分も集める必要もない(それは 75 条の事務監査請求の話で、別物だ)。あなた個人が直接の損害を受けている必要すらない。守ろうとしているのは「自分の財布」ではなく「自治体の財布」だからだ。そして決定的なのは、この請求をしておかないと、後で裁判(住民訴訟、242 条の 2)に進めないという点。つまりこの条文は、住民が行政の金の使い方を司法の場に引きずり出すための、唯一の入口になっている。

法的な位置づけ

住民監査請求とは、普通地方公共団体の住民が、違法または不当な公金の支出・財産の取得管理処分・契約・債務負担、もしくは公金徴収や財産管理を怠る事実について、これを証する書面を添えて監査委員に監査と必要な措置を求める制度である。地方自治法 242 条が定め、住民訴訟の前置手続として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民監査請求のやり方は?

違法・不当を裏づける書面(契約書・支出伝票等。情報公開請求で入手)を添え、監査委員あてに請求書を提出します。様式は各自治体の監査委員事務局で確認できます。

Q2住民監査請求 いつまで?

行為のあった日または終わった日から 1 年以内です(242 条 2 項)。正当な理由があれば例外的に経過後も認められますが、立証は重くなります。

Q3住民監査請求と事務監査請求の違いは?

住民監査請求(242 条)は財務会計上の行為が対象で一人でできます。事務監査請求(75 条)は事務全般が対象ですが有権者の 50 分の 1 の連署が必要です。

Q4住民監査請求に費用はかかる?

請求自体に手数料はかかりません。書面提出のみで起動でき、弁護士に依頼しなければ自分で行うことも可能です。資料収集の情報公開請求に実費がかかる程度です。

Q5外国人でも住民監査請求できる?

できます。242 条は『住民』を要件とし、選挙権を問いません。住民登録があれば外国人住民でも請求できます。逆に転出した元住民は請求資格を失います。

Q6住民監査請求の結果が出るまで何日?

監査委員の監査・勧告は請求があった日から 60 日以内に行わなければなりません(242 条 6 項)。請求人には証拠提出と陳述の機会が保障されます(7 項)。

Q7監査請求が棄却されたらどうする?

通知から 30 日以内に住民訴訟(242 条の 2)を提起できます。監査請求は訴訟の前置手続にすぎず、棄却は終点ではありません。

Q8怠る事実とは何ですか?

公金の賦課・徴収や財産管理を違法・不当に怠ることです。貸付金の取立放置などが典型で、判例上、原則として 1 年の期間制限が及ばないと解されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民監査請求って、結局やっても役所が『問題なし』で終わるだけじゃないんですか?

監査委員が棄却しても、それは終点ではありません。242 条 2 項の請求をしたという事実が、住民訴訟(242 条の 2)に進むための必須条件(監査請求前置主義)になります。つまり監査は本戦である裁判への通行手形です。業界裏話ヒント: 監査委員は自治体の長が選任するため、身内に甘いと批判されることが少なくない。実務家の多くは『監査は通すための儀式』と割り切り、最初から住民訴訟を見据えて証拠を組み立てる。棄却された瞬間にがっかりして止めるか、想定通りと次へ進むかで、結果は正反対になる

Q2他県に引っ越したばかりですが、前に住んでいた市の無駄遣いを請求できますか?

原則できません。242 条は『当該普通地方公共団体の住民』に限定しており、請求時点でその自治体に住所(住民票)があることが必要です。外国人住民でも住民登録があれば請求できますが、転出した元住民にはこの資格がありません。業界裏話ヒント: 法人や、その自治体で事業をするだけの非居住者も原則対象外。逆に言えば、問題に気づいたら引っ越す前に請求しておくのが鉄則。住所を失った瞬間にこの強力な武器も失う

Q3もう支出されてしまったお金でも、取り戻せるんですか?

取り戻せる可能性があります。242 条 1 項は、損害を『補塡するために必要な措置』を請求できると定めており、違法な支出をした職員や利益を得た相手方に対する損害賠償・不当利得返還を、最終的には住民訴訟(242 条の 2 第 1 項 4 号)で求められます。業界裏話ヒント: 2017 年(平成 29 年)の改正で、長や職員個人の賠償責任は条例で一定額まで軽減できるようになり、また議会が損害賠償請求権を放棄する議決をする前には監査委員の意見聴取が義務づけられました(242 条 10 項)。つまり『議会が責任を帳消しにする』動きを監視する仕組みも条文に組み込まれている。最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「住民監査請求は知っているが、署名を大量に集めないとできない」と思っている人が多い。それは 75 条の事務監査請求(有権者の 50 分の 1 の連署が必要)との混同だ。242 条の住民監査請求は、たった一人でできる。この『一人で起動できる』という一点が、制度全体の破壊力を決めている
  • 「自分が直接損をしていないと請求できない」と考えがちだが、これは前提そのものが間違っている。住民監査請求が守るのは、あなた個人の権利ではなく、自治体という共同体の財産だ。だからあなたに金銭的被害がなくても、住民であるだけで請求できる。原告適格の発想が、普通の民事訴訟とは根本から違う
  • 監査委員が「請求に理由なし」と判断したら終わり、と諦める人が多いが、深刻なのはその逆だ。監査委員の判断は最終決定ではない。請求が棄却されても、あるいは勧告が出ても行政が従わなくても、そこから住民訴訟(242 条の 2)に進める。むしろ監査請求は、訴訟という本戦に進むための『通行手形』にすぎない。ここで諦める人は、本当の戦場の入口で引き返している
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請求できる人242 条 住民監査請求:住民一人(署名不要)
対象違法・不当な財務会計上の行為/怠る事実
提出先・結論監査委員 → 監査・勧告(60 日以内)
次の段階棄却・不服なら住民訴訟へ(前置)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が、市長の親族が経営する会社に、入札もせず数千万円の業務を発注していた。新聞の地方面で小さく報じられただけ。議員は誰も動かない。このとき、あなた一人が監査委員に証拠書面を添えて請求すれば、行政内部にメスを入れる手続が公式に始まる。議会の多数派が市長側でも、この手続は止められない
  • もし、あなたが自治体の財政課の職員で、上司の指示通りに支出処理をしただけなのに、ある日「住民監査請求の対象になった」と通知が来たら? あなた個人の判断ミスを問われているわけではないが、監査委員の聞き取りに呼ばれ、最終的に住民訴訟で損害賠償を求められる可能性がある。組織の指示と個人の責任の境目に、あなたは立たされる
  • 町が老朽化した公共施設を、相場よりはるかに安い値段で特定の業者に払い下げようとしている。まだ契約は済んでいない。実は 242 条は「行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」も対象にする。契約が成立する前に、監査委員に「止めろ」と請求できる。事後の損害回復より、事前の阻止のほうがはるかに強力だ
  • あなたが「市の補助金の使い道がおかしい」と気づいたのが、その支出から 11 か月後だったとしたら? 残された時間は約 1 か月。242 条 2 項は、行為のあった日から 1 年を過ぎると請求できないと定める。証拠書面を揃え、請求書を出すまで、あと数週間で勝負が決まる
  • 市が住民に貸し付けた金を、返済が滞っているのに何年も督促せず放置している。これは「怠る事実」に当たる。重要なのは、この『お金を取り立てない』タイプの怠慢には、原則として 1 年の期間制限がかからないという最高裁の解釈があること。何年前から放置されていても、今から請求できる余地がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第242条(住民監査請求)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第242条の条文原文は「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管…」で始まります。
  3. 地方自治法第242条は第十節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。