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地方自治法 第240条(債権)

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  1. この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
  3. 3.普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
  4. 4.前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
  5. 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権
  6. 過料に係る債権
  7. 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
  8. 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
  9. 預金に係る債権
  10. 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
  11. 寄附金に係る債権
  12. 基金に属する債権

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法240条は、市長に債権の督促・取立てを義務付ける一方、政令の条件下で徴収停止・履行期限の延長・債務免除も認める。地方税や過料に係る債権は適用除外となる。

Q · 市役所への支払い(保育料や市営住宅の家賃)を滞納したら、市はどこまで取り立てできるの?

取立ては市長の義務。ただし猶予や免除の制度もある

地方自治法240条2項により、市長は債権の督促・強制執行など取立ての措置を「とらなければならない」義務を負い、情で見逃すことは原則できません。一方、3項は政令の条件を満たせば徴収停止・履行期限の延長・債務免除を認めます。注意点として、地方税や下水道使用料などの公法上の債権は裁判なしの滞納処分で差し押さえできますが、上水道料金や貸付金などの私法上の債権は原則として裁判所の判決等が必要です。同じ市への支払いでも、債権の性質によって手続が正反対になります。

解説

保育料、市営住宅の家賃、上下水道料金、受け取った補助金の返還金。市役所に対するこれらの支払い義務を滞納したとき、市があなたをどこまで追い込めるか、その権限の源泉がこの条文だ。240条はまず「債権」を「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」と定義する。次が肝心で、市長は債権について督促や強制執行その他の保全・取立ての措置を「とらなければならない」。これは裁量ではなく義務である。だから市は、あなたへの取り立てを情で見逃すことが原則できない。一方で、政令の定める条件を満たせば徴収停止、履行期限の延長、債務免除もできる。つまり救済の窓口も法律上ちゃんと用意されている。さらに見落とされがちなのが、地方税や過料が4項で除外される点だ。あなたが市に負う債務が「公法上の債権」か「私法上の債権」かで、市が裁判なしで差し押さえられるか、それとも裁判所の判決が要るかが正反対になる。

法的な位置づけ

地方自治法240条は普通地方公共団体の債権管理を定める規定である。1項で債権を金銭の給付を目的とする権利と定義し、2項で長に督促・強制執行等の取立て義務を課す。3項は政令の条件下で徴収停止・履行期限の延長・債務免除を認め、4項は地方税や過料に係る債権等を適用除外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法240条とは何ですか?

普通地方公共団体の債権管理を定める条文です。債権の定義、長の取立て義務、徴収停止・履行延長・債務免除、そして地方税等の適用除外を規定しています。

Q2公法上の債権と私法上の債権の違いは何ですか?

公法上の債権(地方税・下水道使用料等)は裁判なしの滞納処分で強制徴収できます。私法上の債権(上水道料金・貸付金等)は原則として裁判所の判決等の債務名義が必要です。

Q3自治体の金銭債権の時効は何年ですか?

地方自治法236条により公法上の金銭債権の消滅時効は原則5年で、督促により更新されます。私法上の債権は民法の時効に従います(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4滞納処分とは何ですか?

裁判所の判決を経ずに、行政自らが財産を差し押さえ換価できる強制徴収手続です。地方税や下水道使用料などの公法上の債権に認められます(地方自治法231条の3等)。

Q5履行期限の延長はどう申請しますか?

強制執行に進む前に、自治体の担当窓口へ履行延期の特約(地方自治法施行令171条の6)を明示的に申し出ます。申請主義に近い運用のため、自ら申し出ないと延滞金だけが膨らみます。

Q6自治体は債務を免除できますか?

240条3項と施行令171条の7に基づき可能ですが、履行期限を延長してもなお無資力が続くなど厳格な条件が必要です。「払えないから免除」ではなく最終手段です。

Q7住民監査請求とは何ですか?

市の違法・不当な財産管理を住民が監査委員に求める制度です(地方自治法242条)。不当な債権放棄等を知った日から1年以内という期間制限があります。

Q8地方自治法240条4項の適用除外とは何ですか?

地方税徴収金、過料、証券に化体された債権、電子記録債権、預金、歳入歳出外現金、寄附金、基金に属する債権が2項・3項の対象外となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1お金がなくて市の保育料が払えません。事情を話せば免除してもらえますか?

自動的には無理だ。市長の債務免除は地方自治法240条3項と施行令171条の7に基づき、履行期限を延長してもなお無資力が続くなど厳格な条件が要る。まずは督促を放置せず、徴収停止や履行期限の延長(施行令171条の5、171条の6)を申請するのが現実的。業界裏話ヒント:これらは申請主義に近い運用で、黙っていれば延滞金だけが膨らむ。職員は制度を積極的には案内しないことが多く、自分から「履行延期の特約を結びたい」と窓口で言える人だけが救済に届く(最新の改正状況をご確認ください)

Q2市役所は裁判なしで私の銀行口座を差し押さえられるんですか?

債権の種類による。地方税や下水道使用料などの公法上の債権は、地方自治法231条の3に基づき滞納処分で裁判なしに差し押さえできる。一方、上水道料金や市の貸付金など私法上の債権は240条の枠組みで処理され、原則として裁判所の判決等の債務名義が必要になる。業界裏話ヒント:自分の滞納が公法債権か私法債権かで差押えまでの距離がまるで違う。督促状や条例に「滞納処分」の文字があれば公法債権のサイン。これを見分けられるだけで、次に何が来るかの予測精度が段違いになる

Q3市が特定の業者の借金を見逃しているように見えます。一市民にできることはありますか?

ある。市長が正当な理由なく債権の徴収を怠ったり放棄したりすれば、違法・不当な財産管理として住民監査請求(地方自治法242条)、その後の住民訴訟(242条の2)で是正を求められる。職員個人への損害賠償請求につながることもある。業界裏話ヒント:監査請求には「当該行為のあった日から1年」という期間制限がある(242条2項)。不当な債権放棄を知っても1年を過ぎると原則手が出せなくなる。気付いた時点での日付の記録が、後の追及の生命線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「窓口の職員に同情してもらえれば、滞納金は大目に見てもらえる」と思いがちだが、現実は逆だ。240条2項は取立てを市長の義務とする。職員が恣意的に見逃せば、それ自体が住民訴訟で違法とされ、職員個人が賠償を負うリスクすらある。だから現場ほど機械的に督促してくる
  • 債務免除の制度があること自体は知っていても、その条件の厳しさを知らない人が多い。施行令171条の7の免除は、履行期限を延長してもなお無資力で相当期間が経過した場合などに限られる。「払えないから免除」ではなく、「払えない状態が制度上の段階を踏んで固定された」場合の最終手段である
  • 「市への借金も時効でいつか消える」と考えて放置する人がいるが、問いの立て方そのものが違う。督促一回で時効は更新され、公法上の債権は5年、私法上の債権は民法の時効と、種類で年数も更新要件も別物だ。「待てば消える」という前提自体が崩れている(最新の改正状況をご確認ください)
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主な対象240条:私法上の債権(貸付金・上水道料金など)
強制徴収の方法原則として裁判所の判決等の債務名義が必要
発動する主体長(取立ては2項の義務、覊束的)
救済・牽制の仕組み徴収停止・履行期限の延長・債務免除(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市営住宅の家賃を半年滞納し、連帯保証人になっている親にも督促状が回った。市は徴収を怠れない立場にあるため、保証人への請求も淡々と進む。だが履行期限の延長や徴収停止の申請(地方自治法施行令171条の6、171条の5)を知っていれば、生活再建までの時間を法的に確保できた
  • もし市が、ある開発業者への貸付金を理由も不明確なまま免除していたら? 住民であるあなたは、その違法・不当な財産管理を住民監査請求(地方自治法242条)で問える。市長の債権放棄は政令の条件と議会の議決(同96条)に縛られ、フリーハンドではない
  • 下水道使用料を滞納した。市は裁判を経ず、滞納処分であなたの預金を差し押さえられる。同じ蛇口から出る水でも、上水道料金なら市はまず裁判所の判決を取らねばならない
  • 補助金の返還命令が届き、納付期限まであと2週間。一括返済が無理なら、期限到来前に履行延期の特約(施行令171条の6)を申し出るのが分かれ道。期限を過ぎて強制執行に進むと、分割交渉の余地は一気に狭まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第240条(債権)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第240条の条文原文は「この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。」で始まります。
  3. 地方自治法第240条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。