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地方自治法 第18条

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日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 18 条は、日本国民で満 18 歳以上、かつ引き続き 3 か月以上その市町村に住所を有する者に地方選挙権を認める。引っ越し直後は住所要件を満たさず、新住所地ではまだ投票できない。

Q · 引っ越したばかりだと、新しい街の市長選には投票できないの?

原則できない。3 か月の継続居住が必要

地方自治法 18 条は、日本国民で満 18 歳以上、かつ引き続き 3 か月以上その市町村に住所を有する者に地方選挙権を認めます。転入から 3 か月未満だと新住所地の選挙人名簿にまだ載らないため、新しい街では投票できません。一方で旧住所地の名簿からも抹消される時期にかかると、どちらの街でも投票できない空白期間が生まれることがあります。投票先は転出入のどの段階にいるかで決まるため、両市町村の選挙管理委員会への確認が確実です。

解説

選挙の2か月前に隣町へ引っ越したあなたは、新しい街の市長選に投票しようと投票所案内を待つ。だが案内は来ない。地方自治法18条は「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するもの」にしか地方選挙権を認めないからだ。3か月未満の転入者は、新住所地の選挙人名簿にまだ載らない。一方で旧住所地の名簿からは転出で抹消される時期にかかると、どちらの街でも一票を投じられない空白期間が生まれる。さらにこの条文は二つの壁を立てている。第一に「日本国民たること」。永住外国人がどれだけ長く住み税を納めても、現行法では地方選挙権はない。第二に「満十八年以上」。2016年に20歳から18歳へ引き下げられたが、誕生日が投票日の翌日なら、その選挙には一日違いで間に合わない。あなたの一票の有無は、引っ越しのタイミングと住民票を移す判断で、静かに決まっている。

法的な位置づけ

地方自治法 18 条は地方選挙権の要件を定める規定であり、日本国民であること、満 18 歳以上であること、引き続き 3 か月以上当該市町村の区域内に住所を有することの三要件を満たす者に、その属する普通地方公共団体の議会議員及び長を選ぶ選挙権を認める。住所は生活の本拠という客観的事実で判定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方選挙権の 3 か月はいつから数えますか?

転入届を出した日ではなく、実際にその市町村に住所を定めた日から起算し、引き続き 3 か月以上の継続居住が必要です(地方自治法 18 条)。選挙人名簿の登録基準日時点で満たしているかが判断されます。

Q2選挙人名簿の登録基準日とは何ですか?

選挙人名簿は一定の基準日に年齢・住所要件を満たすかで登録が判定されます(公職選挙法 21 条)。誕生日や転入日が基準日に微妙にかかる人は、選挙管理委員会への確認が確実です。

Q3選挙権でいう住所はどう判断されますか?

住民票の所在地ではなく、生活の本拠という客観的事実で判断されます(民法 22 条)。施設入所者やホームレスの住所は裁判で争われてきました。

Q4老人ホームに入所したら選挙権はどこになりますか?

住所を施設に移せば、その施設の所在地が生活の本拠となり、地方選挙権の所在地も施設のある自治体に移ります。住所を移すかどうかで投票できる選挙が変わります。

Q5ふるさと納税した自治体の選挙に参加できますか?

できません。地方選挙権は住民票に基づき生活の本拠のある自治体にのみ生じます。寄附した街の代表を選ぶことはできず、寄附と参政権は別物です。

Q6選挙権と被選挙権の住所要件は同じですか?

異なります。選挙権は地方自治法 18 条で 3 か月の継続居住が必要ですが、被選挙権は同法 19 条で要件が別に定められ、住所要件のないポストもあります。

Q7海外に転出すると地方選挙権はどうなりますか?

国外転出で住民票が消除されると、地方選挙権を失います。在外選挙人名簿は国政選挙のみ対象で、地方選挙には適用されません。

Q8二つの市に住んでいたら両方で投票できますか?

できません。選挙人名簿への登録は生活の本拠 1 か所に限られます。二重登録は認められず、実態としてどちらが本拠かで判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越したばかりで投票案内が来ないんですが、投票できないんですか?

新住所地での選挙権には、引き続き3か月以上その市町村に住所を有することが必要です(地方自治法18条)。転入から3か月未満だと新住所地の選挙人名簿にまだ載りません。業界裏話ヒント:このとき旧住所地の名簿にまだ残っていれば、そちらで投票できる場合があります。転出入のどの段階にいるかで投票先が変わるので、両方の市町村の選挙管理委員会に名簿登録状況を確認するのが確実です(最新の登録基準日をご確認ください)

Q2住民票を実家に置いたまま一人暮らししてます。今住んでる街で投票できますか?

原則として選挙権の住所は生活の本拠で判断されますが、実務上は住民票(住民基本台帳)の記録を基礎に選挙人名簿が作られます(地方自治法18条、公職選挙法21条)。住民票が実家のままだと、実際に住む街では投票できず、実家のある自治体の選挙人名簿に載ります。業界裏話ヒント:進学・就職で実態が移ったなら、住民票も移すのが本来の姿です。住民票を移さないこと自体が住民基本台帳法上は問題になり得ます。生活の本拠がどこかを基準に判断する、と覚えておくとぶれません

Q318歳になったばかりです。いつから選挙で投票できますか?

満18歳以上で3か月以上の継続居住要件を満たせば選挙権があります(地方自治法18条)。ただし投票日当日に18歳に達している必要があり、誕生日が投票日の翌日だとその選挙には間に合いません。業界裏話ヒント:選挙人名簿には基準日があり、年齢や住所要件はその時点で判定されます。誕生日が選挙日程と微妙にかかる人は、自分が名簿登録の対象になるか選挙管理委員会に確認すると確実です。一日違いで権利の有無が分かれます

Q4永住者の外国人ですが、地方の選挙くらいは投票できないんですか?

現行法では投票できません。地方自治法18条は『日本国民たる』ことを要件としており、永住外国人には地方選挙権がありません。業界裏話ヒント:最高裁は、永住外国人に法律で地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない、という趣旨を判示しました(最判平成7.2.28)。つまり立法すれば認められ得る余地はあるが、現状そうした法律はないという状態です。『憲法で禁じられている』のではなく『法律がまだ作られていない』という整理が正確です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「18歳になれば、その時住んでいる街ですぐ投票できる」と思われているが、3か月の継続居住要件がある。引っ越し直後の人は、新しい街ではまだ投票できず、転出のタイミング次第では旧住所地でも投票できない。年齢条件だけ見ていると、この住所の壁を見落とす
  • 住民票を移していないと投票できないことは多くの人が知っている。だがその深刻さは見えていない。進学や単身赴任で住民票を実家のまま放置すると、自分が日々暮らし、税やサービスの影響を直接受ける街の代表を選べない。生活の本拠と投票先が何年もねじれ続ける重さに、気付いていない
  • 「自分の住所は住民票を置いた場所で、自由に決められる」と考えがちだが、その前提が法律上は誤っている。18条の「住所」は生活の本拠という客観的事実で判定される(民法22条)。住民票の所在地と一致しないことがあり、施設入所者やホームレスの住所をめぐっては裁判で争われてきた
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規律する権利地方自治法 18 条:地方選挙権(住民が選ぶ側)
住所・居住の要件引き続き 3 か月以上の継続居住が必要
国籍要件日本国民たること(永住外国人は不可)
年齢要件満 18 歳以上

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 投票日の2か月前に引っ越したら、あなたはどちらの街で投票するのか? 答えは旧住所地。新住所地は3か月の住所要件を満たさず名簿に載らないため、転出のタイミング次第ではどちらでも投票できない空白が生まれる。引っ越しの日取り一つで、一票が消える
  • 大学進学で一人暮らしを始めたが、住民票は実家のまま。すると実際に毎日生活している街の市長選・市議選には参加できず、ほとんど帰らない地元の選挙にしか投票できない。生活の本拠と投票先がねじれたまま、4年間が過ぎる
  • 18歳の誕生日が投票日の翌日だった。たった一日で、その選挙には間に合わない。次の機会を待つしかない
  • 親が老人ホームに入所することになり、住所を施設に移すかどうか家族会議になった。住所を移せば選挙権の所在地も変わる。あなたは家族からこの判断を相談される側になる
  • 永住者として日本に20年暮らし、地域の自治会活動にも参加してきた外国人の友人が「自分はなぜ市長選に投票できないのか」と問う。日本国籍がない以上、現行法では地方選挙権もない。最高裁は法律で付与する余地は認めたが、立法はまだ動いていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第18条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第18条の条文原文は「日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び…」で始まります。
  3. 地方自治法第18条は第四章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。