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地方自治法 第241条(基金)

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  1. 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
  2. 2.基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
  4. 4.基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
  5. 5.第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。
  6. 6.前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
  7. 7.基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。
  8. 8.第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 241 条は、自治体が条例で特定の目的のために基金を設けられると定める。特定目的の基金はその目的以外に処分できず、運用状況は毎年監査委員の審査を経て議会に報告される。

Q · 市は『お金がない』と言うのに、基金を数十億円も貯めてるのって違法じゃないの?

積立て自体は地方自治法 241 条が認める適法な行為です

地方自治法 241 条により、自治体は条例で特定の目的のために基金を設置・積立てできます。積立てそのものは適法で、隠し金ではありません。問題になるのは目的と優先順位、そして特定目的基金を 3 項に反して目的以外に処分した場合です。定額運用基金の運用状況は 5 項で毎年監査委員の審査を経て議会に提出されるため、残高も使途も公開記録として住民が検証できます。目的外流用は 242 条の住民監査請求の対象になります。

解説

あなたの住む市が「財源不足」を理由に、子どもの医療費助成を渋り、公園の改修を先送りにする。だが同じ市が、数十億円の「基金」を別口座に積み立てているとしたら、どう感じるだろう。地方自治法 241 条は、自治体が条例で「特定の目的のために」お金を貯める箱、つまり基金を作る権限を定めている。財政調整基金、減債基金、ふるさと納税で集めた使途指定の基金。これらは自治体の隠れた貯金通帳だ。鍵は 3 項。特定目的で積んだ基金は、その目的以外に処分できない。そして 5 項。基金の運用状況は毎年、監査委員の審査を経て議会に提出される。つまりその残高も使い道も、公開記録として誰でも追える。あなたが「うちの町は金がない」と聞かされ続けてきたなら、まずその基金残高を見るべきだ。

法的な位置づけ

地方自治法 241 条は基金に関する規定であり、普通地方公共団体が条例に基づき、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設置できる旨を定める。基金の設置・管理・処分は条例で規律され、特定目的基金は当該目的以外に処分できず、定額運用基金は運用状況を毎年議会へ報告する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1地方自治法 241 条 わかりやすく

自治体が条例で特定目的の基金を設置できる規定です。特定目的の基金は目的外に使えず、運用状況は毎年監査委員の審査を経て議会に報告されます。

Q2自治体 基金 多すぎ

基金残高が全国比較で多い自治体は、住民サービスより積立てを優先する理由を問われます。総務省が各自治体の基金残高を毎年公表しています。

Q3ふるさと納税 使途指定 基金 流用

使途指定の寄付は特定目的基金に積まれます。目的外に流用すれば 241 条 3 項違反の疑いとなり、住民監査請求の対象になります。

Q4住民監査請求 期限 1年

住民監査請求は対象行為を知った日から原則 1 年以内に行う必要があります(地方自治法 242 条)。期限を過ぎると原則として争えなくなります。

Q5基金 取り崩し コロナ

コロナ禍では財政調整基金の取崩しによる給付が各地で議論されました。取崩しの可否と手続は 241 条と各自治体の条例が規律します。

Q6監査委員 審査 基金

定額運用基金の運用状況は毎年監査委員の審査を経て議会へ提出されます(241 条 5 項)。審査意見の決定は監査委員の合議によります(6 項)。

Q7地方自治法 242条の2 住民訴訟

住民監査請求の結果に不服な場合、242 条の 2 の住民訴訟で支出の差止めや返還を求められます。監査請求を経ていることが訴訟の前置要件です。

Q8基金 設置 条例 必要

基金の設置・管理・処分は条例で定める必要があります(241 条 1 項・8 項)。条例の根拠なしに基金を設置することはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市、お金がないって言うのに基金は貯めてるんですけど、これっておかしくないですか?

おかしいと感じるのは自然ですが、基金の積立て自体は地方自治法 241 条が認める適法な行為です。問題は目的と優先順位。財政調整基金のように使途が緩いものは特に、なぜ住民サービスより積立てを優先するのかを問う余地があります。業界裏話ヒント:総務省は各自治体の基金残高を毎年公表しており、近年は「貯めすぎ」との指摘から交付税配分で議論になることもある。あなたの町の残高が全国比較で多いか少ないかを示して質問すると、行政は無視できなくなる

Q2基金がどう使われてるか、一般人でも見られるんですか?

見られます。241 条 5 項により、定額運用基金の運用状況は毎年、監査委員の審査を経て決算書類とともに議会に提出されます。議会資料や情報公開請求でアクセス可能です。業界裏話ヒント:基金の「設置条例」(8 項により条例で定める)を読むと、その基金が本来何のためのものかが書いてある。条例上の目的と実際の使い道がズレていれば、それが 241 条 3 項違反、つまり住民監査請求の突破口になる。多くの人は残高だけ見て条例を読まない、そこに差がつく

Q3基金が目的外に使われてたら、どうすればいいんですか?

241 条 3 項は特定目的の基金を目的以外に処分することを禁じています。違法な流用を見つけたら、地方自治法 242 条の住民監査請求、それでも是正されなければ 242 条の 2 の住民訴訟で争えます。業界裏話ヒント:住民監査請求は「行為を知った日から 1 年以内」という期限が命取り。決算が出てから動くと間に合わないこともある。基金の取り崩しは補正予算や予算審議の議会資料に先に現れるので、決算を待たず予算段階でウォッチするのがプロのやり方です

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第241条(基金)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第241条の条文原文は「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第241条は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第241条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。