普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
要点地方自治法 113 条は、地方議会が議員定数の半数以上の出席で会議を開けると定める。ただし除斥・再招集後・催告後もなお半数未満のときは、例外的に半数未満でも開議できる。
Q · 市議会で議員が一斉に退席したら、会議は止まるの?
議員定数の半数を割れば止まる。ただし但書の例外あり。
地方自治法 113 条により、普通地方公共団体の議会は議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開けません。基準は実際の出席者数ではなく、条例で定めた議員定数です。ただし但書により、117 条の除斥で半数に達しないとき、同一事件で再招集してもなお半数に達しないとき、議長が出席を催告してもなお半数に達しないときなどは、半数未満でも会議を開くことができます。つまり少数派の退席による流会は、再招集や催告で覆される設計です。
市議会で、ある議案に反対する少数会派が採決の直前に一斉に議場から出ていく。残った議員が定数の半分を割れば、その瞬間に会議は開けなくなる。地方自治法 113 条は、議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開けないと定めている。これが定足数だ。一見すると地味な手続規定だが、実はここに地方政治の攻防が凝縮されている。なぜなら定足数割れは、少数派が多数決を止めることのできる数少ない武器だからだ。だが条文の但書を読み込むと、その武器には対抗手段が用意されている。同じ議題で再度招集してもなお半数に達しないとき、あるいは議長が出席を催告してもなお足りないときは、半数未満でも会議を開ける。つまり一度はボイコットで止められても、二度目には止められない。あなたがこの条文を知っているかどうかで、議会で何が起きているのか、ニュースの裏側まで読めるかどうかが変わる。
地方自治法 113 条は、普通地方公共団体の議会の定足数を定める規定であり、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない旨を規定する。ただし除斥、同一事件の再招集後の不足、議長の催告後の不足等の場合には、半数未満でも会議を開くことができる例外を併せて定める。
会議を有効に開くために必要な最低出席数のことです。地方議会では地方自治法 113 条により、議員定数の半数以上の出席が原則として必要です。
議員定数の半数以上です。基準は出席者数ではなく条例で定めた定数で、定数 30 なら 15 人以上の出席が必要になります。
利害関係のある議員が 117 条の除斥で議場を出され、残りが半数を割る状態です。この場合は但書により半数未満でも会議を続行できます。
原則として会議を開けず流会になります。ただし再招集や議長の催告を経てもなお半数に達しないときは、半数未満でも開議できます。
国会は総議員の三分の一(憲法 56 条)、地方議会は議員定数の半数(地方自治法 113 条)が基準で、要件が異なります。
招集に応じても出席議員が定数を欠くとき、議長が議員に出席を促す手続です。催告してもなお半数に達しなければ半数未満で開議できます。
できます。同一の事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、但書により半数未満で会議を開くことができます。
まず議決に基づく公金支出について住民監査請求(242 条)を行い、その後に住民訴訟(242 条の 2)を検討するのが実務上の道です。
議員定数の半数以上です(113 条)。出席者の半分ではなく、条例で定めた議員定数が基準になります。定数 30 なら 15 人以上の出席が必要で、欠員があっても基準は 30 のまま動きません。業界裏話ヒント:地方議会の定足数は「議員定数の半数」、国会(憲法 56 条)は「総議員の三分の一」と基準が違う。試験でも実務でもここを混同する人が多く、定数の数え方を間違えると議決が有効か無効かの判断ごと狂う
退席そのものは議員の行動として違法ではなく、結果として定足数割れで流会になることもあります。ただし但書により、同一議題で再招集してもなお半数に達しないときは半数未満で会議を開けるため、止められるのは原則一回限りです。業界裏話ヒント:ボイコットは議案を潰す手ではなく、世論喚起や交渉の時間を稼ぐ手と理解されている。再招集と催告という対抗手続を知らないと、退席戦術を過大評価して足をすくわれる
定足数を欠く議決は原則として無効と解されますが、まず但書の例外(除斥・再招集・催告)に当たらないかの確認が先です。例外に当たらず手続違反があれば、その議決に基づく公金支出を住民訴訟(242 条の 2)で争う道があります。業界裏話ヒント:議決そのものを直接取り消す制度は限られ、実務では「議決に基づく財務会計上の行為」を住民監査請求や住民訴訟で叩くのが定石。入口は議決ではなく、お金の動きの方にある
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