日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
要点地方自治法11条は、日本国民たる住民に地方公共団体の選挙へ参与する権利を認める規定。年齢や住所など具体的要件は18条と公職選挙法が定める。
Q · 外国籍でも長く住んでいれば、市長や市議会議員を選べるの?
現行法では選べません。国籍が要件です。
地方自治法11条は、選挙に参与する権利を『日本国民たる住民』に限っています。そのため、どれだけ長く住み税金を納めても、外国籍のままでは市長や市議会議員を選ぶ一票はありません。最高裁(最判平成7年2月28日)は、永住外国人への地方選挙権付与は憲法上禁止されていないと述べましたが、これは『法律で与えてもよい』という意味で、与える法律は現在存在しません。なお、日本国籍があっても実際に投票するには満18歳以上・引き続き3か月以上の住所という要件(18条・公職選挙法)を満たす必要があります。
投票所の入場券が、ある日ポストに届く。あなたにとって当たり前のこの一枚が、隣に同じ年数だけ住み、同じ住民税を納め、同じゴミ出しルールを守ってきた外国籍の隣人には永遠に届かない。その境界線を引いているのが地方自治法11条だ。条文は「日本国民たる」住民にだけ選挙に参与する権利を認める。裏を返せば、国籍がなければ、どれだけ地域に根を張っても、市長も市議会議員も選べない。さらに見落とされがちなのが「この法律の定めるところにより」の一句。11条は権利を宣言するだけで、実際に投票できる中身(満18歳以上、引き続き3か月以上の住所など)は18条と公職選挙法が決めている。11条は入口の看板であり、要件の本体は別の条文にある。あなたが選挙権を空気のように当たり前と思えるのは、この一行があなたを「日本国民たる住民」の側に立たせているからだ。
地方自治法11条は、地方公共団体の住民のうち日本国籍を有する者に対し、当該団体の選挙に参与する権利を認める規定である。権利の存在を宣言するにとどまり、満18歳以上・引き続き3か月以上の住所といった具体的要件は、同法18条および公職選挙法が別に定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方公共団体の住民のうち日本国籍を持つ者に、その団体の選挙に参与する権利を認める規定です。実際の投票要件は18条と公職選挙法が定めます。
地方公共団体の長や議員を選ぶ選挙権を中心とする権利です。直接請求権など他の参政手段は12条以下に別途定められています。
11条が選挙参与権を『日本国民たる住民』に限定しているためです。国民主権の原理を反映し、選挙権の主体を国籍で画しています。
引き続き3か月以上、その市町村に住所があることが必要です(18条・公職選挙法9条2項)。引っ越し直後は満たさないことがあります。
国籍要件は満たしますが、満18歳以上かつ引き続き3か月以上の住所という要件を別に満たす必要があり、名簿登録のタイミングで投票可否が決まります。
根拠条文も要件も別系統です。地方は11条・18条が枠組みで、引き続き3か月以上という住所要件は地方選挙に特有のものです。
新住所地では引き続き3か月以上の住所が必要です。一定期間は旧住所地の名簿に残り投票できる救済がある場合もあります。
最判平成7年2月28日は、永住外国人への地方選挙権付与は憲法上禁止されないと述べる一方、付与は立法政策に委ねられるとし、原告請求は棄却しました。
現行法ではできません。地方自治法11条が選挙参与権を『日本国民たる住民』に限っているためです。最高裁(最判平成7年2月28日)は、永住外国人への地方選挙権付与は憲法上禁止されていないと述べましたが、それは『法律で与えてもよい』という意味で、与える法律は今のところ存在しません。業界裏話ヒント:この『禁止されていない』という傍論だけが独り歩きしますが、判決の結論は原告(在日外国人)の請求棄却です。『判例が認めた』のではなく『立法に委ねた』が正確で、ここを取り違えると議論が噛み合わない
原則として、その市町村に引き続き3か月以上の住所(住民票)があることが必要です(地方自治法18条、公職選挙法9条2項)。引っ越し直後だと新しい町では投票できないことがあります。業界裏話ヒント:同じ都道府県内での転居なら、一定の手続で旧住所地の名簿に残り、引き続き投票できる救済があります。県境をまたぐかどうかで扱いが変わるので、転入届を出すときに窓口で『次の選挙で投票できるか』を必ず聞く。知らずに県外へ移ると、一回分の投票機会を失う
一定の選挙犯罪や受刑によって、選挙権・被選挙権が停止されることがあります(公職選挙法11条、252条)。すべての犯罪で消えるわけではなく、対象や期間は法律で限定されています。業界裏話ヒント:買収などの選挙違反で有罪になると、刑の執行が終わってからさらに一定期間、選挙権が停止される重い効果が及ぶことがあります。罰金刑でも対象になりうるので『罰金で済んだ』では終わらない。出馬や政治活動を考える人ほど、この停止期間は致命的になる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主体 | 11条:日本国民たる住民(選挙参与権) | — |
| 内容 | 選挙に参与する権利の宣言 | — |
| 具体的要件の所在 | 18条・公職選挙法(満18歳・引き続き3か月住所) | — |
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