日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
要点地方自治法 18 条は、日本国民で満 18 歳以上、かつ引き続き 3 か月以上その市町村に住所を有する者に地方選挙権を認める。引っ越し直後は住所要件を満たさず、新住所地ではまだ投票できない。
Q · 引っ越したばかりだと、新しい街の市長選には投票できないの?
原則できない。3 か月の継続居住が必要
地方自治法 18 条は、日本国民で満 18 歳以上、かつ引き続き 3 か月以上その市町村に住所を有する者に地方選挙権を認めます。転入から 3 か月未満だと新住所地の選挙人名簿にまだ載らないため、新しい街では投票できません。一方で旧住所地の名簿からも抹消される時期にかかると、どちらの街でも投票できない空白期間が生まれることがあります。投票先は転出入のどの段階にいるかで決まるため、両市町村の選挙管理委員会への確認が確実です。
選挙の2か月前に隣町へ引っ越したあなたは、新しい街の市長選に投票しようと投票所案内を待つ。だが案内は来ない。地方自治法18条は「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するもの」にしか地方選挙権を認めないからだ。3か月未満の転入者は、新住所地の選挙人名簿にまだ載らない。一方で旧住所地の名簿からは転出で抹消される時期にかかると、どちらの街でも一票を投じられない空白期間が生まれる。さらにこの条文は二つの壁を立てている。第一に「日本国民たること」。永住外国人がどれだけ長く住み税を納めても、現行法では地方選挙権はない。第二に「満十八年以上」。2016年に20歳から18歳へ引き下げられたが、誕生日が投票日の翌日なら、その選挙には一日違いで間に合わない。あなたの一票の有無は、引っ越しのタイミングと住民票を移す判断で、静かに決まっている。
地方自治法 18 条は地方選挙権の要件を定める規定であり、日本国民であること、満 18 歳以上であること、引き続き 3 か月以上当該市町村の区域内に住所を有することの三要件を満たす者に、その属する普通地方公共団体の議会議員及び長を選ぶ選挙権を認める。住所は生活の本拠という客観的事実で判定される。
転入届を出した日ではなく、実際にその市町村に住所を定めた日から起算し、引き続き 3 か月以上の継続居住が必要です(地方自治法 18 条)。選挙人名簿の登録基準日時点で満たしているかが判断されます。
選挙人名簿は一定の基準日に年齢・住所要件を満たすかで登録が判定されます(公職選挙法 21 条)。誕生日や転入日が基準日に微妙にかかる人は、選挙管理委員会への確認が確実です。
住民票の所在地ではなく、生活の本拠という客観的事実で判断されます(民法 22 条)。施設入所者やホームレスの住所は裁判で争われてきました。
住所を施設に移せば、その施設の所在地が生活の本拠となり、地方選挙権の所在地も施設のある自治体に移ります。住所を移すかどうかで投票できる選挙が変わります。
できません。地方選挙権は住民票に基づき生活の本拠のある自治体にのみ生じます。寄附した街の代表を選ぶことはできず、寄附と参政権は別物です。
異なります。選挙権は地方自治法 18 条で 3 か月の継続居住が必要ですが、被選挙権は同法 19 条で要件が別に定められ、住所要件のないポストもあります。
国外転出で住民票が消除されると、地方選挙権を失います。在外選挙人名簿は国政選挙のみ対象で、地方選挙には適用されません。
できません。選挙人名簿への登録は生活の本拠 1 か所に限られます。二重登録は認められず、実態としてどちらが本拠かで判断されます。
新住所地での選挙権には、引き続き3か月以上その市町村に住所を有することが必要です(地方自治法18条)。転入から3か月未満だと新住所地の選挙人名簿にまだ載りません。業界裏話ヒント:このとき旧住所地の名簿にまだ残っていれば、そちらで投票できる場合があります。転出入のどの段階にいるかで投票先が変わるので、両方の市町村の選挙管理委員会に名簿登録状況を確認するのが確実です(最新の登録基準日をご確認ください)
原則として選挙権の住所は生活の本拠で判断されますが、実務上は住民票(住民基本台帳)の記録を基礎に選挙人名簿が作られます(地方自治法18条、公職選挙法21条)。住民票が実家のままだと、実際に住む街では投票できず、実家のある自治体の選挙人名簿に載ります。業界裏話ヒント:進学・就職で実態が移ったなら、住民票も移すのが本来の姿です。住民票を移さないこと自体が住民基本台帳法上は問題になり得ます。生活の本拠がどこかを基準に判断する、と覚えておくとぶれません
満18歳以上で3か月以上の継続居住要件を満たせば選挙権があります(地方自治法18条)。ただし投票日当日に18歳に達している必要があり、誕生日が投票日の翌日だとその選挙には間に合いません。業界裏話ヒント:選挙人名簿には基準日があり、年齢や住所要件はその時点で判定されます。誕生日が選挙日程と微妙にかかる人は、自分が名簿登録の対象になるか選挙管理委員会に確認すると確実です。一日違いで権利の有無が分かれます
現行法では投票できません。地方自治法18条は『日本国民たる』ことを要件としており、永住外国人には地方選挙権がありません。業界裏話ヒント:最高裁は、永住外国人に法律で地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない、という趣旨を判示しました(最判平成7.2.28)。つまり立法すれば認められ得る余地はあるが、現状そうした法律はないという状態です。『憲法で禁じられている』のではなく『法律がまだ作られていない』という整理が正確です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する権利 | 地方自治法 18 条:地方選挙権(住民が選ぶ側) | — |
| 住所・居住の要件 | 引き続き 3 か月以上の継続居住が必要 | — |
| 国籍要件 | 日本国民たること(永住外国人は不可) | — |
| 年齢要件 | 満 18 歳以上 | — |
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