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地方自治法 第242条の2(住民訴訟)

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  1. 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
  2. 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
  3. 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
  4. 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
  5. 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
  6. 2.前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。
  7. 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
  8. 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
  9. 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合当該六十日を経過した日から三十日以内
  10. 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
  11. 3.前項の期間は、不変期間とする。
  12. 4.第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
  13. 5.第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
  14. 6.第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
  15. 7.第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
  16. 8.前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。
  17. 9.民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。
  18. 10.第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
  19. 11.第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
  20. 12.第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 242 条の 2 の住民訴訟は、住民が違法な公金支出などを裁判所で争える客観訴訟。提訴には住民監査請求(242 条)の前置と、通知から三十日以内の出訴が必要となる。

Q · 市の税金の無駄遣いを、ただの住民が裁判所で止めることはできるの?

住民一人でも、監査請求を経れば提訴できます

地方自治法 242 条の 2 の住民訴訟により、その地方公共団体の住民であれば、自己の財産的損害がなくても、違法な公金支出や財産管理の怠りを裁判所で争えます。請求は差止め(1 号)、取消し・無効確認(2 号)、違法確認(3 号)、損害賠償等を執行機関に求める四号請求(4 号)の四類型。ただし先に住民監査請求(242 条)を経ることが絶対条件で、監査結果の通知日から三十日以内(不変期間)に提訴しなければ、中身を見られず却下されます。

解説

あなたが住む市が、誰もほとんど使わない豪華な箱物に十億円を投じた。腹は立っても、ただの市民に止める手段なんてない。そう思い込んでいないか。地方自治法 242 条の 2 は、その常識をひっくり返す。住民であれば、たった一人でも、税金の違法な支出や財産のずさんな管理を裁判所に問える。これが住民訴訟だ。鍵は四つの請求類型がある点。これからの支出を止める差止め、行政処分の取消し・無効確認、怠る事実の違法確認、そして実務で最も使われる四号請求(市長や職員、取引相手に損害を賠償させろと執行機関に求める請求)。ただし、いきなり訴えられない。先に監査委員への住民監査請求(242 条)を通すのが絶対条件で、その結果に不服があって初めて、三十日以内に提訴できる。この三十日は不変期間、一日でも過ぎれば中身を見られず門前払いだ。

法的な位置づけ

地方自治法 242 条の 2 が定める住民訴訟は、普通地方公共団体の住民が、当該団体の違法な財務会計行為または財産管理の怠る事実について、自己の財産的損害を要件とせずに裁判所へ是正を求められる客観訴訟である。差止め・取消し・違法確認・四号請求の四類型からなり、住民監査請求の前置を必須要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民訴訟とは何ですか?

住民が、自治体の違法な公金支出や財産管理の怠りを裁判所で正せる制度です。地方自治法 242 条の 2 が根拠で、自己の損害は不要、住民であることだけが要件となります。

Q2四号訴訟とは何ですか?

市長や職員、取引相手に損害賠償・不当利得返還をさせるよう、執行機関に求める請求です(1 項 4 号)。実務で最も使われ、職員個人へ巨額賠償が向かうこともあります。

Q3住民監査請求はいつまでにすればいいですか?

対象の財務会計行為があった日から原則一年以内です(242 条)。正当な理由があれば例外が認められますが、原則として一年を過ぎると監査請求自体ができなくなります。

Q4住民訴訟にかかる費用はいくらですか?

訴額に応じた印紙代と弁護士費用がかかります。ただし勝訴(一部勝訴含む)すれば、相当と認められる範囲で弁護士報酬を自治体に請求できます(12 項)。

Q5住民訴訟は一人でも起こせますか?

起こせます。住民訴訟は客観訴訟で、原告の財産的損害は不要です。その地方公共団体の住民であれば、たった一人でも提訴できます。

Q6住民訴訟と株主代表訴訟の違いは何ですか?

住民訴訟は自治体の財務会計行為を住民が問う制度、株主代表訴訟は会社の取締役責任を株主が問う制度(会社法 847 条)です。構造は双子ですが、対象と前置手続が異なります。

Q7住民訴訟の対象になる行為は何ですか?

公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担といった財務会計上の行為、及びその怠る事実に限られます。政策判断一般は対象外です。

Q8住民訴訟の提訴期間を過ぎたらどうなりますか?

三十日の出訴期間は不変期間で(3 項)、一日でも過ぎると延長も追完も原則できず、内容審理に入らず却下されます。期限管理が極めて重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民訴訟って、自分が住んでる市のことしか訴えられないんですか?

そのとおりで、起こせるのはその地方公共団体の住民に限られます(242 条の 2 第 1 項、前提の 242 条)。住民票があれば足り、国籍・年齢・納税額は問われず、法人住民も可。業界裏話ヒント:係争中に引っ越して住民でなくなると原告適格を失い、訴訟が却下されるリスクがあります。転居・転勤の予定があるなら必ず弁護士に伝える論点で、これを知らずに勝てた中身の訴訟を却下で落とす例が実際にある

Q2四号訴訟って、なんでわざわざ市に『請求しろ』と求める二段階なんですか?

平成 14 年(2002 年)改正前は、住民が市に代わって職員を直接訴える代位訴訟でした。改正で、まず執行機関に賠償請求させるよう求める義務付け型に変わりました(1 項 4 号)。業界裏話ヒント:この二段階化は職員個人の負担を和らげる狙いでしたが、勝訴後も市が請求を渋るケースが出たため、242 条の 3 で六十日以内の請求を義務付けて抜け道を塞いだ。制度の継ぎ目に弱点が残っている

Q3勝っても弁護士費用で赤字になるなら、やる意味なくないですか?

そこは制度が手当てしています。一部勝訴でも、弁護士・弁護士法人等への報酬のうち相当と認められる額を自治体に請求できます(12 項)。全額ではないが、自腹リスクは大きく下がる。業界裏話ヒント:「相当と認められる額」は裁判所が判断し、実際の報酬契約額より低く認定されることが多い。だから着手金の取り決めは、この回収可能性を織り込んで弁護士と最初に詰めるのが定石。知らずに高額契約を結ぶと差額を自己負担する

Q4差止めって、どんな支出でも止められるんですか?

いいえ、限界があります。差し止めることで人の生命・身体への重大な危害の発生防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、差止めはできません(6 項)。業界裏話ヒント:災害復旧や救急体制に関わる支出は、たとえ手続に違法の疑いがあっても差止めが通りにくい。差止めが認められにくい類型では、最初から四号請求(事後の損害回復)で組み立てる方が実益がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金の無駄遣いを訴えるには、自分が損をしていないとダメ」と思われがちだが、逆だ。住民訴訟は原告自身の財産的損害を一切必要としない客観訴訟。その町の住民でありさえすれば、個人的な被害がゼロでも原告になれる
  • 四号訴訟が職員個人を狙う制度だと知っている人でも、その深刻さを侮っている。市長や担当職員へ向かう賠償額は数億円に達することもあり、個人破産級の打撃になる。だからこそ近年、議会の議決で職員の賠償責任を一部免除する制度(243 条の 2)が整えられた
  • 「住民訴訟でいきなり裁判所に訴える」という問いの立て方そのものが誤っている。先に住民監査請求(242 条)を経ていなければ、訴えは不適法で却下される。順番を飛ばした瞬間、主張の中身を見てもらえない
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提訴できる主体242 条の 2:その地方公共団体の住民(一人でも可)
原告の財産的損害不要(客観訴訟)
前置手続住民監査請求(242 条)が絶対的前提
争う対象自治体の違法な財務会計行為・怠る事実

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの町が特定業者と癒着して相場の倍の値段で工事を発注していたら? あなた一人でも、住民監査請求を経て、市長や業者に損害を返させる四号訴訟を起こせる。原告になるのに金銭的な利害は不要、その町の住民であることだけが切符だ
  • あなたが市の課長で、上司の決裁どおりに支出した。その支出が住民訴訟で違法とされ、四号訴訟の先にある賠償命令があなた個人へ向かう。組織の決定でも、最後に名前の載った職員が標的になりうる。これが四号訴訟の重さだ
  • 監査委員の監査結果の通知が今日届いた。不服なら提訴まで残り三十日。この期間は不変期間、延長も追完も原則きかない
  • 市議会議員のあなたが、対立する市長の違法支出を追及したいのに、議会では多数派に潰される。住民の一人として住民訴訟を起こせば、議会の力関係を飛び越えて、裁判所に直接判断を求められる
  • 知人が住民訴訟を起こして勝訴したが、弁護士費用で赤字になると嘆いている。実は勝訴(一部勝訴を含む)すれば、相当と認められる範囲で弁護士報酬を自治体に請求できる(12 項)。自腹を丸ごとかぶる制度ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第242条の2(住民訴訟)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第242条の2の条文原文は「普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通…」で始まります。
  3. 地方自治法第242条の2は第十節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第242条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。