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地方自治法 第19条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
  2. 2.日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
  3. 3.日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 19 条は地方公職の被選挙権を定める。地方議会議員と市町村長は満 25 歳以上、都道府県知事は満 30 歳以上が要件で、知事・市町村長には住所要件がない。

Q · 地方の議員や市長、知事に立候補するには何歳から?住んでいないと無理?

議員・市町村長は 25 歳、知事は 30 歳から立候補できます

地方自治法 19 条により、地方議会議員と市町村長は満 25 歳以上、都道府県知事は満 30 歳以上で被選挙権を有します。議員はその自治体の選挙権が前提となるため 3 か月以上の住所が必要ですが、知事・市町村長には住所要件がなく、住んだことのない自治体の長にも立候補できます(いわゆる落下傘候補)。ただし公職選挙法 11 条の欠格事由に当たると、年齢を満たしても被選挙権を失います。

解説

あなたが「立候補なんて地元の名士か政党の人がやるもの」と思っているなら、この条文はその思い込みを真っ二つに割る。地方自治法 19 条は、誰が地方の議員・知事・市町村長になれるかの入口を定める。ここで決定的なのは、三つの公職で要件が違うという点だ。市町村議会・都道府県議会の議員になるには、その自治体の選挙権を持つ満 25 歳以上であること。つまり議員は、その地域に 3 か月以上住んでいる必要がある(選挙権の住所要件、地方自治法 18 条)。ところが知事は満 30 歳以上の日本国民、市町村長は満 25 歳以上の日本国民であればよく、住所要件が一切ない。あなたが東京に住んだまま、一度も住んだことのない県の知事選に立候補できる。これがいわゆる落下傘候補の法的根拠だ。年齢の壁も非対称で、市町村長は 25 歳で出られるのに、知事は 30 歳まで待たねばならない。たった一条が、あなたの政治参加の天井と床を同時に決めている。

法的な位置づけ

地方自治法 19 条は地方公職の被選挙権を定める規定であり、地方議会議員は当該団体の選挙権を有する満 25 歳以上の者、都道府県知事は満 30 歳以上の日本国民、市町村長は満 25 歳以上の日本国民が被選挙権を有する旨を規定する。具体的な欠格事由および手続は公職選挙法が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1被選挙権とは何ですか?

選挙で公職に立候補して当選できる資格をいいます。投票する選挙権とは別の権利で、地方自治法 19 条と公職選挙法が地方公職の被選挙権の年齢・要件を定めています。

Q2地方議員に立候補できる年齢は?

満 25 歳以上です。さらに地方議会議員はその自治体の選挙権が前提となるため、引き続き 3 か月以上の住所(地方自治法 18 条)が必要です。

Q3都道府県知事の立候補資格は?

満 30 歳以上の日本国民であれば足り、住所要件はありません。市町村長は満 25 歳以上で、知事だけ年齢の壁が 5 歳高く設定されています。

Q4落下傘候補は合法ですか?

合法です。知事・市町村長の被選挙権には住所要件がないため、一度も住んだことのない自治体の長にも立候補できます。住所要件があるのは議員側だけです。

Q5議員の立候補に住所要件はありますか?

あります。議員は当該自治体の選挙権が前提で、選挙権には引き続き 3 か月以上の住所が必要です(地方自治法 18 条)。投票日から逆算して居住期間を確認します。

Q6選挙権と被選挙権の年齢はどう違いますか?

選挙権(投票)は満 18 歳ですが、被選挙権(立候補)は議員・市町村長が 25 歳、知事が 30 歳です。投票できる年齢と立候補できる年齢は完全に別物です。

Q7被選挙権を失う欠格事由とは?

公職選挙法 11 条が定め、禁錮以上の刑の執行中の者や、選挙犯罪で刑に処され一定期間を経過しない者などが該当します。年齢を満たしても被選挙権が消えます。

Q8被選挙権年齢は今後引き下げられますか?

国会で繰り返し議論されていますが、2026 年時点で実現していません。引き下げが成立すれば、住所要件のない市町村長から若年立候補が広がる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q118 歳で選挙に行けるなら、立候補も 18 歳でできるんですか?

できません。投票する選挙権は満 18 歳ですが、立候補できる被選挙権は別で、地方議員と市町村長は満 25 歳以上、都道府県知事は満 30 歳以上です(地方自治法 19 条、公職選挙法 10 条)。2015 年の改正で選挙権は 18 歳に下がりましたが、被選挙権の年齢は据え置かれたままです。業界裏話ヒント:被選挙権年齢の引き下げは国会で何度も議論されていますが、まだ実現していません。もし将来下がれば、若者が最も早く出られるのは住所要件のない市町村長になる可能性が高い

Q2住んでいない県の知事に、本当に立候補できるんですか?

できます。都道府県知事・市町村長の被選挙権には住所要件がなく、満 30 歳(知事)または満 25 歳(市町村長)以上の日本国民であれば足ります(地方自治法 19 条 2 項・3 項)。住所要件があるのは議員の側だけです。業界裏話ヒント:いわゆる落下傘候補が制度上可能なのはこのためです。一方で議員は、その自治体の選挙権が前提なので 3 か月以上の居住が必要。『長は住所不問、議員は住所必要』という非対称を知っているかどうかで、立候補戦略の組み方が根本から変わる

Q3昔ちょっと罪を犯したことがあるんですが、立候補できますか?

年齢・国籍要件を満たしていても、公職選挙法 11 条の欠格事由に当たると被選挙権を失います。禁錮以上の刑の執行中の者、選挙犯罪で刑に処され一定期間を経過しない者などが該当します。業界裏話ヒント:欠格は刑の種類・執行終了からの経過年数で細かく分かれており、時間の経過で被選挙権が回復するケースが多い。『前科があるから一生無理』と諦める前に、いつの何の刑かを特定して経過年数を確認する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第19条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第19条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。」で始まります。
  3. 地方自治法第19条は第四章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。