要点地方自治法 114 条は、議員定数の半数以上の請求があれば議長は会議を開かなければならず、議員に異議があれば議決なしに会議を閉じられないと定める。
Q · 議長が会議を開いてくれないとき、議員は会議を強制的に開かせることができますか?
はい。議員定数の半数以上の請求で議長に開議義務が生じます
地方自治法 114 条により、議員定数の半数以上が請求すれば、議長はその日の会議を開かなければなりません。議長がなお拒めば、議長に事故があったものとして副議長らが代わって会議を開きます(106 条の例)。さらに、一度開いた会議や議員から異議があるときは、議長は会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じたり中止したりできません。議事を止める最終権限は議長個人ではなく議会多数にあります。
地方議会で、ある議案を葬りたい議長がいたとする。手は単純だ。会議を開かなければいい。開いても、都合が悪くなったら一方的に閉じてしまえばいい。この封じ手を潰すのが地方自治法114条である。議員定数の半数以上が請求すれば、議長は会議を開かなければならない。それでも拒めば、議長に事故があったものとして副議長らが代わりに開く(106条の例)。さらに一度開いた会議は、議員に異議がある限り、議長の一存では閉じられない。会議の議決が要る。つまり、議事を止める権限は議長個人ではなく、議会多数の手に握られている。少数派が「議論すらさせてもらえない」事態を防ぐ、地方民主主義の最低保障が、この一条に書いてある。あなたの一票が選んだ議員が議場で沈黙させられるかどうかは、この条文が使われるかどうかで決まる。
地方自治法 114 条は、地方議会における開議請求権と会議の閉鎖・中止の制限を定める規定である。議員定数の半数以上の請求があれば議長に開議義務が生じ、議長がこれに応じない場合は 106 条の例により副議長等が会議を開く。開議後または議員の異議があるときは、会議の議決なしに議長が会議を閉じ又は中止することはできない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方議会で議員定数の半数以上が請求すれば議長に開議義務を生じさせる権利です(地方自治法 114 条 1 項)。少数派が審議を強制する手段になります。
出席議員ではなく議員定数の半数です。113 条の定足数(出席要件)とは基準が異なるため、欠席が多い議会ほど数を固める難度が上がります。
日程編成は議長権限ですが、定数の半数以上の開議請求があれば応じる義務があります(114 条 1 項)。拒めば副議長等が 106 条の例で代わって開きます。
議員定数の半数以上です。定数 20 なら 10 人、定数 30 なら 15 人。一人では行使できず、会派横断で賛同を集める必要があります。
議員に異議があれば、議長は会議の議決によらない限り会議を閉じ・中止できません(114 条 2 項)。議決を経ない散会宣言は効力を争えます。
議長に事故等があるとき副議長が、双方欠けるとき仮議長や年長議員が職務を行う規定です。114 条はこれを準用し、開かない議長を飛ばして会議を開けます。
使えません。開議請求権は会期中にのみ行使でき、会期が閉じれば消滅します。動けるのはその場・その瞬間に限られます。
101 条は議員定数の 4 分の 1 以上による『臨時会の招集請求』、114 条は半数以上による『その日の会議の開議請求』。会議を開く段階と要件が異なります。
できます。議員定数の半数以上が請求すれば、議長は会議を開かなければなりません(地方自治法114条1項)。それでも開かないなら、議長に事故があったものとして副議長が開きます(106条の例)。業界裏話ヒント:この「半数」は出席議員ではなく定数の半数です。欠席者が多い荒れた議会ほど数を固める難度が上がるので、請求は欠席が出る前の早い段階で賛同を集めておくのが実務の鉄則
終わりません。議員に異議があれば、議長は会議の議決によらない限り閉じることも中止することもできません(114条2項)。議決を経ない散会宣言は、その効力を争えます。業界裏話ヒント:争点は「異議をいつ述べたか」です。散会宣言が出る前に発言を求めて異議を明示しておけば効力争いで圧倒的に有利。宣言後に騒いでも後手に回る
議事日程の編成自体は議長の権限(104条)ですが、半数以上の議員が開議を請求すれば議長は応じる義務があります(114条1項)。少数派が動けば塩漬けは破れます。業界裏話ヒント:市民にできるのは、その議員にこの条文の存在を伝えること。多くの議員、特に新人や無所属は114条の請求権を使った経験がなく、議長の「慣例」に従ってしまう。請求は一人ではできないので会派横断の根回しが鍵
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の根拠 | 114 条:議員定数の半数以上による開議請求 | — |
| 効果 | 議長にその日の会議を開く義務が生じる | — |
| 基準となる数 | 議員定数の半数以上(出席議員ではない) | — |
| 拒否されたときの担保 | 106 条の例で副議長等が代わって開く | — |
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