熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第11条

クイックジャンプ

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法11条は、日本国民たる住民に地方公共団体の選挙へ参与する権利を認める規定。年齢や住所など具体的要件は18条と公職選挙法が定める。

Q · 外国籍でも長く住んでいれば、市長や市議会議員を選べるの?

現行法では選べません。国籍が要件です。

地方自治法11条は、選挙に参与する権利を『日本国民たる住民』に限っています。そのため、どれだけ長く住み税金を納めても、外国籍のままでは市長や市議会議員を選ぶ一票はありません。最高裁(最判平成7年2月28日)は、永住外国人への地方選挙権付与は憲法上禁止されていないと述べましたが、これは『法律で与えてもよい』という意味で、与える法律は現在存在しません。なお、日本国籍があっても実際に投票するには満18歳以上・引き続き3か月以上の住所という要件(18条・公職選挙法)を満たす必要があります。

解説

投票所の入場券が、ある日ポストに届く。あなたにとって当たり前のこの一枚が、隣に同じ年数だけ住み、同じ住民税を納め、同じゴミ出しルールを守ってきた外国籍の隣人には永遠に届かない。その境界線を引いているのが地方自治法11条だ。条文は「日本国民たる」住民にだけ選挙に参与する権利を認める。裏を返せば、国籍がなければ、どれだけ地域に根を張っても、市長も市議会議員も選べない。さらに見落とされがちなのが「この法律の定めるところにより」の一句。11条は権利を宣言するだけで、実際に投票できる中身(満18歳以上、引き続き3か月以上の住所など)は18条と公職選挙法が決めている。11条は入口の看板であり、要件の本体は別の条文にある。あなたが選挙権を空気のように当たり前と思えるのは、この一行があなたを「日本国民たる住民」の側に立たせているからだ。

法的な位置づけ

地方自治法11条は、地方公共団体の住民のうち日本国籍を有する者に対し、当該団体の選挙に参与する権利を認める規定である。権利の存在を宣言するにとどまり、満18歳以上・引き続き3か月以上の住所といった具体的要件は、同法18条および公職選挙法が別に定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法11条とは?

地方公共団体の住民のうち日本国籍を持つ者に、その団体の選挙に参与する権利を認める規定です。実際の投票要件は18条と公職選挙法が定めます。

Q2選挙に参与する権利とは何ですか?

地方公共団体の長や議員を選ぶ選挙権を中心とする権利です。直接請求権など他の参政手段は12条以下に別途定められています。

Q3外国人参政権はなぜ認められないのですか?

11条が選挙参与権を『日本国民たる住民』に限定しているためです。国民主権の原理を反映し、選挙権の主体を国籍で画しています。

Q4地方選挙権の住所要件は何か月ですか?

引き続き3か月以上、その市町村に住所があることが必要です(18条・公職選挙法9条2項)。引っ越し直後は満たさないことがあります。

Q5帰化したらすぐ投票できますか?

国籍要件は満たしますが、満18歳以上かつ引き続き3か月以上の住所という要件を別に満たす必要があり、名簿登録のタイミングで投票可否が決まります。

Q6国政選挙と地方選挙の選挙権の違いは?

根拠条文も要件も別系統です。地方は11条・18条が枠組みで、引き続き3か月以上という住所要件は地方選挙に特有のものです。

Q7住民票を移したら選挙権はどうなりますか?

新住所地では引き続き3か月以上の住所が必要です。一定期間は旧住所地の名簿に残り投票できる救済がある場合もあります。

Q8外国人参政権に最高裁はどう判断しましたか?

最判平成7年2月28日は、永住外国人への地方選挙権付与は憲法上禁止されないと述べる一方、付与は立法政策に委ねられるとし、原告請求は棄却しました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人でも長く住んでいれば、地方選挙くらいは投票できるんじゃないですか?

現行法ではできません。地方自治法11条が選挙参与権を『日本国民たる住民』に限っているためです。最高裁(最判平成7年2月28日)は、永住外国人への地方選挙権付与は憲法上禁止されていないと述べましたが、それは『法律で与えてもよい』という意味で、与える法律は今のところ存在しません。業界裏話ヒント:この『禁止されていない』という傍論だけが独り歩きしますが、判決の結論は原告(在日外国人)の請求棄却です。『判例が認めた』のではなく『立法に委ねた』が正確で、ここを取り違えると議論が噛み合わない

Q2引っ越したばかりですが、来月の市長選挙で投票できますか?

原則として、その市町村に引き続き3か月以上の住所(住民票)があることが必要です(地方自治法18条、公職選挙法9条2項)。引っ越し直後だと新しい町では投票できないことがあります。業界裏話ヒント:同じ都道府県内での転居なら、一定の手続で旧住所地の名簿に残り、引き続き投票できる救済があります。県境をまたぐかどうかで扱いが変わるので、転入届を出すときに窓口で『次の選挙で投票できるか』を必ず聞く。知らずに県外へ移ると、一回分の投票機会を失う

Q3選挙権って、犯罪を犯したら無くなるんですか?

一定の選挙犯罪や受刑によって、選挙権・被選挙権が停止されることがあります(公職選挙法11条、252条)。すべての犯罪で消えるわけではなく、対象や期間は法律で限定されています。業界裏話ヒント:買収などの選挙違反で有罪になると、刑の執行が終わってからさらに一定期間、選挙権が停止される重い効果が及ぶことがあります。罰金刑でも対象になりうるので『罰金で済んだ』では終わらない。出馬や政治活動を考える人ほど、この停止期間は致命的になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「11条があるから自分には選挙権がある」と思っているなら、問いの立て方そのものがずれている。11条は『日本国民たる住民が参与権を持つ』と宣言するだけで、あなたが実際に一票を投じられるかは18条と公職選挙法の要件(満18歳・引き続き3か月以上の住所)次第。住民票を移した直後は、3か月の壁で新しい町では投票できないことがある
  • 「長く住んで税金を払っている外国人にも地方選挙権はある」と思われがちだが、11条は明確に『日本国民たる』に限定している。最判平成7年(1995年)2月28日は、永住外国人への地方選挙権付与を憲法は禁じていないと述べたが、これは『法律で与えてもよい』であって『与えなければならない』ではない。現行法に与える規定はなく、外国籍住民に地方選挙権はない
  • 国政選挙と地方選挙の選挙権を同じものだと考えている人は多いが、根拠条文も要件も別系統だ。11条・18条は地方の枠組みであり、引き続き3か月以上という住所要件は地方選挙に特有のもの。転居の多い人ほど、この住所要件の存在が『投票できるかどうか』を分ける深刻さを知らずにいる
dimensionthisArticlealternatives
主体11条:日本国民たる住民(選挙参与権)
内容選挙に参与する権利の宣言
具体的要件の所在18条・公職選挙法(満18歳・引き続き3か月住所)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来月が市議会議員選挙。あなたは3週間前に隣町から引っ越してきた。新しい町の選挙公報を読み込んで候補者まで決めたのに、投票所で「名簿にありません」と言われる。引き続き3か月の住所要件を満たさないからだ。投票したいなら、転入届のタイミングを選挙日から逆算しておく必要があった
  • もし、あなたの配偶者が外国籍で、二人で同じ町に10年住み、同じ住民税を納めてきたとしたら、二人とも市長選で投票できるだろうか。答えは「あなただけ」。11条の『日本国民たる』という五文字が、同じ家計の二人を投票所の入口で分ける
  • 日本国籍を取得した帰化直後の友人が「初めて選挙の案内が来た」と興奮していた。その一通の入場券は、11条が引いた線の内側に入った証である。
  • 町内会で「外国人住民にも市議選の投票権を」という署名活動が回ってきた。賛成も反対もする前に、現行法では11条が国籍で線を引いていること、最高裁は『立法すれば与えてよい』と述べただけであることを知っていれば、その署名が憲法違反の要求ではなく一つの立法提案だと正しく位置づけられる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第11条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第11条の条文原文は「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。」で始まります。
  3. 地方自治法第11条は第二章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。