要点地方自治法 106 条は、議長に事故があるか欠けたときは副議長が、議長・副議長がともに事故のときは仮議長を選挙して議長の職務を行わせると定める規定。議会の議事を中断させないための職務代行順位を規律する。
Q · 議長が倒れたら、市議会の議事はそのまま止まってしまうの?
止まりません。副議長、それも欠ければ仮議長が引き継ぎます
地方自治法 106 条により、議長に事故があるか欠けたときは副議長が議長の職務を行います(1 項)。議長と副議長がともに事故のときは、その場で仮議長を選挙して議事を続けます(2 項)。さらに議会は仮議長の選任を議長に委任することもできます(3 項)。つまりトップが突然消えても議会は一秒も止まりません。重要なのは、この代行が単なる司会の交代ではなく、何をいつ採決にかけるかを左右する議事整理権(104 条)ごと移る点です。
議会の本会議で、議長が突然倒れた。あるいは議長への不信任が可決された直後、次の議題がもう待っている。そのとき議事を止めるわけにはいかない。第106条は、その「議事を仕切る人」の控えのラインを定める条文だ。議長に事故があるか欠けたときは副議長が、その両者ともダメなら議員の投票で仮議長を選んで議事を続ける。あなたが見落としがちなのは、議長という椅子が単なる名誉職ではないという点である。議長は議事整理権(104条)を握り、何をいつ採決にかけるかを左右する。つまり誰がその椅子に座るかで、紛糾した議案の運命が変わる。第106条は、その権力が空白になった瞬間に誰へ移るかという、見えない継承順位を書いた条文だ。議会が一日たりとも機能停止しないための安全装置であり、同時に権力移動の経路図でもある。
地方自治法 106 条は議長の職務代行を定める規定であり、普通地方公共団体の議会において議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは副議長が議長の職務を行い、議長及び副議長がともに事故あるときは議会が仮議長を選挙してその職務を行わせる旨を規律する。議会は仮議長の選任を議長に委任することもできる。
地方自治法 106 条が定める仕組みで、議長に事故があるか欠けたとき副議長が、両者ともに事故のときは仮議長が議長の職務を引き継ぎます。議事を止めないための代行制度です。
機能します。106 条 1 項により副議長が直ちに議長の職務を行い、議事は中断しません。副議長も欠ければ仮議長を選挙して継続します。
106 条 2 項により、その場で仮議長を選挙し、議長の職務を行わせます。議長・副議長が同時に不在でも議会は止まりません。
できます。106 条 3 項により、議会は仮議長の選任を議長に委任できます。議長が事前に代行者を指名しておく経路も認められています。
移ります。職務代行は単なる司会の交代ではなく、何をいつ採決にかけるかを左右する議事整理権(104 条)を含む権限の一時的な移動です。
病気・出張・一時的な議場退出など、議長が職務を行えない状態が広く含まれると運用されています。辞職や失職による欠員とは区別されます。
議長が握る議事整理権が誰に移るかで、予算案や条例案の採決スケジュールが前後します。税金の使い道を決める議決の時期に影響しうる条文です。
議長が交代・退席した「そのとき何の議案が採決を待っていたか」に注目すると、職務代行が議事操作に使われていないか検証できます。
退席自体を直接禁じる規定はなく、議長に事故があるとき副議長が職務を行う以上(106条1項)、議事は止まらず進みます。ただし議長は議事整理権(104条)を負う立場で、私的都合での恣意的退席は議会内で政治的責任を問われます。業界裏話ヒント:実務では「事故」に当たるかの判断はかなり広く、出張・病気だけでなく一時的な議場退出も含まれると運用されています。だからこそ、いつ・どの議案の前に議長が席を立ったかの記録が、後の追及材料になる
仮議長は議長と副議長がともに事故・欠員のときに選ぶ代行者(106条2項)、臨時議長は議長・副議長の選挙そのものを行う場面で年長議員が議長役を務める仕組み(107条)です。発動する場面が別物です。業界裏話ヒント:新人議員や議会事務局でも混同しやすい論点で、行政書士試験でも狙われます。「誰もいないから新しく選ぶ」のが臨時議長、「いるはずの人が両方欠けた」のが仮議長、と場面で覚えると間違えない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 106 条:議長に事故・欠員があり議事を継続する必要があるとき | — |
| 誰が議長役になるか | 副議長、または議会が選挙する仮議長 | — |
| 権限の性質 | 議事整理権を含む議長職務全般の一時的代行 | — |
| 根拠条文 | 地方自治法 106 条 | — |
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