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地方自治法 第103条

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  1. 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
  2. 2.議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 103 条は、地方議会が議員の中から議長及び副議長各一人を選挙で選び、その任期は議員の任期によると定める。代表と議事整理を担う役職の選任根拠である。

Q · 地方議会の議長って、どうやって決まって何年やるの?

議員の中から選挙で選び、任期は議員と同じ 4 年です

地方自治法 103 条により、地方議会は議員の中から議長及び副議長を各一人、選挙で選ばなければなりません。両者の任期は議員の任期(原則 4 年)によります。ただし実務では各会派の申し合わせにより、議長が 108 条の手続で途中辞職し、1 年から 2 年で交代する慣行が全国に広がっています。法が保障する 4 年の任期と、実際の運用の間にはズレがあります。

解説

地元の市議会で「議長が交代した」というニュースを、年に一度くらい見たことがあるだろう。あなたが疑問に思うべきは、なぜ毎年代わるのか、だ。地方自治法 103 条は「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」と定める。市町村議会も都道府県議会も、議員の任期は 4 年。条文どおりなら議長も 4 年務めるはずだ。ところが全国の地方議会で、議長は 1 年や 2 年で辞めていく。なぜか。法律に書かれていない「申し合わせ」が各会派の間で交わされ、ポストを順番に回しているからだ。103 条は議長を議員の中から選挙で選ぶこと、その任期は法的に 4 年であることを保障する。だがこの法的保障の上に、慣行という別のルールが乗っている。あなたが住む自治体の議会が、本来の仕事より「次は誰が議長か」の数合わせに時間を使っているなら、その構造の根っこにこの一条がある。法と慣行のズレを知っているかどうかで、地方政治を見る目が変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 103 条は、地方議会における議長及び副議長の選挙と任期を定める組織規定である。議会は議員の中から議長と副議長を各一人選挙で選ばなければならず、両者の任期は議員の任期に一致する。議事機関の代表と議事整理を担う役職の選任根拠を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方議会の議長はどうやって選ばれるの?

議員の中から選挙で選ばれます。地方自治法 103 条が根拠で、議長と副議長を各一人、議会内の選挙(多くは無記名投票)で互選します。住民が直接選ぶわけではありません。

Q2議長と副議長の違いは何ですか?

議長は議会を代表し議事を整理する役職、副議長は議長に事故・欠員があるとき職務を代行する役職です(地方自治法 103 条・106 条)。どちらも議員の中から選挙で選ばれます。

Q3議長の任期は何年ですか?

法律上は議員の任期と同じ 4 年です(地方自治法 103 条 2 項)。ただし実務では申し合わせによる 1~2 年交代が多く、108 条の手続で途中辞職して回す慣行が一般的です。

Q4仮議長とは何ですか?

議長と副議長がともに事故のとき、議事を進めるために臨時に選挙で選ばれる議長役です(地方自治法 107 条)。議会が一瞬も止まらないための予備の仕組みです。

Q5議長にはどんな権限がありますか?

議事の整理、議場の秩序保持、議会事務の統理、議会の代表が主な権限です(地方自治法 104 条)。予算や人事を動かす執行権は持たず、それは市長など首長の権限です。

Q6議長や副議長は辞職できますか?

できます。地方自治法 108 条により、議長・副議長は議会の許可を得て辞職できます(閉会中は議長の許可)。1 年交代の慣行はこの辞職手続を使って実現されています。

Q7副議長は議長の代わりに何ができますか?

議長に事故があるとき、または議長が欠けたとき、副議長が議長の職務を行います(地方自治法 106 条)。議事の進行や議会代表など、議長と同じ職務を代行できます。

Q8都道府県議会と市町村議会で議長の選び方は違いますか?

基本は同じです。地方自治法 103 条は普通地方公共団体(都道府県・市町村)の議会に共通して適用され、いずれも議員の中から議長・副議長を選挙で選びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議長の任期は議員と同じ 4 年のはずなのに、なんで毎年代わるんですか?

法的な任期は確かに議員の任期と同じ 4 年です(地方自治法 103 条 2 項)。しかし多くの地方議会では、各会派の「申し合わせ」でポストを順番に回すため、議長本人が 108 条に基づき議会の許可を得て途中辞職し、1 年や 2 年で交代します。法は 4 年を保障するが、本人の自発的辞職までは禁じていない、この隙間を慣行が使っています。業界裏話ヒント:この 1 年交代は法律違反ではないが、議会の継続性や専門性を損なうとして総務省や議会改革派から長年批判されている。あなたの自治体の議会だよりや会議録を見れば、議長が何年で代わっているか一目で分かり、その議会の体質が読める

Q2議長を任期途中で辞めさせたり、住民が引きずり下ろしたりできますか?

住民が直接議長を解任する制度はありません。議長の地位は議員の中での選挙で決まるため(103 条)、解任も議会内部の問題です。議長への不信任決議は法的拘束力を持たないとするのが通説で、最終的には本人が 108 条で辞職するか、議員の身分を失うかです。業界裏話ヒント:法的拘束力のない不信任決議でも、可決されれば政治的圧力として極めて重く、実務上は辞職に追い込む引き金になる。住民にできるのは、その議員自体のリコール(地方自治法に基づく解職請求)だが、議員を辞めさせれば議長の地位も当然失われる、という遠回りの経路になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議長の任期は議員と同じ 4 年だから、選ばれたら 4 年務める」と条文どおりに思っている人が多い。実際には全国の地方議会で議長は 1 年から 2 年で交代する。法的な任期保障(103 条 2 項)は生きているが、その上に各会派の申し合わせが乗り、本人が 108 条の手続で自ら辞職することで回している。条文を読んだだけでは、現実の議会運営は見えてこない
  • 「議長は議会のトップだから、市長と対等な権力者」と捉えられがちだが、視点を変えると別の姿が見える。議長の権限(104 条)は議事整理と議会代表に限られ、行政を動かす執行権はない。市長(首長)が予算・人事を握る執行機関であるのに対し、議長は議事機関の取りまとめ役。同じ「長」でも、握っている力の種類がまるで違う
  • 「副議長なんて議長の控えで形だけ」と軽く見られがちだが、その深刻さを見落としている。議長が事故・欠員のとき副議長が職務を代行し(106 条)、議長副議長ともに不在なら仮議長を選挙する(107 条)。議会が一瞬でも『議事を進められない状態』に陥らないための連鎖装置の一段目が副議長。形式ではなく、機関の連続性を担保する実質的な仕組みだ
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規律する事項103 条:議長・副議長の選挙と任期
発動の場面改選後・任期開始時に選挙で選任
住民との関わり住民は直接選べない(議員による互選)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地元の市議会で議長が毎年のように代わる。住民のあなたは「不安定だな」と思うが、実はこれは 103 条の任期規定(議員の任期=4 年)を、各会派の申し合わせで実質 1 年交代に上書きした結果。法的には任期途中の辞職(地方自治法 108 条)を繰り返している。誰がいつ議長になるかが、政策論議より先に決まっている議会は少なくない
  • もし、あなたが市議会議員に当選し、最大会派から「2 年目に議長を回す」と打診されたとしたら? 議長になれば議会代表として権限が増えるが、任期は法的に 4 年でも申し合わせで縛られる。途中で辞めなければ会派の約束を破ることになる。法の任期と政治の約束、どちらに従うかの板挟みは、当選直後から始まる
  • 副議長が議長の職務を代行する場面を見たことがあるか。議長が病気や出張のとき、106 条により副議長が議事を仕切る。103 条が副議長も同時に選挙で選ぶよう求めているのは、議会という機関を一日も止めないための設計。トップが不在でも会議は回る、その保険が条文に組み込まれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第103条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第103条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第103条は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。