第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
要点地方自治法 107 条は、議長選挙などで議長の職務を行う者がいないとき、年長の議員が臨時に議長の職務を行うと定める。権限は選挙の進行に限られる。
Q · 新しい議会で議長がまだいないとき、議長選挙は誰が仕切るの?
出席議員のうち最年長の議員が臨時に進行します
地方自治法 107 条により、103 条 1 項の議長・副議長選挙や 106 条 2 項の仮議長選挙を行う際、議長の職務を行う者が一人もいなければ、年長の議員が臨時に議長の職務を行います。基準は実年齢であり、能力や会派ではありません。臨時議長の権限は選挙の進行に限られ、議案を動かす権限はありません。誰にも操作できない客観基準で進行役を即座に確定させ、議会の始動時の空白を防ぐ仕組みです。
議長がいない議会を、誰が仕切るのか。新しく選ばれた議員たちが初めて顔を合わせる開会日、まだ議長は決まっていない。その議長を選ぶ選挙を、いったい誰が進行するのか。地方自治法 107 条はこの空白に答えを出す。103 条 1 項の議長・副議長選挙、あるいは 106 条 2 項の仮議長選挙を行うとき、議長の職務を行う者が一人もいなければ、年長の議員が臨時に議長役を務める。ポイントは「年長」という基準だ。能力でも会派でもなく、ただ生まれが早いという、誰にも操作できない物差し。なぜそうしたか。議長選挙の進行役は、発言の順番や採決のタイミングを握る。そこに政治的な思惑が入れば、選挙そのものが歪む。だから法律は、議論の余地のない客観基準で進行役を一瞬で確定させ、権力の真空が生む混乱を封じた。あなたが地方議会を傍聴したとき、最初にマイクを握る白髪の議員、それは偶然ではなく設計だ。
地方自治法 107 条にいう臨時議長とは、103 条 1 項の議長・副議長選挙または 106 条 2 項の仮議長選挙を行う際に議長の職務を行う者がいない場合、年長の議員が臨時にその職務を行う制度をいう。権限は当該選挙の進行に限定され、議案審議には及ばない。年齢という客観基準により進行役を即時に確定させる手続的装置である。
議員の投票(選挙)で決めます(地方自治法 103 条 1 項)。その選挙を進行する議長がまだいない開会時は、107 条により最年長の議員が臨時議長として進行します。
仮議長は議長・副議長がともに事故のとき議会が選挙で選ぶ代役(106 条 2 項)。臨時議長はその選挙すら進行する者がいないとき年長議員が務める進行役(107 条)です。
年齢は誰にも操作できない客観基準だからです。能力や会派で進行役を決めると選挙が歪むため、議論の余地のない物差しで一瞬で確定させ、権力の空白を防いでいます。
選挙の効力に問題があれば争えます。議会の選挙には地方自治法 118 条を介して公職選挙法の争訟ルールが準用され、認められれば選挙はやり直しになります。
臨時議長も議員ですから、議員としての投票権はあります。ただし職務は選挙の進行に限られ、立候補や投票結果に介入する権限はありません。
生年月日が同日で並ぶ稀なケースの処理は、各議会の会議規則に委ねられます。多くはくじ引き等で臨時議長を決めます。
本条は地方議会の規定です。国会では議院の自律により別の手続が定められますが、初回の議事を年長議員が主宰する慣行は各国議会に広く見られます。
任期という概念はありません。担当する選挙(議長・副議長の選出など)が終われば役目を終える、一瞬限りの職務です。
実年齢(生年月日)が基準です。議員としての当選回数や在職年数ではなく、暦の上で最も早く生まれた議員が臨時議長を務めます(107 条)。同日生まれが複数いる稀なケースの処理は、各議会の会議規則(くじ等)に委ねられます。業界裏話ヒント:臨時議長の権限は議長選挙の進行だけに限定され、議案の審議には及びません。だから臨時議長が議事をリードして政策を動かすことはできない。役割は純粋に手続的で、一瞬で役目を終えます
臨時議長の職務は選挙の進行に限られ、立候補や投票結果に介入する権限はありません(107 条)。仮に不公正な進行があれば、選挙の効力自体を争えます。議会の選挙には地方自治法 118 条を介して公職選挙法の争訟ルールが準用されるからです。業界裏話ヒント:議長選挙の効力は行政事件として争え、認められれば選挙はやり直しになります。107 条の臨時議長制度は中立な進行役を担保する装置で、ここが崩れると入口で全体が無効になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 登場する場面 | 107 条:議長選挙などの進行役が一人もいないとき | — |
| 担い手の決め方 | 年長の議員(実年齢という客観基準で自動確定) | — |
| 権限の範囲 | 当該選挙の進行のみ、議案審議には及ばない | — |
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