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地方自治法 第114条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。
  2. 2.前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 114 条は、議員定数の半数以上の請求があれば議長は会議を開かなければならず、議員に異議があれば議決なしに会議を閉じられないと定める。

Q · 議長が会議を開いてくれないとき、議員は会議を強制的に開かせることができますか?

はい。議員定数の半数以上の請求で議長に開議義務が生じます

地方自治法 114 条により、議員定数の半数以上が請求すれば、議長はその日の会議を開かなければなりません。議長がなお拒めば、議長に事故があったものとして副議長らが代わって会議を開きます(106 条の例)。さらに、一度開いた会議や議員から異議があるときは、議長は会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じたり中止したりできません。議事を止める最終権限は議長個人ではなく議会多数にあります。

解説

地方議会で、ある議案を葬りたい議長がいたとする。手は単純だ。会議を開かなければいい。開いても、都合が悪くなったら一方的に閉じてしまえばいい。この封じ手を潰すのが地方自治法114条である。議員定数の半数以上が請求すれば、議長は会議を開かなければならない。それでも拒めば、議長に事故があったものとして副議長らが代わりに開く(106条の例)。さらに一度開いた会議は、議員に異議がある限り、議長の一存では閉じられない。会議の議決が要る。つまり、議事を止める権限は議長個人ではなく、議会多数の手に握られている。少数派が「議論すらさせてもらえない」事態を防ぐ、地方民主主義の最低保障が、この一条に書いてある。あなたの一票が選んだ議員が議場で沈黙させられるかどうかは、この条文が使われるかどうかで決まる。

法的な位置づけ

地方自治法 114 条は、地方議会における開議請求権と会議の閉鎖・中止の制限を定める規定である。議員定数の半数以上の請求があれば議長に開議義務が生じ、議長がこれに応じない場合は 106 条の例により副議長等が会議を開く。開議後または議員の異議があるときは、会議の議決なしに議長が会議を閉じ又は中止することはできない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1開議請求権とは?

地方議会で議員定数の半数以上が請求すれば議長に開議義務を生じさせる権利です(地方自治法 114 条 1 項)。少数派が審議を強制する手段になります。

Q2地方自治法 114 条の半数は出席議員ですか定数ですか?

出席議員ではなく議員定数の半数です。113 条の定足数(出席要件)とは基準が異なるため、欠席が多い議会ほど数を固める難度が上がります。

Q3地方議会 議長 会議 開かない 違法?

日程編成は議長権限ですが、定数の半数以上の開議請求があれば応じる義務があります(114 条 1 項)。拒めば副議長等が 106 条の例で代わって開きます。

Q4開議請求は何人で請求できる?

議員定数の半数以上です。定数 20 なら 10 人、定数 30 なら 15 人。一人では行使できず、会派横断で賛同を集める必要があります。

Q5議長が散会を宣言したら撤回できる?

議員に異議があれば、議長は会議の議決によらない限り会議を閉じ・中止できません(114 条 2 項)。議決を経ない散会宣言は効力を争えます。

Q6106 条の例とは何ですか?

議長に事故等があるとき副議長が、双方欠けるとき仮議長や年長議員が職務を行う規定です。114 条はこれを準用し、開かない議長を飛ばして会議を開けます。

Q7開議請求権は会期が終わっても使える?

使えません。開議請求権は会期中にのみ行使でき、会期が閉じれば消滅します。動けるのはその場・その瞬間に限られます。

Q8地方自治法 101 条と 114 条の違いは?

101 条は議員定数の 4 分の 1 以上による『臨時会の招集請求』、114 条は半数以上による『その日の会議の開議請求』。会議を開く段階と要件が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議長が「今日は開きません」と言ったら、議員はもう何もできないんですか?

できます。議員定数の半数以上が請求すれば、議長は会議を開かなければなりません(地方自治法114条1項)。それでも開かないなら、議長に事故があったものとして副議長が開きます(106条の例)。業界裏話ヒント:この「半数」は出席議員ではなく定数の半数です。欠席者が多い荒れた議会ほど数を固める難度が上がるので、請求は欠席が出る前の早い段階で賛同を集めておくのが実務の鉄則

Q2議長が勝手に「散会」と宣言したら、その日の議論はそこで終わりですか?

終わりません。議員に異議があれば、議長は会議の議決によらない限り閉じることも中止することもできません(114条2項)。議決を経ない散会宣言は、その効力を争えます。業界裏話ヒント:争点は「異議をいつ述べたか」です。散会宣言が出る前に発言を求めて異議を明示しておけば効力争いで圧倒的に有利。宣言後に騒いでも後手に回る

Q3うちの市議会、議長が特定の議案を何ヶ月も会議に乗せないんですが、違法じゃないんですか?

議事日程の編成自体は議長の権限(104条)ですが、半数以上の議員が開議を請求すれば議長は応じる義務があります(114条1項)。少数派が動けば塩漬けは破れます。業界裏話ヒント:市民にできるのは、その議員にこの条文の存在を伝えること。多くの議員、特に新人や無所属は114条の請求権を使った経験がなく、議長の「慣例」に従ってしまう。請求は一人ではできないので会派横断の根回しが鍵

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 市民の目には「議長が議事を仕切る人」に映る。だが法の目では、議長は議会の意思を執行する係に過ぎない。会議を開くか閉じるかの最終決定権は議長ではなく議会多数にある。この落差を知らないと、議長の議事妨害を「正当な権限行使」と見誤り、本来打てる手を打たないまま会期を終える
  • 半数請求で開議を強制できることは知っていても、その「半数」が出席議員ではなく定数の半数である重みを見落としている。欠席者が多い荒れた議会ほど、この数の壁が効いてくる。請求の署名は、欠席が出る前に固めておかなければ間に合わない
  • 「議長が散会を宣言したら会議は終わり」と思われているが、議員に異議があれば議長の一存では閉じられない(114条2項)。会議の議決を経ない散会宣言は、その効力を争われうる
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発動の根拠114 条:議員定数の半数以上による開議請求
効果議長にその日の会議を開く義務が生じる
基準となる数議員定数の半数以上(出席議員ではない)
拒否されたときの担保106 条の例で副議長等が代わって開く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが議長で、与党会派から「この議案は採決させたくないから今日は開議しないでくれ」と耳打ちされた。だが野党を含む半数以上の議員が開議を請求してきた。あなたが拒めば、副議長があなたを飛ばして会議を開く(106条の例)。議長の椅子は、議事を止めるための椅子ではない
  • もし会期最終日、可決が確実な議案の採決直前に、議長が突然「本日はこれにて散会」と宣言したら? 議員に異議があれば、その一存の散会は通らない。会議の議決がない限り閉じることも中止することもできない(114条2項)。ただし会期が終われば請求権も消える。動けるのはその場、その瞬間しかない
  • 定数20の議会で、11人が開議を請求した。議長は開くしかない。好き嫌いは関係ない
  • あなたが住む市の議会で、議長が特定の陳情案件をいつまでも会議に乗せない。議事録を読んでも審議された形跡がない。半数の議員が動けば開議を強制できるのに、その手段を知らない議員が泣き寝入りしている。市民が議員にこの条文を教えることが、地方政治を実際に動かす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第114条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第114条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第114条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。