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地方自治法 第102条

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  1. 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
  2. 2.定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
  3. 3.臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
  4. 4.臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
  5. 5.前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
  6. 6.臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
  7. 7.普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 102 条は、地方議会を定例会と臨時会に分け、定例会の回数は条例で定め、臨時会は告示された事件に限り招集すると定める規定である。

Q · 市議会や県議会って、いつ開かれるの? 自分たちで開いてもらうことはできる?

定例会は条例で定めた回数、臨時会は必要時に開かれます

地方自治法 102 条により、地方議会は定例会と臨時会に分かれます。定例会は毎年、条例で定める回数を招集し(2項)、臨時会は必要がある場合に告示された事件に限り招集されます(3項4項)。住民が直接議会を開かせる制度はありませんが、議員定数の一定数の請求があれば臨時会を招集でき、2012 年改正で首長が応じないときは議長が招集できるようになりました(5項、101条)。

解説

市議会や県議会は、年に決まった回数だけ開く『定例会』と、必要なときに開く『臨時会』の二本立てで動く。地方自治法102条がこの骨組みを定める。ここに、見落とされがちな急所が二つある。第一に、臨時会では原則として、あらかじめ告示された事件しか審議できない(3項・4項)。当日いきなり別の議題を持ち込むことはできない。第二に、かつて議会を招集する権限は首長(市長・知事)が事実上独占していた。気に入らない追及が予想される案件があれば、首長は『議会を開かない』ことで時間を稼げた。2012年の改正で5項が整い、議員の請求を受けた議長が自ら臨時会を招集し、付議すべき事件を告示できるようになった。多数派や首長が議会を開かせないという最後の砦は、ここで崩れた。あなたが住民として、あるいは少数会派の議員として、何かを議会のテーブルに載せたいとき、その通り道がこの条文に書かれている。

法的な位置づけ

地方自治法 102 条は、普通地方公共団体の議会の会期制度を定める規定である。議会を定例会と臨時会に区分し、定例会は条例で定める回数を招集し、臨時会は必要がある場合に告示された事件に限り招集される。会期やその延長、開閉に関する事項は議会が自ら定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 102 条とは?

地方議会を定例会と臨時会に分け、その会期や招集のルールを定めた規定です。定例会の回数は条例で、臨時会は告示された事件に限り招集されます。

Q2定例会と臨時会の違いは?

定例会は毎年条例で定める回数を定期的に開く会議、臨時会は必要があるときにその事件に限って開く会議です。臨時会は原則、告示された議題しか審議できません。

Q3市議会は年に何回開かれる?

法律に回数の定めはなく、各自治体の条例で定例会の回数を決めます(2項)。年 4 回とする自治体が多いですが、通年会期制を採る議会もあります。

Q4臨時会はどうやって招集する?

首長が招集するのが原則ですが、議員定数の一定数以上の請求があれば招集され、首長が応じないときは議長が招集します(101条、本条5項)。

Q5臨時会で告示外の議題は話せる?

原則できません(4項)。ただし開会中に緊急を要する事件があれば、告示がなくても直ちに会議に付議できます(6項)。

Q6定例会の回数は法律で決まってる?

決まっていません。本条2項は『条例で定める回数』とするだけで、回数の決定は各自治体の条例に委ねられています。

Q7通年会期制とは?

定例会・臨時会の区分を置かず、会期を一年通じて設ける方式です。2012 年改正で新設された102条の2が根拠で、機動的な議会運営が可能になります。

Q8議会の会期は誰が決める?

会期やその延長、開閉に関する事項は、議会が自ら定めます(7項)。首長ではなく議会の自律に委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市議会の臨時会って、住民が『開いてくれ』と頼めるんですか?

住民が直接、議会の招集を請求する制度はありません。招集できるのは首長、または議員定数の一定数以上の議員の請求を受けた議長です(本条、101条)。住民は議員を通じて働きかける形になります。業界裏話ヒント: 多くの自治体の議会事務局は、住民からの陳情・請願を受け付ける窓口を持っています。陳情が委員会に付託されれば、実質的に議題化の第一歩。議員を動かす前に、まず議会事務局へ陳情の出し方を聞くのが現場の早道です

Q2臨時会で告示されていない問題が急に出てきたら、もう次の会まで待つしかない?

原則は告示された事件しか審議できませんが(4項)、臨時会の開会中に緊急を要する事件があれば、告示なしで直ちに付議できます(6項)。災害対応や急な財政措置が典型例です。業界裏話ヒント: 何が『緊急を要する』かは議会の判断に委ねられ、運用に幅があります。多数派が緊急性を認めなければ議題化を阻める一方、認めれば即日審議も可能。緊急性の評価そのものが、しばしば政治的な駆け引きの場になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『議会はいつでも、何でも議論できる』と思われがちだが、臨時会では原則、あらかじめ告示された事件しか審議できない(3項・4項)。告示外の議題は、緊急性がない限り持ち込めない。会の性格そのものが、定例会とは違う
  • 『首長が議会を招集する』ことは知っていても、それが2012年まで首長の事実上の独占だったこと、その独占が住民の知る権利をどれだけ縛っていたかまでは知られていない。招集権が誰の手にあるかは、地方政治の力学そのものを決めていた
  • 『定例会の回数は法律で決まっている』と思って条文を探しても、年何回という数字は書かれていない。本条2項は『条例で定める回数』とするだけで、回数の決定は各自治体の条例に委ねられている。あなたが立てた『法律に何回と書いてあるはず』という前提自体が、すでにずれている
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開かれる時期定例会:毎年、条例で定める回数を定期招集(102条2項)
審議できる事件定例会:一般的議題(事件の制限なし)
根拠条文102条2項

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市で、産廃施設の建設計画が突然持ち上がった。次の定例会は3か月先。それまで議会は何もできないのか? いや、議員定数の一定割合が請求すれば臨時会を招集できる(本条、101条)。3か月、黙って待つ必要はない
  • あなたは野党会派の市議。市長の不透明な随意契約を追及したいが、市長は議会を招集しようとしない。残された手は、招集請求に必要な頭数の議員を集めること。請求から一定期間内に首長が応じなければ、議長が招集する(本条5項、101条)。動かなければ、議題は次の定例会まで闇に消える
  • 臨時会の最終日、誰も予期しなかった災害が発生した。告示されていない事件でも、緊急を要すれば直ちに会議に付議できる(6項)。例外を一つだけ残したのは、まさにこういう瞬間のためだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第102条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第102条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。」で始まります。
  3. 地方自治法第102条は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。