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地方自治法 第102条の2

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  1. 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
  2. 2.前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
  3. 3.第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。
  4. 4.前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。
  5. 5.第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。
  6. 6.第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。
  7. 7.普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。
  8. 8.第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 102 条の 2 は、地方議会が条例により定例会・臨時会に代えて一年間を会期とする通年会期を選択できると定める。会期が常時続くため長の招集手続は不要となる。

Q · 通年会期って、議会を一年中開けっぱなしにする制度なの?

条例で選べる、議会を一年中開けておく制度です

地方自治法 102 条の 2 により、地方議会は条例で定例会・臨時会を設けず、毎年一定の日からの一年間を会期とする通年会期を選べます。会期が常時続くため、長は条例で定めた日に議会を招集したものとみなされ(2 項)、実際の会議は条例で定める定例日に開きます(6 項)。長が議会を招集しない隙を突いて専決処分を乱用するのを防ぐ狙いで、2012 年改正により導入されました。

解説

あなたの住む市で、市長が議会にかけずに重要な決定を専決処分で次々と済ませていたら、それは適法なのか。2010年前後、ある市長が議会をほとんど招集せず専決処分を連発し、全国の注目を集めた。その反省から2012年に生まれたのがこの通年会期である。普通の地方議会は年に数回の定例会と臨時会しか開かない。会期外は議会が閉じているから、その隙に長が専決処分(議会の議決を経ずに長が単独で決めること)を使う余地が生まれる。だが条例で通年会期を選べば、議会は一年中開いている扱いになり、条例で定めた日に長が招集したものとみなされる(2項)。会期が常時続くので、長は「議会を開く暇がなかった」という口実を失う。実際の会議は条例で定めた定例日に開く(6項)。あなたが地方政治を監視する側なら、自分の自治体がこの制度を採っているかどうかは、議会のチェック機能の強さを測る一つの物差しになる。

法的な位置づけ

地方自治法 102 条の 2 の通年会期制とは、普通地方公共団体の議会が条例で定めるところにより、定例会及び臨時会の区分を設けず、毎年定める日から翌年の前日までの一年間を一つの会期とする制度をいう。会期中は長が当該日に招集したものとみなされ、会議は条例で定める定例日に開かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通年会期とは何ですか?

地方議会が条例で定例会・臨時会を設けず、毎年一定の日からの一年間を一つの会期とする制度です(地方自治法 102 条の 2)。長が招集する手続を省け、専決処分の口実を封じます。

Q2通年会期と定例会の違いは何ですか?

定例会は年数回開く区切られた会期ですが、通年会期は一年間が丸ごと一つの会期です。閉会期がなくなるため、長が議会不在の隙に専決処分を行う余地が構造的に消えます。

Q3通年会期を採用している自治体はどこですか?

一部の市町村・都道府県が条例で導入していますが、多数派ではありません。具体的な自治体名は各議会の条例で、全体の状況は総務省の調査資料などで確認できます。

Q4通年会期は専決処分を完全に防げますか?

防げるのは主に議会不在の隙を突くタイプ(179 条型)です。議会の委任による専決処分(180 条型)は別問題として残るため、完全になくなるわけではありません。

Q5通年会期のデメリットは何ですか?

会期が常時続くため会議が増えると誤解されがちですが、実際の会議は定例日のみです。むしろ運用上の負担より、議会と長の関係設計をどう詰めるかが論点になります。

Q6通年会期はどうやって導入しますか?

議会が条例で「定例会・臨時会とせず一年を会期とする」旨と定例日を定めれば導入できます(102 条の 2 第 1 項・6 項)。住民は直接請求で条例制定を求めることもできます。

Q7通年会期中に議会が解散されたら会期はどうなりますか?

解散の日で会期が終了し(3 項)、新議員の任期開始から 30 日以内に長が議会を招集し直します(4 項)。選挙のたびに会期がリセットされる設計です。

Q8定例日以外に会議を開くことはできますか?

できます。長は議長に付議事件を示して定例日以外の会議開催を請求でき、都道府県・市は 7 日、町村は 3 日以内に議長が会議を開かねばなりません(7 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通年会期って、議員は一年中働きっぱなしになるんですか?

いいえ。会期が一年間続くだけで、実際に会議を開くのは条例で定めた定例日のみです(地方自治法102条の2第6項)。会期が常時続くことで、長が議会を招集する手続を省け、専決処分の口実を封じる点に意味があります。業界裏話ヒント:通年会期を採用しても会議の実日数はほとんど変わらない自治体が多い。制度の狙いは会議を増やすことではなく、長の「議会不在」を理由にした専決処分を構造的に防ぐことにある。導入の是非を議論するとき、「会議が増えて負担になる」という反対論が的外れだと見抜けるかが分かれ目です

Q2うちの市は通年会期じゃないんですが、住民が導入させることはできますか?

できます。地方自治法74条の条例制定改廃請求(直接請求)を使い、有権者の50分の1以上の署名を集めて通年会期条例の制定を請求できます。最終的に議決するのは議会ですが、世論を背景に提案を突きつけられます。業界裏話ヒント:直接請求は議会が否決すれば終わりですが、否決したという事実自体が次の選挙の争点になる。議員は「住民の請求を蹴った」という記録を嫌うので、署名数が多いほど可決に傾きます。数だけでなく誰が請求代表者かという発信力も効いてきます(最新の制度状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 通年会期は「会議が毎日開かれる」制度だと誤解されがちだが、実際は会期が一年間続くだけで、会議は条例で定めた定例日にのみ開く(6項)。「常時開会」と「毎日会議」は別物である。この違いを知らないと、制度の実態も導入論議の論点も見誤る
  • 「通年会期にすれば長の専決処分は完全になくなる」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。専決処分には、議会が議決すべきなのに議決しない等の場合の類型(地方自治法179条)と、議会の委任による類型(地方自治法180条)がある。通年会期が封じるのは主に前者の「議会不在の時間的隙間」を突くタイプだけで、委任型は別問題として残る。制度を過信すると別の抜け穴を見落とす
  • 「これは議員や役所の内部ルールで、住民には関係ない」と思われがちだが、住民が直接請求(条例の制定改廃請求、地方自治法74条)をしたとき、通年会期の自治体ではすでに議会が開会中なので長による招集が不要になる(8項の読み替え)。あなたの請求が議会に届くスピードが、この制度の有無で変わってくる
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会期の構造102 条の 2:一年間を一つの会期とする(通年会期)
議会の招集条例で定めた日にみなし招集(2 項)、手続不要
専決処分の余地議会不在の時間的隙が構造的に消える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの市長が、議会を招集しないまま予算や条例を専決処分で次々決めていたら、どうなる。通年会期を採用している自治体なら議会は常時開会中とみなされ、「招集する暇がなかった」という長の言い訳は構造的に通らない。住民監査請求や議会への陳情で、この制度の有無が争点になる
  • あなたが市議会議員になったとき、定例日以外でも長が会議の開催を請求できる仕組み(7項)に気付く。都道府県と市は七日、町村は三日以内に議長は会議を開かねばならない。議会の即応性が制度として担保されている
  • あなたの自治体が通年会期の会期中に議会が解散されたとき、会期は解散の日で終了し(3項)、新議員の任期開始から三十日以内に長が招集し直す(4項)。選挙のたびに会期がリセットされる、その継ぎ目の設計まで条文に書き込まれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第102条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第102条の2の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とするこ…」で始まります。
  3. 地方自治法第102条の2は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第102条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。